2002年4月12日 [質問要点] 市民からの公募委員による参加などを含め、早急にその選任過程の透明化・情報公開化(審議会の公開など)を計り、審議会委員の人選のあり方などを次年度からでも是正できないか。 なぜ昭和43年の自治省通知を知りえながらその対応措置がとられてこなかったのか。 --------------------------------------------------------------------------- 「昭43.10.17自治給第94号 各都道府県知事あて 自治省行政局長通知」 から抜粋。 2 特別職報酬等審議会について (1)審議会の委員の選任 従来,一部の地方公共団体において,特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員の人選が元議員、当該地方公共団体から特別な財政援助を受けている団体の代表者等に偏重し、世論の批判がみられたが、委員の選任に当っては、審議会の審議に住民各層の意向を公平に反映させるため、委員の構成が、住民の一部の層に偏することのないよう配意すること。 (2)給与改定の実施時期の諮問 審議会に諮問する事項は、特別職の職員の給料および報酬の額だけではなく、その改定の実施時期についても諮問するものとすること。 (3)審議会への提出資料 3役および議会の議員の給与につき、審議会に諮問を行なうに際しては、人口・財政規模等が類似している他の地方公共団体における特別職の職員の給与額、当該地方公共団体における特別職の職員に関するここ数年来の給与改定の経緯および一般職の職員の給与改定の状況等に関して、少くともおおむね別記に掲げるような項目の資料はこれを提出し、審議会において充分な審議が行なわれ、適正な給与額の答申がなされるよう配慮すること。 (4)審議会の運営 審議会は、必要に応じ、公聴会の開催、参考人の意見の聴取等の方法をとることにより、その審議に当該地方公共団体の多くの住民の意見が反映するよう努めるとともに、答申にあたっては、審議経過、答申の理由等を明確にし、住民の理解が得られるよう特に留意すること。 (5)答申の内容の尊重 特別職の職員の給与を改定する際には、審議会の答申の額を上回って給与の額を決定し、または改定の実施時期を繰り上げることのないよう充分配慮すること。
--------------------------------------------------------------------------- [回答(当初)] 特別職報酬等審議会委員に関するご質問について このたびは「谷口市長とe−対話」へご質問をいただき、誠にありがとうございました。大変興味深く拝読させていただきました。以下ご質問に回答させていただきます。 なお、審議会の公開につきましては、市民参加の行政を進める上からも基本的には賛成の立場でおりますが、それぞれの審議会で性格が異なるため、会議の運営につきましては会議の公開も含め、それぞれの審議会で定めるものであると考えております。従いまして、当面は、審議会の審議経過を会議録や要点筆記等により記録するなど、公文書公開に対応できるよう体制を整えることに努めてまいりたいと考えております。 --------------------------------------------------------------------------- 【参考】 1.「公益性の高い」 尾張旭市特別職報酬等審議会条例の(委員)第3条では「…その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者…」 「公共的団体とは、農業協同組合、森林組合等の産業経済団体、養老院、育児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化事業団体など公共的な活動を営むものはすべて含まれ、公益法人でも私法人でもよく、また法人でなくてもよい。」 言葉のすり替えである。《公共的団体等→公益性》公共的団体等は定義あり。 公共的団体等に該当するのは? 《労働組合 営利も公益も目的としない》 住民の代表者とは条例にはない。 2.「地域の経済情勢等に詳しい…」 地域経済の統計資料等があれば済む話である。もしその団体だけしか知らないとしたら、逆にその団体は公共的でなくなる。 3.「特別な財政援助を受けている団体」でないと理解しております。 では特別な財政援助を受ける団体の定義は 「(ア)補助金 国が相手方の行う事業や事務に対して、これを助成するためあるいは奨励するために、財政的な援助として国が相当する反対給付を受けないで相手方 に対して給付する給付金『五訂 地方公共団体歳入歳出科目解説』(289頁)。 「会議の運営につきましては会議の公開も含め、それぞれの審議会で定めるものであると考えております。」 同上の審議会条例(雑則)第7条では、「この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める」とある。この回答は条例違反をしめしており、市長責務の放棄といわざるを得ない。」 --------------------------------------------------------------------------- 尾張旭市特別職報酬等審議会委員の選任に関する基準 〔平成14年8月26日市長決裁) 1 基本方針 審議会の審議に住民各層の意向を公平に反映させるため、委員の構成が、住民の一部の層に偏ることがないよう委員を選任する。 2 委員の構成 審議会の審議に住民各層の意向を公平に反映させるため、「事業所」、「勤労者」、「住民」の3つの層の代表者を委員とする。なお、特定の層や一部の委員の意見が当該層の代表意見となることがないよう各層の委員を2名とするほか、中立的立場にある「学識経験者」1名を加えた7名により構成することとする。 3 委員の選任基準 以上を踏まえ、尾張旭市特別職報酬等審議会の委員を以ドのとおり選任することとする。 (1)事業所代表(2名) 特別職の報酬及び給料は、生活給的な要素を考慮せず、その職務の特殊性に応じて定められるものであるため、民聞企業における役員報酬の動向や役員の職責、地元の経済情勢、地元企業の経営状態等に識見を有する者の意見を聞く必要がある。 このことから、委員には次に掲げる2名を選任する。 ア 市内に事業所を有する企業において経営者的立場にある者 1名 地元の商工業経営者の代表としてふさわしい者を選任するため、尾張旭市商工会等に適任者の推薦を依頼する。 イ 市内に本支店を有する金融機関の代表者 1名 市内に本支店を有する金融機関に、地元の経済情勢や地元企業の経営状態に詳しい者の推薦を依頼する。 (2)勤労者の代表(2名) 特別職の穀酬及び給料は、生計費や民間賃金の変動に相応して決定される一般職の給与とは性格が異なるものではあるが、本市の就業者の99%は第2次産業又は第3次産業に就業していることから、住民の多くが昨今の厳しい社会情勢の影響を受けていると思われる。特別職の報酬及ぴ給料を住民の理解を得られるものとするためには、これら勤労者世帯における生計費や民間賃金の状況は無視できない状況にある。よって、これらの諸情勢について識見を有する者から意見を聞くため、市内を拠点として活動する労働組合・勤労者団体の異なる2団体から委員を選任する。 (3)住民の代表(2名) 特別職の報酬及ぴ給料の決定に当たっては、住民各層の意向を公平に反映させる必要があるが、現状では、事業所や勤労者の代表者は男性に偏りやすい傾向にあるため、住民の代表には、住民の半数を占める女性からも積極的に委貝を選任することとする。選任に当たっては、特定の個人の意見に偏ることを防ぐため、市内で活発に活動する異なる2団体から委員を選任する。 (4)学識経験者(1名) 事業所、動労者、住民の各層の利害関係等により意見が分かれた場合に、中立的な立場にある者の意見を聞くため、市内に在住又は在勤する大学教授等で経済活動や行政等に関する専門知識を持つ者を選任する。 |