このたびは、「谷口市長とe−対話」へご質問いただき、誠にありがとうございました。早速拝読させていただきました。
住民基本台帳番号制については、平成11年8月に一部改正されました住民基本台帳法に基づき、市では住民基本台帳ネットワークの導入に向けて準備を進めており、今年の8月5日からはシステムが一部稼動し、市民の皆様一人一人の住民票に11桁の住民票コードが記載されます。このコードは、申請等の行政手続きをより簡単にするために使用されます。
国の行政機関等への情報提供が始まり、公的機関に設置した業務端末にコードを入力することにより本人確認が可能になり、各種行政手続きの際に住民票等を添付する必要がなくなりますので、行政機関等の事務の簡素化・効率化が図れます。
なお、この住民票コード付番に関しては、法律に基づき住民票と同様に市町村長が、記載しなければならないとしております。
住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムであって、国が一元的に管理するシステムではありません。県や全国センターに保有される情報は、本人確認のための4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と住民票コード、付随情報のみです。
また国の機関等へのデータ提供は、住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限定し、個別の目的ごとに法律上の根拠が必要であり、かつ、目的外利用を禁止することから、さまざまな個人情報を一元的に収集・管理することを「法律上」認めない仕組みになっております。したがって国民に付した番号のもとに、国があらゆる個人情報を一元的に収集、管理するものではありませんし、地方分権化の趣旨に反するものではありません。
今後とも貴重なご意見・ご提案をお寄せいただきますとともに、市政運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
尾張旭市長 谷 口 幸 治
(担当課 市民課)
2002年7月30日
住民基本台帳ネットワークシステムについて