さる1028日付けのメールでいただいたご質問につきまして、
別添ファイルのとおり回答させていただきます。

 

住基ネットに関する再質問に対する回答について

 

県民の方からのお問い合わせなどについては、事務担当者が回答の案を作成し、上司の了解を得た上で県民の方に回答するという手順で対応させていただくことが通例であります。前回のご質問についても、特別に審議等を行なっておりませんので、「時系列的な組織内審議経過」に相当するものはございません。ご了承をお願いいたします。

 

なお、今回のご質問は、前回回答いたしました「個人情報保護条例を適用したものと同様の効果が図られる」の部分に関するものでありますので、以下に若干の補足をさせていただきます。

 

仮に、住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の提供が、法的根拠・法的保護措置のないままに行なわれるものであるといたしますと、県としては、必要に応じ愛知県個人情報保護条例第9条に基づき、本人確認情報の提供先である行政機関に対し、本人確認情報の利用の制限などを定めた内部管理規程の整備等をお願いし、個人情報の保護を図ることになります。

しかしながら、ご案内の通り、今回の本人確認情報の提供は、特別法である住民基本台帳法を根拠として、同法に定められている利用制限、システム操作者への罰則等の措置の中で、行なわれるものであります。

したがって、個人情報保護条例第9条により提供先にお願いすることとなる個人情報の保護措置は、住民基本台帳法により自己完結的に整備されておりますことから、先日回答させていただいたとおり「条例を適用したものと同様の効果」が図られている状態にあると考えております。

 

 

 

愛知県総務部市町村課行政グループ

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