第18巻

傍聴記 2007/09/24

 尾張旭市議会議長 殿

      政務調査費に関する公開質問状

 毎々格別のご尽力を頂きまして感謝を申し上げます。
 さて政務調査費に関して、地方自治法第100条13項は「地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない」と規定しています。
 これを受けて本市は「尾張旭市議会政務調査費の交付に関する条例」を設け、会派に対する政務調査費の交付額及び交付の方法等を定めております。
 今次質問させていただきますのは、法の規定の中に在る文言、「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」の関連です。
 この文言を文字通り受け止めれば、「必要な経費の一部」な訳です。つまり、会派の全政務調査に要する額の一部な訳です。この「一部」の文言にどのような法的解釈が付与されているのかは、各所に現在問い合わせ中ですが、今は文字通りの解釈で質問します。

[質問1]
 政務調査費を交付されている会派個々の政務調査費の全年額(交付額を除く所要の経費。会派の新設等はありますが、今年度と四年ほど遡及した資料)は如何ほどか
[質問2]
 法の文言で「必要な経費の一部として」をどのように理解しているか

 以上の二点を質問させていただきます。九月定例会後一ヶ月程の中に、ご回答いただけますよう願います。疑義がありましたら質問者に問い合わせていただきますよう願います。
 尚、本公開質問状の写し一部を総務部行政課に送ります。

                    2007年9月14日
                      足立 巖


傍聴記 2007/09/24

 尾張旭市議会議長 殿

      政務調査・行政調査に関する要望

 毎々格別のご尽力を頂きまして感謝を申し上げます。
 さて、政務調査費に関しては現在ホームページで公開され閲覧が可能になっております。そこで下記についても、ホームページに掲載して頂けますよう要望いたします。

       記

 1 政務調査の報告
 2 常任委員会の行政調査費
 3 常任委員会の行政調査の報告

 以上です。更に開かれた議会を目指すために、実施して下さるようお願い致します。

                     2007年9月14日
                       足立 巖


傍聴記 2007/11/11


                        19議第131号
                        平成19年10月25日
足 立 巖 様
                        尾張旭市議会議長
                            原 淳 麿

     政務調査費に関する公開質問状について(回答)
 平成19午9月14日付にて提出されましたご質問につきましては、下記のとおり回答いたします。
                     記
質問事項1
 過去4年間における政務調査費の個々の会派の交付額を除く所要の経費についてのお尋ねにつきましては、別紙政務調査費執行状況のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
 なお、実績報告書に記載の金額、内容については、使途基準に基づく経費でありますが、提出されたもの以外は、把握しておりませんのでご了解願います。

質問事項2
 「経費の一部」についてのお尋ねにつきまして、政務調査費は、地方自治法第100条第13項によって、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を条例の定めるところにより交付することができる旨規定されており、この規定を受け、市の条例にて規定している経費については、あくまでも、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部であるとの認識をもっております。
 政務調査費については、議員活動の一部を補助するものでありますが、あらかじめどれとどれが議員活動であるかを明確に規定しがたいことから、必要経費の一部という表現をしているのではないかと推察するものであります。

政務調査費執行状況(PDF)


傍聴記 2007/11/11

 市政・ホームページへのご意見について(尾張旭市行政課)
                  2007年11月9日 11:34
 足 立  巖 様

 11月6日にいただきました「市政・ホームページへのご意見・ご感想」についての回答を、別添ファイルのとおりお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。
               担当 尾張旭市 総務部 行政課 行政係

 「別添ファイル内容」

 このたびは市政・ホームページについてご意見をいただき、ありがとうございました。
 懇談会等につきましては、設置根拠となる「要綱」がホームページからは閲覧できない状況となっておりますので、今後は閲覧できるように対策を検討したと思います。
 例えば「会議公開制度」の「附属機関等一覧表」に掲載されている「懇談会等」の設置根拠である要綱名を選択いただければ、その要綱が閲覧できるように設定するなどの対策を進めたいと考えておりますので、少しお時間を頂きたいと思います。何とぞご理解賜りますようお願いいたします。
 貴重なご意見をありがとうございました。
                        平成19年11月9日

                        足 立  巖 様

                      尾張旭市役所 総務部
                             行政課

 総務部 行政課 行政係 殿

 早速のご対応誠にありがとうございました。
 対策を楽しみにしております。
                    足立 巖
               2007年11月9日 11:48


傍聴記 2007/11/24

                       平成19 年11月12 日
足 立 巖 様
                      尾張旭市行政課文書係

       「必要な経費の一部」(法の文言)の解釈について

 足立様からご照会のありました標記の件については、下記のとおりです。
                記
 地方自治法第100条第13項
 13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

 1.文書係では、事務上よく参照する地方自治法逐条解説などの書籍を調べたところ、「必要な経費の一部」についての解釈は記載されておらず、次の機関等に問い合わせを行い電話による口頭での回答を得ました。
(1)愛知県市町村課の回答(平成19年10月1日)
 官報、各種書籍などを調べたが立法時点での解釈については記載されていないため、愛知県議会事務局の見解を確認したところ 「政務調査費は、議員が活動するおよそすべての経費が対象であり、そのうちの何を政務調査費の一部として支給するかは、各自治体の判断に任されている。」との回答であったので、これを回答とする。
 (2)総務省自治行政局行政課の回答(平成19年10月11日)
 立法時点での国会等での 「必要な経費の一部」についての審議の記録はなく、おそらくなされていないものと思われる。このため、判断を求められた時点で解釈を行うしかないが、「一部」とは「全部」でないことは間違いないものの、政務調査費の範囲を確定すること自体が困難なので、全体の何割であるかという議論もできず、特にこれに関してしばりはないものと考える。したがって、実際に何を 「必要な経費の一部」として交付するかは、条例を定める自治体の判断に委ねられている。

 2.上記回答をふまえ、
 「必要な経費の一部」の基となる「全体」である「議員の調査研究に資するため」の経費自体の範囲が明確にできないことを前提とした場合は、「尾張旭市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年尾張旭市条例第1号)」及び 「尾張旭市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年尾張旭市規則第1号)」に定める「政務調査費」を「必要な経費の一部」と解釈するほかない。


傍聴記 2007/12/24

                       平成19 年11月12 日
2007年12月10日 15:59
Re:技術革新に伴う媒体への適応と情報の保存

 このたびは尾張旭市の電子化についてご意見をいただき、誠にありがとうございました。早速拝読させていただきました。
 足立様のご意見のとおり、電子化が進むにつれて記憶媒体も記憶容量が大きくなるなど記録媒体としてよりよいものになってきています。
 尾張旭市では電子情報をフロッピーディスクを使用して保管しているケースが一部存在しますが、今年度よりサーバを強化し、すべての電子情報をサーバに保存するよう周知・徹底しているところです。また、画像等の容量の大きいものはCD・DVD媒体への記録を実施しています。
 サーバはパソコンよりも安全に電子情報の管理ができますが、記録媒体の継承性については、今後の電子化の動向もみながら随時検討検討していきたいと考えております。
 今後も貴重なご意見・ご提案をお寄せいただきますとともに、市政運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。                      尾張旭市
                       企画部情報推進課
《添付内容》
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 はじめまして
 「フロッピーディスクやCD−RОMなど」と、「4 元主税局職員コラム」で書かれていますが、税務の現場ではフロッピーディスクが未だに現役なのでしょうか。
 巷のパソコンショップではFDドライブは付いていないのが、当たり前になっています。
 使用しているとしたら、そろそろ情報記録の媒体切り替えをした方が、管理の面でもしやすいのではと考えるのですが、税務署の情報記録媒体の継承性はどうなっているのでしょうか。
 一国民としての私も、保存媒体をFD→MO→CD→DVD・HD→USBメモリー等切り替えて資料を継承しています。
 私人は簡単に決断できますが、公有の情報財産は、どのような基準で、保存媒体の技術革新に伴う継承を取り込み、運用されているのでしょうか。
 古い電算機(パソコン)を長期に使用するのも良いですが、どちらかと言えば、イライラが募るだけで、業務に支障を来たすのではと考えます。
 規則等指し示すものが在りましたらご教示ください。急ぎませんので、何かの折に誰かがコラムにでも書いてください。
                     2007/12/06
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[注]
税制メールマガジン 第46号007/12/05への「メールマガジンについてのご意見、ご感想」mg_tax@mof.go.jp 宛の上記内容を添付し、市に問うてみた。


傍聴記 2008/03/02

 尾張旭市は会議公開制度(平成16年4月1日開始)で、付属機関等の会議の電磁的記録(録音テープ等)を、公開請求用に整理・保存することにした。
 会議公開制度の更なる充実を図るもので、情報公開を徹底し、行政の透明性を図り、市民に対して説明責任を果たすものとして、大いに評価ができる。
 録音テープを、「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」として認めたことは、他の自治体で争いの例の在る中、態度を鮮明にし、住民に開かれた行政運営を担保する、一歩進んだ判断である。
 標語めくが、情報は公開して後悔せず、公開せずに後悔する、である。行政機関も公開して身を護ることを知るべきである。「痛くも無い腹を探られる」ことはないのである。
 情報公開は住民・行政共々に、切磋琢磨して、育て上げていく価値のある金剛石のようなものである。元々パンドラの箱の蓋を開けるのものではない。もっとも、開いても、其のパンドラの箱の底には、希望だけは残っているが。
 情報公開は未来を切り拓く知恵の道具である。


「平成20年第2回尾張旭市選挙管理委員会」平成20年3月2日(日)午前10時からの中、「その他」で事務局から「付属機関の会議録等作成に関する基準」の説明(資料あり)。

「付属機関の会議録等作成に関する基準」から5「会議の録音」を抜粋。
5 会議の録音 会議録等作成のために録音した電子媒体は情報公開請求があった場合には聴取できるよう整理保存するものとする。

市のHPによれば、附属機関等の会議には以下の2つがある。
(1)附属機関の会議
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより、調停、審査、諮問又は調査のため市が設置する機関の会議
(2)懇談会等の会議
附属機関以外の会議のうち、市行政運営上の問題等について自由活発に意見交換、意見聴取、懇談等を行う目的として、要綱、要領等により継続的に開催される会議

市議会・教育委員会は、既に電磁的記録である録音テープ上の記録を、市情報公開条例によって、公開している。


傍聴記 2008/03/06

「市公職者及び家族の弔慰並びに災厄見舞に関する内規の件」の回答

 「傍聴記 2007/09/13 弔意と災厄見舞いの内規」への回答である。
 回答は市の関係部署との協議・了解を得たものとなり、整理・統一されて一歩前進した。次の改善への足場が固まったものとなった。
 弔意や災厄見舞いは、人の死や不幸な出来事に纏わることである根源的な営みでもある為か、中々バッサリと廃止という訳にはいかないらしい。
 しかしながら、公金、つまり、税金である。その使途については常に監視の下に置かれるべきである。
 自治体は仲間内の組織体ではないことを認識すべきである。
 元公職者の定めを置いて、市民とは異なる優遇は認めるべきでない。例えば、市政功労者などは何の為か、特別扱いは不要である。
 一人ひとりの市民が、住民が最大の功労者なのではないのか。
 今次は市のご担当者が各機関との調整などに努力された結果、「弔意と災厄見舞い」に関し、各機関も含めての見通しがよくなった。
 結果の詳細は「執行機関の内規」及び「議会の規定」としてPDFファイルにした(注:執行機関の内規の中、朱記のメモ部分は内規と無関係)。
 以下「傍聴記 2007/09/13」の問いに沿って纏めてみる。
 1.「公職者の定義の不統一」について
 執行機関、市議会共に弔意ならびに災厄見舞等の対象範囲の中で定めを置いた。
 執行機関と議決機関で弔慰・見舞の重複を避けるために定義の違いが有る。
 市長・副市長・教育長・市職員は職員互助会員のため、議決機関の公職者の定義と相違する。
 両機関共に公職者及び家族の範囲を、元職については無期限であったものを、職を退いた日から各職の一任期を経過していないものとした。
 家族の範囲は、配偶者、同居の一親等、同居の養父母、別居の血族一親等及び同居の血族二親等から公職者の配偶者、同居の一親等及び別居の血族一親等の者とした。
 2.「元公職者までを公費負担」については、無制限から一任期の定めを置いた。
 3.「二機関の併贈呈の禁止」は、整理されてはきたが自治体で一つにはなっていない。特に、消防関係で消友会(OB)への団長交際費(平成20年予算 50,000円)支出は廃止すべきである。また消防長交際費に纏めるべきである。
 なお、20年度予算では市交際費120,000円消防長50,000円、消防団長交際費50,000円、教育委員会交際費150,000円である。選挙管理委員会交際費、監査委員交際費、農業委員会交際費は計上しない。
 4.「公職者に災厄」のあったときについては、執行機関と議会間で一方向の見舞になっている。が、これら弔意と災厄見舞いなどは、「地方公務員等共済組合法」、「市災害弔慰金の支給等に関する条例」で、整理・統合すべきではないか。
 5.「将来一自治体としての統一規程」は整理・廃止の過程を更に進める中での課題である。
 6.「公職者定義の法の根拠」
 無い。
 内規・規定の定めは、地方公務員法で定める公務員の解釈からすれば、「第二条 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する」に触れるのではないか。
 ここでの「公職者」の定義は、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」にいうところの「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)」でもない。
 地方公務員法第三条に準拠して整理すべきではないか。
 7.「元公職者に対する違法な支出でない根拠」
 基本的には、地方自治法第二百三十二条の三の支出負担行為、第二百三十二条の四、第二百三十二条の五 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない、に規制されるべきである。
 交際費に関する法令での規定は無い。したがって、儀礼の範囲内での支出かどうかなど、法解釈に委ねられるので、野放図な支出がなされないようすべきである。廃止すべきものであると考える。
 8.「支出の根拠法(条例も含め)」7.に同じ。
 9.「公職選挙法の寄付に関する制限」
 内規・規定内での代表者の身分では問題無いとの市選挙管理委員会の見解である。


傍聴記 2008/07/13

「附属機関の会議録等作成に関する基準」

 1 会議録等の作成
   附属機関の会議を開催した場合は、会議録、議事録又は議事要旨
 (以下「会議録等」という。)を作成する。
 2 会議録等の記載事項
   会議録等には、次の事項を記載するものとする。
  Q 会議の名称
  R 開催日時
  S 開催場所
  T 出席委員及び欠席委員
  U 傍聴者数
  V 出席した事務局職員
  W 議題等
  X 会議の要旨
 3 会議録等の標準様式
   会議録等は、別紙様式により作成するものとする。ただし、会議の
  特殊性質等に応じて、適宜変更できるものとする。
 4 会議録等の公開
   会議録等は、整理保管し、市政資料コーナー等に据え置くととも
  に、市ホームページに掲載することにより、広く市民の閲覧に供す
  るよう努めるものとする。ただし、非公開情報が記録されている部
  分を除く。
 5 会議の録音
   会議録等作成のために録音した電子媒体は、情報公開請求があった
  場合には聴取できるよう整理保存するものとする。

別紙様式

○○○○会議録(議事録又は議事要旨)

1 開催日時
  平成  年  月  日( )
  開会 午   時  分
  閉会 午   時  分
2 開催場所
  尾張旭市役所 ○階 ○○会議室
3 出席委員   ○○○○、○○○○、○○○○  名
4 欠席委員
  ○○○○、○○○○       名
5 傍聴者数
    名
6 出席した事務局職員
  ○○課長 ○○○○、○○課長補佐 ○○○○、○○担当 ○○○○
7 議題等
 Q ○○○○○○○○○○○○
 R ○○○○○○○○○○○○
 S その他
8 会議の要旨
   ○○課長 本日はお忙しいところ、ご参集いただきましてありがとう
      ございます。
       ○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○
      ○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○。

      -------------------------------------------------
 ○○○○  ○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○
      ------------------省略---------------------------
 ○○課長  ご審議ありがとうございました。これをもちまして、○○
      ○○○○会議を終了させていただきます。


本基準は2008年7月9日尾張旭市役所行政課に請求入手のもの。

関連 傍聴記 2008/03/02

[5会議の録音]の基準を設けたことは評価できる。但し、現在総ての会議が録音さ
れているわけではない。

発言の訂正は字句に限定されるべきであって、発言の趣旨を変更することはできない
ものとされるべきであるから、後に録音で議事録との照合が可能となる。

傍聴記 2008/10/02

         レジ袋削減の件

 ○○様

 お世話様になります。
 電話にてはご対応を頂きましてありがとうございました。

 さて、県(愛知県環境部資源循環推進課一般廃棄物グループ)が進めております「愛知県民脱レジ袋宣言」等について、以下お尋ねいたします。

1.《レジ袋一口知識》に要約されている内容について、検証及び其の手段はどうするのか

2.《レジ袋一口知識》に要約されている内容は、レジ袋削減に伴い「マイバック」を推奨しているが、マイバックにした場合、同《レジ袋一口知識》に要約されている内容と同様のトレード‐オフの「一口知識を」県民に情報として示すべきではないか

3.2.に関し、住民の負担の割合も示すべきではないか

4. 県ホームページで掲載の「レジ袋削減取組店を募集しています」(2008年8月30日)の中で、「レジ袋有料化に関する協定」に言及しているが、広く住民の日常生活に実態的影響を与える本協定(尾張旭市では事業者と市長と当市マイバック持参運動ネットワークの三者で協定を結ぶ。協定の正式名称:「尾張旭市におけるレジ袋削減・無料配布中止に関する協定書」)を結ぶに際し、法の根拠はどこにあるのか

5.「レジ袋無料配布中止」(同上協定書)と「無料」の文言を使用しいるが、本来事業者側は販売商品価格にレジ袋費用(購入費用が掛かっているならば)を算入していると考える。したがって購買者は既に商品価格に含まれたレジ袋費用を負担しているのであって、決して無料ではない筈、この点をどのように考えるのか

 以上の疑問の点、ご多忙中とは推察いたしますが、ご回答をお願いいたします。
 回答期限は10月10日までに願います。
 また、尋ねた内容に不備がありましたら、ご面倒でもご連絡をくださるよう願います。
 なお、本件の内容及び貴Gからご回答につきましては、私のホームページに掲載させて頂きますので、ご了承願います。

 問合せ者の住所・氏名等(省略)

1.愛知県環境部資源循環推進課一般廃棄物グループにメールで問合せ(2008年10月1日 11:15)した内容である。

2.問い合わせの根底には、条例化にもよらずに、レジ袋の有料化、マイバックの購入等の費用負担を広く住民に負担させることは、地方自治法第十四条2項「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」に抵触しないのか、との疑問がある。また、このような仕方で今後様々な分野で負担を強いられては隠れた税の賦課となり、日常生活を不安にする。なお住民監査請求の監査対象にするには考慮を要する。

3.住民の日常生活に負担を及ぼし、また住民の協力を得る事案にも拘らず、尾張旭市では過去三回の会議・議事録は非公開であった。市環境課に口頭で申し入れた(9/30)。遅ればせながら会議は次回から公開、議事録も過去三回分も含めて公開をすることになった。

4.3.の様な事の進め方は官製談合にも似た構造である。事業者はレジ袋の費用を消費者(住民)に負担させ、そしてレジ袋の有料化で上がる収益を尾張旭市の場合「マイバック持参運動ネットワーク」という民間組織に協力金として拠出するというのである。蚊帳の外の住民は《レジ袋一口知識》のような美名の下、抗することも無く費用負担を強いられるのである。そして末端行政は上位庁・省の掲げる目標を机上の空論で遂行しやったことにする。住民は費用対効果、トレードオフの事実を厳しく追求すべきである。

5.《レジ袋一口知識》 (愛知県の「レジ袋辞退率50%以上を目標とするレジ袋削減取組店に登録しましょう」のリーフレット)
☆国内のレジ袋使用量(日本ポリオレフィン工業組合による)
年間約313億枚
国民一人当たり年間約300枚(乳幼児を除く)
☆レジ袋に使用する石油の量
レジ袋1枚(10g)当りの原油の量 23ml(材料と製造エネルギーを原油換算)
☆レジ袋の値段
1枚の単価 約4円 全国では 4(円)x313億(枚)=1,252億円
☆二酸化炭素(CO2)発生量
1枚10gのレジ袋を製造し廃棄すると、CO2が60g発生。
家庭で1年間に1,000枚(1日3枚)のレジ袋を捨てれば、60kg発生。
これは家庭で発生するCO2 5,500kg/年の1%に相当。
(京都議定書では1990年の6%削減を目標にしているので、1%は大きい!)
☆野生生物にもレジ袋の被害が発生
自然界で分解が進まないレジ袋は動物が餌と間違えて食べ、窒息死する被害がでています。

傍聴記 2008/10/09

         レジ袋削減の件の回答

 ○○様

  回答が遅くなり申し訳ありません。
御照会についての回答は、別添ファイルのとおりです。

                愛知県環境部資源循環推進課
                    一般廃棄物グループ

《別添ファイル》

 ○○様

 貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
 愛知県のレジ袋削減取組はレジ袋有料化自体を目標としているのではなく、このことを第一歩として1人1人が環境配慮を持った生活がおくれるように意識改革を促すことを目指したものです。
 また、レジ袋の使用を削減するには有料化が有効なため、多くの事業所及び市町村で取組が進んでいるところであることを御理解いただければ幸いです。
 以下を、○○様からの御質問への回答とさせていただきます。

1 《レジ袋一口知識》は、環境省等の関係機関のデータを基に推計した数値をあげたもので、あくまでレジ袋削減のための参考値と考えています。

2 レジ袋とマイバッグのそれぞれについて明記するべきとの御指摘については、今後の参考とさせていただきます。ありがとうございました。
  ただ、マイバッグについては、素材・価格・入手方法のいずれも千差万別で統計的な数値を得ることは困難です。

3 2と同様の回答とさせていただきます。

4 レジ袋を有料化する法的な根拠はありませんが、平成18年6月に改正された容器包装リサイクル法では、国が事業者に対し、レジ袋等の発生抑制のための取り組み実施状況について報告を求め、取組が不十分な業者に対しては勧告・命令等の措置ができることとしました。
  レジ袋の有料化は、法律での義務づけではなく、容器包装廃棄物抑制の取組手段として、事業者の裁量に委ねられたものではありますが、誰にでも取り組めるごみの発生抑制のひとつの手段として、広く取り組まれているところです。

5 ○○様のように、御理解の深い方ばかりでなく、サービスでいただくものは無料と思っている方もおられることから、このような表現となっていると思われます。

(問合せ者○○で省略)

傍聴記 2008/10/02の回答(2008年10月7日 11:53に受信)
各回答を要約評価する。
1.架空の数値であり検証・評価に値しない。
2.実態破棄の絵空事。実務の世界では通用しない。
3.幻想に踊らされて住民は負担を強いられる。
4.此の種の手口「おれおれ詐欺」と似たりで、いつの間にか住民は賦課される。
5.Ignorance is bliss(知らぬが仏)ですか。
10/6 尾張旭市市民生活部環境課職員措置請求書

傍聴記 2008/10/09

         レジ袋削減の件回答へ

 愛知県環境部資源循環推進課
     一般廃棄物グループ
         ○○ 様

 お手数に感謝いたします。

 種々電話では要望を述べさせて頂きましたが、環境の悪化が喧しい中、経済システム等の相互関係上、「もぐら叩き」の様相を示し、これぞという決め手の対策を持たず、末節を嬲って、更なる悪循環の罠に嵌り、止まる所を知りません。

 従いまして、確実に実効性の挙がる施策を住民も行政も考えなければなりません。其の為には、施策を遂行する前に、その施策の及ぼす影響の全容を把握することが肝要です。つまり、トレードオフを考慮しなければなりません。
 一つの方向が他の大いなる重荷となって現前することにもなるからです。採用した施策が環境に正のフィードバックとなって現れては元も子も失います。

 現環境の状態は、大袈裟に言えば、生物環境の頂点に立つ人間其のものの存在価値が疑問視されることなのです。「地球に優しい」とかの標語のオブラートで、人間のどうしようもない性、平たく言えば、全てを食いつぶしあらゆる悪性の毒を廃棄する存在としての醜い姿を、包んでいるうちは本質に迫れません。

 環境問題は正に人間自身が作為し背負い込んだ問題であって、他の生物に責任を転嫁することはできません。

 環境のどれ一つとっても、人間の業の現われです。畢竟環境問題は人間同士の争いなのです。其の為、「もぐら叩き」となってしまいます。

 崖に向かって闇雲に突っ走っては取り返しのつかない状況に陥ります。全体を俯瞰し環境への負荷を軽減する方策を共に考えていきましょう。人間のした始末は人間の知恵で。

 ご参考までにTHE INDEPENDENTの記事「exclusive:The methane Time bomb」を紹介します。既にご承知でしたら失礼を許してください。

 ではお体を大切にお過ごし下さい。
 またお知恵をいただけますよう願います。

 (宛名○○で省略)

傍聴記 2008/10/09の回答への返礼(2008年10月8日 11:04発信)
送信原文とは段落相違・字抜けの訂正(お過ご→お過ごし)あり。
10/6 尾張旭市市民生活部環境課職員措置請求書

傍聴記 2008/10/24

 1.LGWAN(総合行政ネットワーク)の県・各市町村の使用実績を導入時から平成20年度(但し20年度については9月までの実績)まで、年度別に知りたい
 2.LGWAN(総合行政ネットワーク)の県・各市町村の構築費・保守費・通信費等の経費の支出実績を導入時から平成20年度(但し20年度については9月までの実績)まで、年度別に知りたい

 なお1.については、例えば、「電子文書交換システム」等運用別に使用実績を知りたい。

2008年10月24日 総務省「行政相談受付」に出した内容:愛知県
https://www.soumu.go.jp/menu_03/hyoukakyoku/gyousei/gyousei-form.html

2008年10月27日10:20中部管区行政評価局 首席行政相談官室から「財団法人地方自治情報センター」に問合せするようにと、電話・メールアドレス・HPアドレスの連絡がメールであり。センターに電話で事情を話した上、同じ内容をメールした。