傍聴記 2008/03/06
「市公職者及び家族の弔慰並びに災厄見舞に関する内規の件」の回答
「傍聴記 2007/09/13 弔意と災厄見舞いの内規」への回答である。
回答は市の関係部署との協議・了解を得たものとなり、整理・統一されて一歩前進した。次の改善への足場が固まったものとなった。
弔意や災厄見舞いは、人の死や不幸な出来事に纏わることである根源的な営みでもある為か、中々バッサリと廃止という訳にはいかないらしい。
しかしながら、公金、つまり、税金である。その使途については常に監視の下に置かれるべきである。
自治体は仲間内の組織体ではないことを認識すべきである。
元公職者の定めを置いて、市民とは異なる優遇は認めるべきでない。例えば、市政功労者などは何の為か、特別扱いは不要である。
一人ひとりの市民が、住民が最大の功労者なのではないのか。
今次は市のご担当者が各機関との調整などに努力された結果、「弔意と災厄見舞い」に関し、各機関も含めての見通しがよくなった。
結果の詳細は「執行機関の内規」及び「議会の規定」としてPDFファイルにした(注:執行機関の内規の中、朱記のメモ部分は内規と無関係)。
以下「傍聴記 2007/09/13」の問いに沿って纏めてみる。
1.「公職者の定義の不統一」について
執行機関、市議会共に弔意ならびに災厄見舞等の対象範囲の中で定めを置いた。
執行機関と議決機関で弔慰・見舞の重複を避けるために定義の違いが有る。
市長・副市長・教育長・市職員は職員互助会員のため、議決機関の公職者の定義と相違する。
両機関共に公職者及び家族の範囲を、元職については無期限であったものを、職を退いた日から各職の一任期を経過していないものとした。
家族の範囲は、配偶者、同居の一親等、同居の養父母、別居の血族一親等及び同居の血族二親等から公職者の配偶者、同居の一親等及び別居の血族一親等の者とした。
2.「元公職者までを公費負担」については、無制限から一任期の定めを置いた。
3.「二機関の併贈呈の禁止」は、整理されてはきたが自治体で一つにはなっていない。特に、消防関係で消友会(OB)への団長交際費(平成20年予算 50,000円)支出は廃止すべきである。また消防長交際費に纏めるべきである。
なお、20年度予算では市交際費120,000円消防長50,000円、消防団長交際費50,000円、教育委員会交際費150,000円である。選挙管理委員会交際費、監査委員交際費、農業委員会交際費は計上しない。
4.「公職者に災厄」のあったときについては、執行機関と議会間で一方向の見舞になっている。が、これら弔意と災厄見舞いなどは、「地方公務員等共済組合法」、「市災害弔慰金の支給等に関する条例」で、整理・統合すべきではないか。
5.「将来一自治体としての統一規程」は整理・廃止の過程を更に進める中での課題である。
6.「公職者定義の法の根拠」
無い。
内規・規定の定めは、地方公務員法で定める公務員の解釈からすれば、「第二条 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する」に触れるのではないか。
ここでの「公職者」の定義は、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」にいうところの「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)」でもない。
地方公務員法第三条に準拠して整理すべきではないか。
7.「元公職者に対する違法な支出でない根拠」
基本的には、地方自治法第二百三十二条の三の支出負担行為、第二百三十二条の四、第二百三十二条の五 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない、に規制されるべきである。
交際費に関する法令での規定は無い。したがって、儀礼の範囲内での支出かどうかなど、法解釈に委ねられるので、野放図な支出がなされないようすべきである。廃止すべきものであると考える。
8.「支出の根拠法(条例も含め)」7.に同じ。
9.「公職選挙法の寄付に関する制限」
内規・規定内での代表者の身分では問題無いとの市選挙管理委員会の見解である。
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