谷口 市長 殿

 

市の保有する電子計算機処理に係るデータ保護についての質問

 

 


 現在、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護については、「
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」・「愛知県個人情報保護条例」が施行されています。当市においては「尾張旭市電子計算機処理データ保護管理規程」が該当します。

 愛知県の上記条例では、自己情報の取り扱いの是正の申出を第二十五条に定めております。高度情報化社会にあっては、消極的な私生活上の秘密を知られたくないということだけに止まらず、自己情報のコントロールという積極的な意味が付加されて来ています。いずれにしても法・条例等は個人情報に関して、個人の権利利益を保護することをその目的としています。

 さて、八月五日から運用が開始されました「住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)」に関しまして以下の点からご質問をさせていただきますので、ご回答を願います。

 

 当市の「尾張旭市電子計算機処理データ保護管理規程」で、外部へのデータの提供に際し、第19条に本市以外の者にデータを提供するときは、あらかじめ保護管理者(市長公室長)との協議を義務付けしております。住基ネットに関してはいかなる協議が行われたのでしょうか。

 

 次に同規程第20条の個人情報処理のための電子計算機結合についても、どのような協議が実施されたのでしょうか。

 

 上述の県条例第10条で定めるオンライン結合による個人情報の提供の制限、つまり、「公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き・・・」を、当市はどのような確信をもって提供に踏み切ったのでしょうか。箇条書きでご説明を願います。

 以上三点につきご回答を願います。

 

 なお本件は私のホームページ上に貴職からの回答ともあわせ掲載しますことを申し添えます。

 

488-xxxx ○○○○

足立 

電話・ファックスxxxx-xx-xxxx

Email:np9i-adc@asahi-net.or.jp

2002年8月19日

 

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