谷口 市長 殿

 

外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定に関する陳情

 

1 陳情の趣旨

 

地方分権の進化に伴い地方公共団体の事務処理の一層の監視体制の強化の一環として、平成九年の改正によって地方公共団体の外部監査制度の制度化がなされました。

既存の監査制度に加えて地方公共団体が外部の専門家との契約に基づき監査を受ける制度です。この制度は地方自治法第二条の十四項「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」及び十五項「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない」の規定、同じく地方財政法の定めをも担保するものです。

直近では、「地方行政・公務員の信頼回復について」(総行公第75号平成18117日)を各都道府県知事、各政令指定都市市長に通知していますが、その中で、「2 公金の取扱い及び予算執行については、関係法令にのっとって適正に行うこと。また、情報公開の徹底や監査等の監視機能の強化等を通じ、透明性の向上と公正の確保を図ること」としています。当市は情報公開についてはその制度も完備されつつあることは周知のことです。

平成18831日総行整第24号での「地方行革新指針の概要」では、「情報開示の徹底と住民監視(ガバナンス)の強化」の中で、「監査委員への外部の人材の積極的登用と外部監査制度の有効活用」を指示しております。

なお、住民監査請求制度との関連で言えば、自治法二百五十二条の四十三の住民監査請求等の特例で個別外部監査契約に基づく監査を求めることができます。

 

2 陳情の項目

  外部監査契約に基づく監査に関する条例を制定すること

 

 

                        陳情者 足立 巖

                        住所 略

                        平成181122