05/10/18 愛知県国民保護計画(案)に対する パブリック・コメントの結果について 1 意見募集期間 平成17年9月1日〜30日 2 提出件数 105 件 (1)方法別
(2)男女別
(3)住所別
(4)年代別
3 意見の概要及び県の考え方 (1)国民保護計画を作成することについて 【意見の概要】
【県の考え方】 平和への取り組みや努力を積み重ねることは大切なことと思っております。 しかし、こうした努力にもかかわらず、万一、武力攻撃事態などに至った場合に、国や地方公 共団体が、国民の生命・身体・財産を保護するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のた めの措置に関する法律」(以下「国民保護法」)が、昨年9月に施行されました。この法律で、 知事に対し、国民の保護に関する計画の作成が義務づけられました。 従って、県国民保護計画は、住民の生命・身体・財産を武力攻撃災害から保護するためのもの であり、社会を日常的に軍事化しようとするものではありません。県としては、国民保護法、国 が定めた「国民の保護に関する基本指針」(以下「基本指針」)に基づき、住民を保護するため できる限りの計画を作成したいと考えています。 地方公共団体は、国民保護法により、第一号法定受託事務として国民保護計画を作成すること が義務づけられております。 〈参照法令〉国民保護法第34条、第35条、第186条 (2)自然災害への対策などの充実について 【意見の概要】
【県の考え方】 県は、災害対策基本法により、豪雨、地震などの自然災害や、大規模な火事、爆発などによる 災害から住民を保護するため、必要に応じて、地域防災計画の見直しを行い充実を図っています。 また、「愛知県地震防災推進条例」や、「あいち地震対策アクションプラン」を定め、地震対策 を推進しています。 国民保護法によって、新たに県は、武力攻撃から住民の生命・身体・財産を保護するための広 範な責務を負うこととなりましたので、県地域防災計画とは別に県国民保護計画を作成するもの であります。また、県国民保護計画は、住民の生命・身体・財産を武力攻撃災害から保護するた めのものであり、軍事的な色合いを持つものではありません。 〈参照法令〉災害対策基本法第40条、国民保護法第34条、第37条 (3)計画の実効性、想定する事態に関すること 【意見の概要】
い。 【県の考え方】 県国民保護計画(案)の策定に当たっては、国民保護法、基本指針、国が作成した都道府県国 民保護モデル計画(以下「モデル計画)や、国と」の相談を基に、計画に必要な内容を記載しま した。なお、国民保護措置は新たな取り組みであり、基本指針においても、国民保護措置につい て絶えず検証がされていくべきものであり、政府は、その検証に基づき必要に応じて基本指針の 変更を行うとしております。従って、計画作成後も、国民保護措置に係る研究成果や新たなシス テムの構築、国民保護措置についての訓練の検証結果などを踏まえて、不断の見直しを行い、計 画の実効性を高めていきます。 基本指針は、想定する武力攻撃事態として、「着上陸侵攻」、「ゲリラや特殊部隊による攻撃」、 「弾道ミサイル攻撃」及び「航空攻撃」の4類型を挙げています。国民保護法は、県に対して、 基本指針に基づいて国民保護計画を作成することを義務づけており、万一の場合に備えて計画を 作成しておくことは必要なことと考えます。 災害対策基本法が対象とする「災害」と、国民保護法が対象とする「武力攻撃災害」とは、法 律上明確に区別されています。 〈参照法令〉国民保護法第32条、34条 災害対策基本法第2条第1号、国民保護法第2条第4項 (4)基本的人権の尊重について 【意見の概要】
【県の考え方】 武力攻撃事態などにおいても、基本的人権を尊重すべきことは、国民保護法第5条に規定され ており、県国民保護計画(案)にもその旨を明記しています。 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置については、そ の言論その他表現の自由に特に配慮しなければならないことが、国民保護法第7条第2項に規定 されており、県国民保護計画(案)にもその旨を明記しています。 個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」及び「愛知県個人情報保護条例」 に基づいて、適正に取り扱われます。 県国民保護計画(案)では、本県に居住し、又は滞在している外国人についても、国民保護措 置の対象とすることを明記しており、日本国籍を持たない人や人種による差別はありません。 〈参照法令〉国民保護法第5条、第7条第2項 個人情報の保護に関する法律、愛知県個人情報保護条例 (5)訓練について 【意見の概要】
【県の考え方】 平素から避難訓練を始め、できる限りの備えをしておくことは必要なことであると考えます。 なお、住民の避難訓練への参加についての協力を要請する場合には、県国民保護計画(案)に おいても、住民の自発的な協力が得られるように努めることが明記されており、訓練の参加はあ くまで住民の自発的な意思によるものです。 〈参照法令〉国民保護法第42条第3項 (6)住民の避難について 【意見の概要】
【県の考え方】 要援護者の避難、都市部からの避難、他県への避難や、避難施設の確保については、国民保護 法、基本指針、モデル計画に基づき、県国民保護計画(案)に避難の基本的な方針を記載しまし た。今後、この計画に沿って、他の都道府県、市町村及びその他の関係機関と連携・協力し、具 体的な実施方策を構築していきます。 核攻撃を受けた場合、国から示される核攻撃の特性に応じた避難措置の指示の内容を踏まえ、 適切な避難に努めます。 また、ゲリラや特殊部隊による攻撃などについては、国、県、市町村等の関係機関が連携し、 攻撃の態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後、関係機関が安全の措置を講じつ つ適当な避難地に移動させる等適切な対応を行います。事態の状況により、知事は、緊急通報の 発令、退避の指示又は警戒区域の設定など時宜に応じた措置を行います。 住民の避難も、自衛隊等が行う武力攻撃を排除するための措置も、どちらの措置についても重 要ですので、全体を把握する立場にある、国により総合調整が行われることになります。また、 各機関が行う措置の的確・迅速な実施を図るため、国において道路・港湾施設などの利用に関す る指針が定められた場合は、それを踏まえた対応を行うことになります。 〈参照法令〉武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する 法律第14条、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 (7)武力攻撃災害への対応について 【意見の概要】
【県の考え方】 防災のための備蓄と、国民保護措置のための備蓄とで、相互に兼ねることのできる物資・資材 については、相互に活用することとしております。しかし、防災で想定していないような多数の 避難住民等が出た場合などには、備蓄に不足が生ずるおそれもあります。このような場合は、国 に支援を求めたり、他の都道府県などに応援を求める等、可能な限りの措置をとります。 県国民保護計画(案)は、県が実施する国民保護措置や、国、市町村並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関との連携などについて、基本となるべき事項を記載しており、これを基に実情 に即した運用を行っていきます。 有事における治安の維持は、警察が、パトロールや生活の安全に関する情報の提供を行うなど して、住民の安全の確保、犯罪の予防に努めるとともに、地域における自主防犯組織等とも連携 して安全確保に努めることとしています。 (8)交通規制について 【意見の概要】
【県の考え方】 緊急通行車両は、消防車、救急車や、救援物資の緊急輸送などを行う車両が該当します。 消火、救命、緊急輸送などの対応を、的確・迅速に行うためには、緊急通行車両の交通路を確 保する必要があります。そのためには、それ以外の一般車両の通行を規制する必要があります。 〈参照法令〉国民保護法第155条、道路交通法第39条第1項 (9)国民保護に関する費用について 【意見の概要】
【県の考え方】 県国民保護計画に基づき、今後、具体的に事業化を図る段階で費用を明確にしていきます。 県国民保護計画に関する予算は、平成17年度国民保護対策推進費として914 万円を計上し ています。 (10)国民保護協議会の委員について 【意見の概要】
【県の考え方】 県国民保護協議会は、知事を会長として40人の委員で構成されています。その構成員につい ては、「ネットあいち」(県のホームページ)で公表しております。 国民保護法が、自衛隊に所属する者を県国民保護協議会の委員として任命できることとしてい る趣旨は、住民避難と自衛隊行動との調整や、国民保護等派遣への対応のためとされていますの で、これらの趣旨を踏まえ、自衛隊に所属する者に本県国民保護協議会の委員として参加をお願 いしています。 〈参照法令〉国民保護法第38条第4項第2号 (11)国民保護計画(案)の議会への説明について 【意見の概要】
【県の考え方】 知事は、県国民保護計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に 協議するとともに、計画を作成したときは、速やかに県議会に報告すべきことが国民保護法に規 定されています。この法の趣旨から、県国民保護計画について県議会の議決案件とすることはで きないと考えます。なお、県議会へは、計画(案)を説明することとしております。 〈参照法令〉国民保護法第34条第5項、第6項 (12)住民への説明及び意見募集について 【意見の概要】
【県の考え方】 本県では、「愛知県県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)実施要領」を定めて、パ ブリック・コメントを実施しており、この実施要領に基づき、意見の募集期間を、9月1日から 30日までとし、平成17年度中を目途に県国民保護計画を作成することとしています。 県国民保護計画は、県民の皆様に広く啓発してまいります。 (13)指定公共機関及び指定地方公共機関について 【意見の概要】
【県の考え方】 知事又は市町村長は、国民保護法第71条又は第79条に基づいて、避難住民や緊急物資を運 送するため、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関に対して運送の求めを行うこ とができます。この求めを受けた運送事業者である指定公共機関等は、正当な理由がない限り、 その求めに応じなければなりません。この場合の「正当な理由」は、政府見解によれば、資機材 の故障等により運送を行うことができない場合や、他の都道府県知事などから既に運送を求めら れている場合などとされています。 国民保護措置の実施に際しては、その内容に応じて安全の確保に配慮しなければならないこと とされています。従って、運送事業者に限らず、すべての指定公共機関及び指定地方公共機関は、 安全が確保されない業務を強要されるようなことはありません。 指定地方公共機関については、国民保護措置の内容・実施方法、措置を実施するための体制な どについて、国民保護業務計画を主体的に作成することになっております。各機関とも、国民保 護業務計画の作成に際しては、その計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保する よう努め、より良い計画を目指していただきたいと思います。 国民保護法は、国民保護措置の実施に関して、県と指定公共機関及び指定地方公共機関との関 係を規定しており、指定公共機関等の内部における業務のあり方につきましては、県国民保護計 画とは、別の問題であると考えます。 国民保護業務計画の作成が義務づけられたり、運送の求めに応じなければならないのは、指定 公共機関及び指定地方公共機関に限られます。従って、その下請け企業については、国民保護法 に基づく義務は生じません。 〈参照法令〉国民保護法第22条、第36条、第71条、第73条、第79条 (14)無防備地区宣言について 【意見の概要】
【県の考え方】 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議 定書(議定書T)の第59条は、紛争当事者が攻撃することを禁止した「無防備地区」について 定めています。同条の2に基づいて、「無防備地区」の宣言をすることができる「紛争当事者の 適当な当局」については、当該地区の防衛に責任を有する当局、すなわち、国であると解されて おり、県及び市町村が「無防備地区」の宣言を行うことはできません。 〈参照〉平成14年6月21日付け、内閣官房、防衛庁回答 (15)上記の他に、国に対する意見・要望など、次のような御意見をいただきました。 【意見の概要】
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