第21巻

傍聴記 2011/01/28

 馬淵澄夫前国交相 殿

 ご退任おめでとうございます。やっとメルマガも元通りになりました。但し、河野太郎議員は非常に残念がっております。

 さて、筋違いかとは存じますが、本日(1/21)、尖閣映像流出での元海上保安官が起訴猶予になりました。

 そこで、「平成22年9月7日尖閣諸島付近海域において中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した際に海上保安庁が撮影したビデオ」の行政文書開示の請求を国民としては再度する積もりです。なぜなら、最初の不開示理由が、「刑事訴訟法第53条の2第1項の規程」により、情報公開法が適用されないとのことだからです。

 但し、再び請求をした場合、今度は情報公開法の第5条3項「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」が適用されるかもしれません。

 ただ疑問なのは、参議院では公開され、ビデオの複写が各党(派)に渡されています。が、其の後は各党が保管したままで、「事実上の公開だ」といいながらも、国民には公開されていません。自民党、共産党にも問い合わせしましたが、有耶無耶です。

 で、現在、この海上保安庁が撮影したビデオは如何なる状態の文書になるのか。つまり、仙石前官房長官の言う不開示理由が、今回解除されたのであるから、次には機密指定とかせず、国民に公開すべきと思うのですが、如何ですか。

 首相官邸にも問い合わせましたが、菅首相の判断ということ。が、馬渕議員殿には因縁浅からぬ訳ですので、現状の本ビデオの扱われは、どうなっているのかご教示いただければ幸甚です。

 では、益々広報委員長の要職でご活躍されますよう祈念します。

 住所・電話・FAX番号略

 足立 巖

 2011/01/21

まぶちすみおの「不易塾」日記 ご意見・お問い合わせ:office@mabuti.net宛てにメール(2011/01/21 19:17)


傍聴記 2011/01/31

       海上保安庁長官 殿

                    平成23年1月24日

                 審査請求人  足立 巖

  行政不服審査法に基づき下記の通り審査請求する。

            記

1 審査請求人の住所、氏名
   住所略        足立 巖
2 審査請求に係る処分
   平成22年12月3日 十一総第226号による不開示処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成22年12月6日
4 審査請求の趣旨
   「2に記載の処分を取り消す。」との裁決を求める。
5 審査請求の理由
(1)本処分は、国民の知る権利を制度化した「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の解釈適用を誤った不当な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開すべきである。
(2)本件「行政文書不開示決定通知書」の「不開示とした理由」の刑事訴訟法第53条2項1項の規定は、その実質性、つまり、捜査・訴訟資料の要保護性にも欠けていて、多くの海上保安官がアクセス可能な状態で共有されていた。
 また、中国人船長は釈放されていて、起訴は事実上不可能である。それに海上保安庁は、中国人船長逮捕時に詳細状況を説明、衝突映像にも言及し、映像を見た国会議員は内容をメディアに伝えている。国民も状況を詳細に知るが、正式な手続きで映像を見ていないのである。が、その映像も11月4日以降の動画サイトで衝突等の場面を知ることになる。
 以上を見るに、その実質を欠き全面公開したとしても、如何なる支障もないのである。むしろ、形式を去り情報公開法に謳う、「行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること」に寄与すべく、全部公開すべきである。
(3)社会の耳目を集めた事件であり、(2)で述べたことも勘案し、不開示とした理由と較量し、裁量的開示も可能であった。刑事訴訟法第47条「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない」の後段、但書にも符合するのであり、公開すべきである。
(4) また、これまでの海上保安庁の活動を見るに、海上保安庁自身の活動を広く国民へ周知させるため、動画手法にも拠っている。今回の不開示決定は、今後の広報活動をも萎縮させることになるので、全部公開すべきである。
6 処分庁の教示の有無および内容
 「この決定について不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第60号)第5条の規定により、海上保安庁長官に対し審査請求することができます。また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁 判所及び那覇地方裁判所に処分の取り消しの訴えを提起することができます。」との教示があった。
 以上

海上保安庁長官宛てに2011/01/24郵送


傍聴記 2011/04/04

約束は果たされた。西岡武夫参議院議長からの書簡届く。
参議院の情報公開にいて、情報公開に必要な諸規定を整備し、4月から運用するとの連絡。
因みに参議院HPで「参議院事務局の情報公開について」で詳細がわかる。

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足 立  巖 様

西岡武夫参議院議長からの足立様宛書簡を別添送付いたします。
よろしく御査収ください。

参議院事務局
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2011/04/01 10:46 参議院事務局(kpho@sangiin-sk.go.jp)
西岡議長書簡
関連:「参議院議長宛要望」・「参議院からの解答」


傍聴記 2011/04/26

 海上保安庁から「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」の文書が送付された(4月23日)。
「平成22年9月7日尖閣諸島付近海域において中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した際に海上保安庁が撮影したビデオ」の不開示決定に対する不服申立ての審査請求に対するものだ。

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2011/01/24 不服申立て(傍聴記「審査請求」参照)


傍聴記 2011/06/05

 内閣府・個人情報保護審査会から「理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)」の文書が送付された(5月10日付)。
 諮問庁の判断は、従来通り「訴訟に関する書類」に該当するとした。
 なお、平成23年4月12日東京地裁は「本件文書は、本件被疑者に対する公務執行妨害被疑事件に関して作成された書類であることが明らかであるから、上記の加点から見て、これが刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟」に関する書類」に該当することが明らかである。」(平成23年(行ウ第40号文書不開示処分取消及び文書開示処分給付請求事件))

「理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)


傍聴記 2011/08/05

3府県2政令市 知事市長会議 〜日本のかたちを変える〜

    -録音(開始ボタン押して下さい)-
平成23年7月31日(日)午後1時〜3時30分 アイリス愛知2階コスモスでの録音


傍聴記 2011/09/27

 なぜ脱原発の政策を明確にしないのか。
 電力供給を危ぶむのであれば、各電力会社の実態を調査し、悉に情報を公開すべきである。単に、言葉で電力供給の逼迫を訴えても無意味であり、説得力に欠ける。
 しっかりと、国民の生命・財産、美し国を保全するために向かって、政権の努力を傾け運営すべきである。経団連・経済同友会・官僚の為が、国民の為にならないことは、証明済みではないのか。
 若し、できないのなら、即、解散すべきである。国民も時間を無駄にはしたくはない。脱原発か、原発推進か以外の選択肢は、この期に及んでは単なる「日本化」であり、国民の権利に対する冒涜でもある。

「官邸かわら版」へのご意見 2011年9月26日


傍聴記 2011/09/27

 静岡県牧之原市議会 殿
 現下の状況を的確に表現し、問題点を明らかにし、原子力発電(浜岡)に対し在るべき方向を決議したことは、住民の生命・財産そして此の美し国を保全する上で、他自治体の鑑となることでしょう。
 今後のご活躍を祈念いたします。

静岡県牧之原市議会 HPから 2011年9月27日

平成23 年第3 回定例会 審議結果 9月26日 賛成11、反対4 可決(賛成多数) 浜岡原子力発電所に関する決議


傍聴記 2011/10/31

 福島県への公文書開示請求

 3月21日(月)福島テルサで行われた「福島県放射線健康リスク管理アドバイザーによる講演会」の動画の一切(但し、編集前のもの、つまり、原動画)について、公文書の開示請求(9月28日電子申請)をした。
 平成23年10月13日付 公文書開示決定通知書(23知第491号)公文書の件名「平成23年3月21日に福島テルサで開催された「福島県放射線健康リスク管理アドバイザーによる講演会」の動画データ」

「福島県放射線健康リスク管理アドバイザーによる講演会」の動画

参考:『「原発」国民投票』今井一著(集英社新書 2011年8月22日第1刷発行)
153〜156ページ


傍聴記 2011/12/01

 答申書の写しの送付について

 12月1日(木)情報公開・個人情報保護審査会から、答申書の写しが簡易書留で送付された。「中国漁船による海上保安庁が撮影したビデオの不開示決定(適用除外)に関する件」である。

答申書の写し


傍聴記 2012/02/26

 裁決書の謄本の送付について

 02月02日(木)海上保安庁から、裁決書の謄本が送付された。中国漁船による海上保安庁が撮影したビデオの不開示決定に係る審査請求についての採決である。

裁決書(住所は審査請求人が黒塗り)


傍聴記 2012/07/30

 「エネルギー・環境に関する選択肢」

【意見の概要】
「ゼロシナリオ」を選択する。本来なら、即時ゼロの選択肢も必要だ。原発事故の悲劇を再度繰り返しては、生命あるものへの更なる冒涜であり、生きる環境の破壊となり、到底許されない。又日本という国の命脈も尽きる。

【意見及びその理由】
 政府も一体となっての驕慢な態度での安全性無視・国民騙しの原子力推進政策は、最早心ある国民の許容するところではない。加えて其の原発へ信頼を再び取り戻せるものでもない。
 再度、全生命に激甚なる被害の累を及ぼさない為にも、2030年迄掛けて原発依存度をだらだらと下げるのでなく、一切の原発の再稼動禁止・稼動済みの原発は停止と、即時に原発依存をゼロにし、排水の陣を敷いての脱原発推進政策こそが、日本国政府の採る責任でもある。
 更に、使用前核燃料の廃棄処理、そして使用済み核燃料の再処理もゼロにする為の具体的政策に加え、原発推進という此れまでの国家政策を放棄し、原発に依拠しない新エネルギーの具体的政策を練る。
 又原発立地自治体の再生への道として、「脱原発交付金」の制度をつくる。

国家戦略エネルギー・環境会議
「エネルギー・環境に関する選択肢」に対するパブリックコメントの応募内容
2012/07/26

傍聴記 2015/12/02

 数打ちゃ当たるのか

 さて、「全国800市議会に陳情書ばらまき」の件、わが市は如何かと議会事務局に問い合わせた。
 確かに市議会議長宛に「沖縄の米軍普天間飛行場の代替施設建設の早期実現、沖縄米軍基地の整理縮小及び負担軽減を求める意見書の採択にご協力をお願いします」との書類が、平成27年11月12日に受け付けてあった。
 では情報公開でと申し出たが、結果は情報提供で処理してくれた。なお、その内容、送付物一覧等の詳細は nagoshic.pdfにある。
 名護市議会議員の11名は“政務活動”の一環として(名護市議会事務局の話)、「全国約800の市議会」宛に「意見書採択を求める陳情」を送付したのである。したがって問い合わせても、議会事務局では個々の活動内容を把握していないので詳らかではない。
 そこでわが市の取り扱いはどうであったかである。議会会議規則の第2章「第85条 議長が必要と認める陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理する」と定める。
 名護市の議会会議規則も其の「第144条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」とある。
 が、わが市の場合(も)、更に「議会運営に関する申し合わせ事項」があって、「4(2)ウ 請願者等によって議会事務局に直接持参されたもの」が請願等の提出要件の一つとなっている。
 つまり、「要件を満たしていない請願等については要望書扱い」なのだ。ただし公共性の高いものは別途協議するとあるが、今次のものはなされていない。
 よって所定の文書表に整理し議会運営委員会(11月17日)に提出されただけで、議題として上程はされなかった。その後、議会事務局での議員(市民)閲覧に供される。
 今次の陳情者の結果は当市の場合では“不発”という結果になった。
 名護市の議会事務局では郵送等でも請願・陳情の受け付けはしてくれる。この点を了解し、当該議員は他市議会に送り付けたのであろうか。
 名護市議会のHPに、請願・陳情について「内容的に議会における審査になじまないものもあります」とある。
 審査になじまないものの例示の一つとして、陳情書の内容が「係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの」、更にその具体的な事例等として、「係争中の事件や和解等を求めるもの等、判断することにより司法権等の独立を侵すことになるもの」を示している。
 日本国憲法第十六条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」とあるが、その受け入れ時の事務手続き等に微妙な相違があることになる。
 日ごろ受付・審査する側として、其の“事情”を知る議会人のお手並みの一端を、今次拝見した。

引用・参照

2015年11月27日(金) しんぶん赤旗

全国800市議会に陳情書ばらまき
「辺野古新基地推進の意見書を」
沖縄・名護 基地賛成派市議
政府の分断工作に呼応