《背景》 平成15年2月14日 尾張旭市は「尾張旭市嘱託職員の取扱い関する内規」に基づき、非常勤職員の期末手当を支給している。 地方自治法 第二百四条の二 [給与等の根拠]で、普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第二百三条第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない、とある。この法は、非常勤の職員に対する期末手当の定めを置かない。期末手当の支給は第二百三条 Cに定める議員と第二百四条一項とに定め、特に第二百四条一項では常勤の職員という文言を列挙毎に付して明確にしている。 当市の「尾張旭市職員の給与に関する条例」に非常勤職員の期末手当の定めは同条例第25条であるが、給与の定義(期末手当が含まれるなど)からいって法に基づかない。また、「尾張旭市職員の給与の支給等に関する規則」(期末手当の支給)第十条一項(5)によれば、非常勤職員は期末手当の支給の対象とはなりえない。 なお、同法第百七十二条Bにおいて職員の定数は条例で定め、但書で臨時又は非常勤の職について分別扱いを規定している。非常勤職員とは常時勤務を要しない職員と解される。上述の内規第二条によれば、「嘱託職員の身分は、非常勤一般職とし、別表第1に掲げる第一種及び第二種の職に任用する」とある。つまり、尾張旭市においては、嘱託職員をもって非常勤職員の定義はされており、常勤の職員との分別は明白である。さらに本件に関する尾張旭市条例、規則、内規に相互の不整合が見られることも指摘して置く。 しかしながら、尾張旭市長らにおいては、嘱託職員である非常勤の職員に対し、平成14年12月に期末手当(支給総額 9,463,158円)を支給している。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 《回答》 平成15年2月14日 足立巖 様 尾張旭市長 谷口 幸治 嘱託職員の期末手当について(回答) 嘱託職員については、これまでその職務内容から常勤職員に準じた取扱いとし、「尾張旭市嘱託職員の取扱いに関する内規」に基づいて期末手当を支給しておりました。しかしながら、この取扱いにつきましては、現行法体系からする問題があるとの認識をいたしているところです。従いまして、現行法体系の枠内で合理的な説明ができるよう、新年度(平成15年度)から下記のとおり是正措置を講じる予定としておりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。 記 1 是正措置の内容(予定) (1) 期末手当の見直し 6月、12月、3月に支給していた期末手当を廃止する予定 (2) 給料月額の見直し 平成15年年度中は暫定的に再任用短時間勤務職員との整合性に配慮した給料月額にて実施する予定 (3) 身分取扱いについて 非常勤特別職に任用替を行う措置などを平成15年度中に検討し、平成16年度からは報 |