≪特別職報酬等審議会委員に関する公開質問状≫
谷口 市長 殿
2002年4月12日 足立 巖 住所省略
特別職報酬等審議会委員に関する公開質問状
尾張旭市特別職報酬等審議会条例に基づき組織される特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員について下記の質問をいたします。
記
表1に示しますように、過去9年間をとっても委員の所属する団体や人選に踏襲や固定化が見て取れます。このたび情報公開条例が制定されて、審議会の審議内容についてその一端は知れるとしても、このような委員任命のあり方では市民から見て到底容認できるものではありません。特に尾張旭市商工会について挙げるならば、この団体は表2に示すように県・市から例年多額の補助金を受領しています。例え「商工会法第十一条1項 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。」とあってもその法の目的に沿うものではありません。市民から見て審議会のあり方や運営に付いて癒着体質にあると考えられても仕方がありません。なぜなら予算の編成権・予算を認定する権限を持つものの報酬等に関して、その予算で多額の補助金を受ける側が意見を答申することは理屈に合いません。例え選任された委員が公平・中立に対処したとしても、その審議会の運営のあり方が問われるところとなります。 したがいまして、次の2点に付きご回答をお願いいたします。 (1)市民からの公募委員による参加などを含め、早急にその選任過程の透明化・情報公開化(審議会の公開など)を計り、審議会委員の人選のあり方などを次年度からでも是正できないか。 (2)またなぜ次に引用したような通知を知りえながらその対応措置がとられてこなかったのか。 ここで、「特別職の職員の給与について」(昭43.10.17自治給第94号各都道府県知事あて自治省行政局長通知)の「2 特別職報酬審議会について」を引用します。 ≪(1)審議会の委員の選任 従来、一部の地方公共団体において、特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)の委員の人選が元議員、当該地方公共団体から特別な財政援助を受けている団体の代表者等に偏重し、世論の批判が見られたが、委員の選任に当たっては、審議会の審議に住民各層の意向を公平に反映させるため、委員の構成が、住民の一部の層に偏することのないよう配慮すること。 (4)審議会の運営 審議会は、必要に応じ、公聴会の開催、参考人の意見の聴取等の方法をとることにより、その審議会に当該地方公共団体の多くの住民の意見が反映するように努めるとともに、答申にあたっては、審議経過、答申の理由等を明確にし、住民の理解が得られるように特に留意すること。≫
なお本状ならびに貴職からのご回答につきましては、報道機関への公開・ホームページ等で公表します。勝手ながら4月30日までにご回答を下さいますようお願いいたします。回答はE-mail:np9i-adc@asahi-net.or.jp またはファックス xxxx-xx-xxxxか上記住所宛に願います。 以上
表1 尾張旭市特別職報酬等審議会委員名簿(過去9年間分)
表2 尾張旭市商工会への補助金額
備考:事業運営費の60%以上が補助金。平成12年度末現在で2,559商工業者の中1,306業者の加入 で、組織率51%である。この他に市事業補助(街路灯設置・表彰事業等)として じ名目で加えて県から3,443,000円(11年度の場合)等が補助されている。 《桃》文庫へ |