大変御回答が遅くなり申し訳ありませんでした。

また、先回はご質問の趣旨を十分理解せず失礼な回答をお送りしてしまいました。
重ねてお詫び申し上げます。

11
12日付けのご質問について、別添のとおり回答させていただきます。

(See attached file: 住基ネットに関するご質問に対する回答について.doc)

《以下その回答内容》

住基ネットに関するご質問に対する回答について

 

住基ネットによる本人確認情報の提供と愛知県個人情報保護条例との関係については、住基ネットの施行に先立って、当課と県民生活部広報広聴課の間で検討を行いました。その検討結果は下記のとおりですが、検討記録等は残しておりません。

今回の本人確認情報の提供は、特別法である住民基本台帳法を根拠として、同法に定められている利用制限、システム操作者への罰則等の措置の中で、行われるものである。

したがって、個人情報保護条例第9条により提供先にお願いすることとなる個人情報の保護措置は、住民基本台帳法により自己完結的に整備されており、条例を適用したものと同様の効果が図られている状態にある。

よって、同条に基づき必要な措置を講ずることを提供先に求める必要はない。

 

平成14年12月16日

 

足 立  巌  様

 

愛知県総務部市町村課

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