監査結果

愛知県監査委員 殿

 

愛知県職員措置請求書

 

1. 請求の要旨

 

 総務部人事担当局人事課職員は愛知県特別職報酬等審議会条例(以下「条例」という)の第二条 「知事は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする」との定めに反し、愛知県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という)を、平成20年8月25日開催した。

 審議会は、条例第二条に定める諮問に対し答申するために設置されているのであり、それ以外の目的を果たす為に、開催する規定を条例には置いていない。「額に関する条例を議会に提出しようとするとき」が、審議会を開催するときであり、因って会長が審議会を招集するのである。

 職員が説明するように、条例第五条の規定を以って、任意のときに招集し、審議会を開催できる、という権限は付与されていない。斯様な恣意的な理解は、条例()の解釈に対する安定性を欠くことになり、住民の条例への信頼を失わせることになる。

 古くは「39.5.28自治給第208号 各都道府県知事あて 自治事務次官通知」が、本条例制定の淵源となっており、其の背景(経緯)には「世論の動向」、つまり、批判があったことが裏付けられている。

 本条例は、住民が行政に直接参加するために審議会という場を設けているのであり、住民監視下にあって、いわば、地方自治の本旨を具現化しようとする手段なのである。行政の都合を満たす道具ではない。

 以上のことから、条例第二条に違反し、開催しなくてもよい審議会、つまり、知事の諮問無き開催を、平成20年8月25日に為し、総務費総務管理費から愛知県特別職報酬審議会の委員手当及び費用弁償の支出をしたことは、違法な公金の支出となる。

 よって次の措置を請求する。

 

2. 請求内容

 

(1)平成20825日審議会開催時に支出した愛知県特別職報酬審議会の委員手当及び

費用弁償分 169,965円を愛知県に返還すること。

(2)審議会運営を定例会方式から条例遵守の諮問時の方法に改めるのか、

(3)或いは条例を改め、整合性を保つこと。

 

3. 請求者

 

住所 

職業 略

氏名 足立 巖

 

地方自治法第二百四十二条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を

請求します。

 

平成21219

 

 [事実証明書]

 

平成20年度愛知県特別職報酬等審議会(定例会)HP(1/3-3/3)‥‥1部

行政文書一部開示決定通知書 20総第419平成2124日 ‥‥1部

資金前渡金精算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1部

出席予定者名簿 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1部

領収書(9人分)   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9

執行予定額の内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1部