「2003年6月26日に尾張旭市教育委員会から正式に文書を入手した。この文書内容から判断して、監査請求の所期の目的がすべて達成される見通しとなったので、本日(6/26)住民監査請求「尾張旭市教育委員会職員措置請求書」を取下げた。文書内容は下記のとおり。」

≪新聞記事1≫ ≪新聞記事2≫

 

 

―記―

 

 

15教行第285号

平成15年6月24日

○○  様

尾張旭市教育委員会

 

 

教育長 ○○ ○○

 

「尾張旭の教育を考える懇談会」に関する件について(通知)

 

 

 尾張旭市教育委員会は、当教育委員会に対して住民監査請求が出されていることは承知しております。

 本件についての取り扱いについては、以下のとおりとさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いします。

 住民監査請求の中で、ご指摘のありました諮問機関に係る法的根拠につきましては、ご指摘のとおりと確認いたしました。

 つきまして、懇談会を執行するにあたりましては、尾張旭の教育の方針を定める重要な事業との認識にたち、地方自治法(第138条の4第3項)に基づき条例を制定し実施することが必要であると判断いたしました。

 したがいまして、今後の進め方としましては、今一度原点に立ち返り教育委員会の議決事項とし、協議に諮ってまいります。そして諮りました結果、実施する方向に決まれば、9月市議会へ条例案を上程していきます。また、予算におきましても、執行機関の附属機関として、報償費から報酬として取り扱うよう組み替えを行っていきます。