審議会等の整理・運営に関する指針
平成13年5月29日市長決裁
第1 趣旨
審議会等は、市政に対する民意の反映、専門知識の導入において、一定
の役割を果たしてきたが、今日、その数は多数に及び、行政の縦割りの弊
害を助長している等の問題点が指摘されている。こうした問題に対応する
ため、以下の方針により審議会等の整理を進めるとともに、運営面につい
ても改善を図ることとする。
第2 対象とする審議会等
1 附属機関
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に
より設置された附属機関
2 委員会等
委員会、協議会等の名称で規則や要網等により設置され、その職務、設
置目的、事務の内容において、市民や有識者の意見を聴取することによっ
て、市の重要な事項を審議し、報告等を求めることを主な目的として,市長
又は行政委員会によって委嘱又は任命行為のある機関
第3 審議会等の整理・統合
1 既に設置されている審議会等は、次の基準により整理・統合するものと
する。
(1)所期の目的を既に達成したもの
(2)開催実績が著しく少なく(年間0〜1回)、不活発なもの
(3)社会情勢の変化等により役割や必要性の低下が著しいもの
〈4)懇談会の開催など他の行政手段で代替が可能なもの
(5)所掌事務及び委員構成が他の機関と類似・重複しているもの
2 新たな審議会等を設置する場合は次の事項に留意するものとする。
(1)行政の簡素化、効率化及び行政責任の明確化の見地から、真に必要な
ものに限ること。
(2)他の審議会等と設置目的が類似し、又は所掌事務が重複しないこと.
(3)懇談会の開催など他の行政手段による対応を検討すること。
(4)附属機関を設置する場合は、必ず条例によること。
第4 審議会等の運営改善
審議会等については、以下の基準により運営等を
(1)委員の資格要件
ア 審議会等の委員は、不可欠な構成要素である場合を除いて、市議会
議員及び市職員をもって充てないものとする。
イ 委員がその職責を十分果たすことができるよう、重複登用(兼職)
は極力避けることとし、原則として4機関までとする。
ウ 委員の在任期間は、一の機関について原則として通算で10年以内
とする。
(2)委員の構成要件
ア 委員を新たに任命又は再任しようとする場合は、一の審議会等にお
いて女性委員比率が30%以上になるよう努めるものとする。
イ 委員の数は、実質的な審議を確保するためにも必要最小限とし、法
令等に数の定めがある場合を除き、原則として15人以内とする。
ウ 委員は、幅広い年齢層から選任するものとし、当該機関における委
員の年齢構成の均衡を図るよう努めるものとする。また、委員の新陳
代謝を図るため年齢要件を、新たに選任する場合は原則として70歳
未満とし、再任の場合でも75歳未満とする。
第5 今後取り組むべき事項
1 委員の公募について
審議会等の設置目的が、市民の意見をより広く反映することが求められ
る場合等は、委員の一部について公募制の導入を検討すること。
2 会議の公開等について
会議の公開については、すでに実施している機関もあるが、公開のため
の統一的な基準の策定や周知方法などの調整が必要であり、今後の検討課
題とする。
第6 既設の審議会等の整理
既設の審議会等については、この指針に基づき3年を目途に整理・見直
しを行うものとする。
的な調整及び管理
第7 全庁的調整
この指針に基づく具体的な見直しの実施に伴う全庁的な調整及び管理
は、市長公室人事課が所管する。