第16巻

傍聴記 2006/04/09

 自治体は公の施設を施行後3年以内(2006年9月1日まで)に指定管理者制度か直営かの選択をするよう迫られていた。従来の委託等に代わり自治法244条の2第3項関連の定めに従う。
 総務省自治行政局通知(通知平成15年7月17日総行行第87号)によると、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものであり、」とある。
 この指定は行政処分の一種であるため契約ではないので、地方自治法第234条の契約に関する適用はないとの意見もある(「地方自治法の一部を改正する法律の概要について(「以下、概要と記す。」)」総務省自治行政局行政課理事官 篠原俊博)。
 しかし、民間企業、NPO、団体等に上記の目的を達成するために指定するのであるから市場の原理が当然働くし又その特質を享受することを期待しているのであるから、その趣旨からして行政処分であるという考えに異論はないのだろうか。
 管理者の指定までは行政処分としても、詳細な協定内容の取り決めに関しては委任契約ではないか。上述の概要では、指定管理者制度は公の施設の管理関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであるとしている。民法にいう委任(第643条)ではないのか。概要3 (3)では、「指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指定管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当であること。」としている。つまりは契約である。むしろ協定条件までを明示し、自治法234条にいう指名競争入札にするのが合理的ではないか。自治法第92条の2、142条の定めも適用される。
 指定管理者の制度については自治法の第92条の2、142条、自治法234条の定めも適用されないという疑義のある制度であり、民法第108条 自己契約及び双方代理にも 触れる恐れが起きるなど、監視を必要とする微妙な制度である。
 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例では、「(指定管理者となることができない法人等)第2条の2 鳥取県議会の議員、知事、副知事、出納長、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)の選定の決定に関与する県の職員、法第180条の5第1項及び第2項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、これらの者の配偶者、子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、理事長、副理事長、専務理事、常務理事その他これらに準ずる役員等に就任している法人その他の団体(境港管理組合を除く。)は、指定管理者になることができない。」としている。
----------------------------------------
 - 谷口市長とE−対話 -

 (2006年3月23日 14:26)
 さて、指定管理者制度に基づく条例の改正ですが、次の点で本条例の改正は不備があるのではないかと考えます。

1(指定管理者の指定)第12条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、規則で定めるところにより、公募するものとする。

 「本来自治法には公募の法定はないが、公募するのであれば、特別な事情の公募しない理由の明示をし、透明性、公正を期すべきではないか。例外規定は可能な限り排除すべきである。」

2(選定の基準)第13条 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保養センターの指定管理者となるべき団体等を選定するために必要と認める基準

「本定めも必要と認める基準を公募とするのであれば条例で定めて置くべきである。指定管理者制度の趣旨からしても、公の施設設置の目的を費用対効果及び住民サービス点から達成するために、明確にしておくべきものと考える。公正なる選定のためには恣意性の排除を考慮すべきである。指定管理者制度は、自治法第92条の2、142条の定めも当たらないと解されているので、住民に対する説明責任は条例でも整理され担保されるべきと考える。」

(2006年3月24日 1:36)
 さて、「尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例」が、制定され、4月1日から施行されます。また経過措置もとられ、指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為が、この条例の施行日前においても行うことができます。
 そこで以下お伺い致します。

 今次「尾張あさひ苑」について、尾張旭市施設管理協会が指定管理者に指定され、協定も締結されている(情報公開請求中)。この指定に際し、条例の手続きはどのように適用されたのか。

 条例では指定管理者の指定には公募を謳っているが、公募の方法はとられたのか。

 また公募でなかったら、条例でいう「特別な事情がある場合」とは何なのか。

 「特別な事情がある場合」でも、それが妥当なのかどうか、どのような基準で誰が判断するのか。

 公募の場合でも、本条例では選定のための審査機関(例)の定めがないが、その公正・公平の担保はどのようになっているのか。

 条例にもあるように、選定の基準、例えば第13条(2)事業計画の内容が、保養センターの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること、となっているが、公募をしていなかったとしたら、施設管理協会が選定の基準に合致すると云える根拠は何か。

 自治法では公募の明示規定はないが、総務省自治行政局通知(2003年7月17日総行行87号)によれば、「指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させること」として、公募が想定されている。早い時期に通知がされているにも拘らず、(公募していないとしたら)なぜ間に合わなかったのか。

 また、上述と同様の趣旨で、改正法の施行以後三年の経過措置がとられたにも拘らず、なぜ放置されたような状態であったのか。

 指定管理者制度は、自治法第92条の2、142条の定めも当たらない(司法の判断ではない)と解される向きもあるが、そうであるなら猶のこと、住民に対する説明責任を果たす為、条例でも公正・公平さを担保されるように、恣意的規定の除外をしないのか(特別な事情がある場合、第13条 (4)など)。

 今次の施設管理協会の件(情報公開請求中)は、指定する者(市長)と指定を受ける者(市長)が同一であると見られるため、事務の管理・執行について直接住民に対し全般的な責任負う立場の者としては、職務執行の公正さや行政運営についての住民の信頼を得るためにも、疑義(例として、民法第108条 自己契約及び双方代理に抵触の恐れ)があるようなことは避けるべきでないか。

 (指定管理者制度についてはいまだ緒についたばかりで、判例の積み重ねが在る訳ではないが、自治法第92条の2、142条の定め等も併せて、司法の判断が必要であると考える。)
----------------------------------------
尾張旭市 谷口市長とE−対話


傍聴記 2006/04/16

 今もって戦争状態にあり、しかも内戦の様相も示しているイラクの混乱は何に因ってか。イラクが大量破壊兵器を保有している、との捏造した理由をもって、一方的に他国へと侵入した米国主導によってである。国際社会の平和の願いも無視し、殺戮、破壊、混乱をイラクに齎したのである。そしてその嘘の口実も猫の目のように次から次へと変わっていったのである。
 この米国が起こした戦争を誰が追及するのか。日本は米国の言分を逸早く支持し、自衛隊を派遣したのである。元より米国支持に回る選択肢しか無い日本は、独立国家としてはかなり異様である。無理難題を押し付け国際社会の規範に背馳する米国を諌める力は無く、言われるが儘である。
 「自衛隊イラク派兵差止訴訟」が全国各地で提訴された。全国の市民計3,251名(一次から五次までの提訴原告人数)が原告になり、「自衛隊のイラク派兵差止等請求事件」として、国を被告とし、2004年2月23日名古屋地方裁判所に判決を求めたのである。請求趣旨は次のとおりである。
 1被告は、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」により、自衛隊をイラク及びその周辺地域並びに周辺海域に派遣してはならない。
 2 被告が「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」により、自衛隊をイラク及びその周辺地域に派遣したことは、違憲であることを確認する。
 3 被告は、原告らそれぞれに対し、各金1万円を支払え。
 差止請求、違憲確認、戦争や武力行使をしない日本に生存する権利が侵害されることにより精神的苦痛受けることに対して慰謝料請求をしたのである。
 しかし、2006年4月14日、名古屋地方裁判所民事第6部 内田計一裁判長裁判官、安田大二郎裁判官、高橋貞幹裁判官は、1,2について却下、3は棄却された。何らの実質的審理に踏み込まず退けたのである。
 裁判所の判断で、「憲法9条は、国家の統治機構ないし統治活動についての規範を定めたものであって、国民の私法上の権利を直接保障したものということはできない。そもそも、「平和」とは、理念ないし目的としての抽象的概念であって、その到達点及び達成する手段・方法も多岐多様であるから、原告らが主張する平和的生存権等の内包は不明瞭で、その外延はあいまいであって、到底、権利として一義的かつ具体的な内容を有するものとは認め難く、これを根拠として、各個人に対し、具体的権利が保障されているということはできない(最高裁平成元年6月20日第三小法廷判決・民集43巻6号385頁参照)。」としている。
 このような判決では、戦争が現実のものとなり、死屍累々となって初めて、個人の権利が具体的に侵されたかも知れないから、国家賠償請求をすれば判断をいたしましょう、みたいなことになる。違憲審査になぜ踏み込まないのか。これでは政府の遣り放題となる。
 司法が統治行為あるいは政治問題として違憲審査を回避していたのでは、法の下における公平・公正・正義の具現化及び真実の追究が為されないばかりか、自らの権限をも放棄することになる。これは明らかに司法の思考力が麻痺し減退している証であり、司法の緩慢な自殺である。司法の自殺は司法だけに止まらず、国民を道連れにして殺すことをも意味する。肝に銘じて欲しいものだ。
 平和は国民各自の具体的な日々の活動の中にある基本的人権の中核なのである。
 この「自衛隊イラク派兵差止訴訟」過程は、米国主導によって引き起こされた侵略戦争の実態を明らかにする歴史の証言ともいうべきものである。司法が如何なる判決を下そうとも、日本が加担したこの侵略戦争の事実は消え去ることは無く、時を経るごとにこの訴訟の実証的価値は増し、生き続ける。
 歴史が自ら歴史を裁くのである。

 「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」: 訴訟関連資料がダウンロードできる。

 動画1 動画2 動画3

 (2006年4月14日 名古屋地方裁判所前で記録、各動画はいずれも抄録である。)


2006年4月15日 中日新聞 朝刊


2006年4月14日 名古屋地方裁判所前で抗議する原告ら


傍聴記 2006/04/23

 このたびは、「谷口市長へe-対話」へご意見をいただき、誠にありがとうございました。
 早速拝読させていただきました。大変遅くなりましたが、ご質問・ご指摘にお答えさせていただきます。
 なお、3月23日付け「谷口市長へe-対話」メールと3月24日付け「谷口市長へe-対話」メールとは関連がありますので、一括してお答えさせていただきます。
 また、ご質問に対しまして、便宜上、番号を付させていただきましたことと、固有の名称につきましては、次のように簡略して記載させていただきましたので、よろしくお願いします。
・尾張旭市保養センター尾張あさひ苑⇒尾張あさひ苑
・尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例⇒条例
※指定管理者制度導入のために改正した条例
・尾張旭市施設管理協会⇒施設管理協会
・地方自治法⇒自治法

 《ご質問1》
 今次「尾張あさひ苑」について、尾張旭市施設管理協会が指定管理者に指定され、協定も締結されている(情報公開請求中)。この指定に際し、条例の手続きはどのように適用されたのか。
 《お答え》
 尾張あさひ苑の指定管理者制度に関しましては、条例を一部改正(公布:平成17年12月28日・施行期日:平成18年4月1日)し、第3条の規定により管理運営は指定管理者に委ねるものとしました。
 なお、指定管理者指定に伴います手続きの根拠条例につきましては、条例の施行期日となります平成18年4月1日から直ちに指定管理者として円滑に管理運営できるようにするため、条例附則第2に規定します経過措置を適用し、準備行為として必要な手続きを行いました。

 《ご質問2》
 条例では指定管理者の指定には公募を謳っているが、公募の方法はとられたのか。また公募でなかったら、条例でいう「特別な事情がある場合」とは何なのか。「特別な事情がある場合」でも、それが妥当なのかどうか、どのような基準で誰が判断するのか。
 《お答え》
 指定管理者指定に関しまして、尾張あさひ苑の管理権限者である市長が、指定団体として施設管理協会を自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会に提案し議決(平成18年3月24日)を経て指定しました。
 また、募集につきましては、任意(条例第12条第1項で規定する特別な事情により公募せず指定)により指定(指定期間:平成18年4月1日から平成23年3月31日)しました。
 施設管理協会を任意指定しました理由といたしましては、昭和55年の尾張あさひ苑オープン当初から改正前の自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理委託制度により管理運営を委託しており、
 @当施設管理協会は実績に基づくノウハウを有していること。
 A当施設管理協会は管理運営についての高い専門性を有していること。
 B当施設管理協会は公の施設として公共性が高い当該施設の運営能力を有していること。
などを評価できたことが一つの理由です。
 また、この理由とは別に、本市の外郭団体である施設管理協会の職員の雇用問題があります。このことは、外郭団体のあり方の抜本的な見直しまで含むことでもあり、相当な期間を要するものであります。
 これらのことを踏まえ総合して検討した結果、施設管理協会を指定管理者の指定団体としました。
 しかしながら、今後につきましては、さらに尾張あさひ苑の管理運営について効率的・効果的に対応するために外郭団体のあり方等の整理を含め、また、当該施設を委ねることができる民間の団体を調査・研究・把握し、公募制度を導入する方針です。

 《ご質問3》
 公募の場合でも、本条例では選定のための審査機関(例)の定めがないが、その公正・公平の担保はどのようになっているのか。
 《お答え》
 指定管理者の選定につきましては、条例第13条の規定により選定基準に照らし合わせ、最も適当と認める団体を市長が指定することとなっています。
 この選定の過程において、公正かつ適正な審査を行うために選定委員会を設置し、さらに、選定するにあたっては、選定方法や選定結果等についての情報を可能な限り公開し、透明性・公平性を確保したいと考えています。

 《ご質問4》
 条例にもあるように、選定の基準、例えば第13条(2)事業計画の内容が、保養センターの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること、となっているが、公募をしていなかったとしたら、施設管理協会が選定の基準に合致すると云える根拠は何か。
 《お答え》
 指定管理者の指定に関しましては、ご質問の2でもお答えさせていただきましたが指定管理者に委ねる業務(条例第11条の尾張あさひ苑の業務の範囲及び第15条の指定管理者が行う管理の基準)について、条例第13条の選定基準に照らし合わせ、適正な管理が確保できる団体として施設管理協会を選定しました。管理経費の縮減につきましては、これまでの管理委託の管理経費縮減の実績と、尾張あさひ苑の管理運営の取り組み等を勘案し、経費の縮減を実現できるものと評価したものです。

 《ご質問5》
 自治法では公募の明示規定はないが、総務省自治行政局通知(2003年7月17日総行行87号)によれば、「指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させること」として、公募が想定されている。早い時期に通知がされているにも拘らず、(公募していないとしたら)なぜ間に合わなかったのか。
 また、上述と同様の趣旨で、改正法の施行以後三年の経過措置がとられたにも拘らず、なぜ放置されたような状態であったのか。
 《お答え》
 従来、公の施設の管理を委託する場合、その受託主体として公共性の高い団体に限定されましたが、自治法の改正(施行期日:平成15年9月2日)により、この制約がなくなりました。このことによりまして、尾張あさひ苑の管理運営方式につきまして、直営或いは指定管理者の導入によるかを選択する必要が生じたわけです。
 本市では、この法の改正の趣旨を踏まえ、尾張あさひ苑については、指定管理者制度の導入することを意思決定し、このことに伴い準備事務を開始し、改正後の法の適用期日(平成18年9月2日)までに、指定管理者制度を導入するよう整備(平成17年12月28日に条例の公布)を進めてきました。
 なお、今後の指定管理者指定に伴います処理期間等につきましては、さらに十分な期間を設け万全な対応が図れるよう設定したいと考えています。

 《ご質問6》
 指定管理者制度は、自治法第92条の2、142条の定めも当たらない(司法の判断ではない)と解される向きもあるが、そうであるなら猶のこと、住民に対する説明責任を果たす為、条例でも公正・公平さを担保されるように、恣意的規定の除外をしないのか(特別な事情がある場合、第13条 (4)など)。
 《お答え》
 指定管理者による公の施設の管理は、議会の議決を経た上で地方公共団体に代わって行うものであり、地方公共団体と指定管理者が取引関係に立つものでないため、地方自治法上の兼業禁止の規定(自治法第92条の2、第142条)は適用されないとされています。
 また、尾張あさひ苑の指定管理者指定の選定に関しましては、条例第12条によりまして、特別な事情がある場合を除き原則公募方式を採用しています。
 特別な事情という例外的な規定を設定した理由につきましては、尾張あさひ苑につきましては、ご質問2でもお答えをさせていただきましたように、これまでの管理委託団体であった施設管理協会の実績や実情等を考慮し、公募方式のみに限定しないほうが、より効率的・効果的な指定方法を選択できると考え、任意指定についても可能としたものです。
 しかしながら、今後の指定管理者の指定につきましては、同じくご質問2でもお答えさせていただきましたように、公募方式で募集したいと考えています。

 《ご質問7》
 今次の施設管理協会の件(情報公開請求中)は、指定する者(市長)と指定を受ける者(市長)が同一であると見られるため、事務の管理・執行について直接住民に対し全般的な責任負う立場の者としては、職務執行の公正さや行政運営についての住民の信頼を得るためにも、疑義(例として、民法第108条 自己契約及び双方代理に抵触の恐れ)があるようなことは避けるべきでないか。(指定管理者制度についてはいまだ緒についたばかりで、判例の積み重ねが在る訳ではないが、自治法第92条2、142条の定め等も併せて、司法の判断が必要であると考える。)
 《お答え》
 指定管理者の指定は行政処分として捉えており、指定管理者には、公の施設に関する管理権限を委任して行わせるものと解されています。したがいまして、民法の所謂、双方代理としての法律行為に該当しないと考えております。
 しかしながら、指定する側と指定される側の代表が同一人物で双方を代理するということは、公正な運営という点で市民に疑念を招く恐れもあります。このことにつきましては、検討していきたいと考えています。

2006年4月18日14:52 財政課管理係からの回答
本件については引き続きチェックする。


傍聴記 2006/05/26

 高知県は知事室ライブ中継で24時間中継しています。
 尾張旭市も簡単な費用のかからない方法で実現できればしたいですね。
 透明性、公開性等の確保のためにもですね。

                   足立 巖

《回答不要》
尾張旭市 市長へのe-対話 2006年5月26日 13:06


傍聴記 2006/06/05

 足立巖 様

 貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
 足立様のおっしゃられるとおり、現在尾張旭市ホームページでは日付から行事、催し物を検索することはできません。
 カレンダー形式でイベント情報等をホームページにのせている自治体がいくつかありましたので、各自治体のホームページ担当者に問い合わせしましたところ、いずれもホームページ管理システムを導入しており、そのシステムの機能の一つとしてスケジュール機能を利用しており、各課が直接入力したものが自動でホームページに反映されるとのことでした。
 現在尾張旭市では、ホームページ管理システムを導入しておらず、セキュリティの問題から情報推進課でホームページを一括管理しており、各課が直接ホームページに情報をのせることが出来ない状況になっております。
 尾張旭市としましても、予算の問題もありますが、市のホームページを、より便利で使いやすくしていきたいと考えております。
 今回のご意見も課題の一つとしてこれから検討していき、可能な限り実現してまいりますので、今後もよろしくお願いします。

           尾張旭市役所 情報推進課     

尾張旭市 市長へのe-対話


傍聴記 2006/06/09

 「尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例」が制定され、これに基づき、4月1日から尾張旭市施設管理協会が指定管理者となっております。
 さて、総務省自治行政局通知(通知平成15年7月17日総行行第87号)では「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものであり、」とあります。
 昨今の国・地方自治体のおかれた財政状態から察し、身近な政府である市も本制度を一義的に理解し、目的を達成しようと腐心されているのではと、考えております。
 そこで次の点に関し明確にご教示ください。
 1.保養センター尾張あさひ苑の指定管理者制度移行で、如何ほどの経費の縮減が可能になったのか、具体的な数値でお示しください(例えば、平成17年度と平成18年の対比で、対象費目毎に数値で示して下さい)。
 2. 次に、住民サービスの向上では如何なる点の施策が図られ、従来に況して改善・向上等がなされているのか。この質問については具体的に項目を挙げて、各項の詳細なる説明を付してください。
 以上二点につきまして、ご多忙中とは存じますがご教示をお願いいたします。

                   足立 巖

尾張旭市 市長へのe-対話 2006年6月9日 12:20

--------------------------------------------------
《回答》

 足立 巖 様

 市長へのeメールについて、大変、遅くなりましたが、別添のとおり回答しますのでよろしく願いします。

  尾張旭市総務部財政課管理係

  平成18年7月10日

《回答内容》

 足立 巌 様

 このたびは、「谷口市長へe−対話」へご意見をいただき、誠にありがとうございました。
 早速拝読させていただきました。大変、遅くなりましたが、ご質問にお答えさせていただきます。

 ご質問1
 1.保養センター尾張あさひ苑の指定管理者制度移行で、如何ほどの経費の縮減が可能になったのか、具体的な数値でお示しください(例えば、平成17年度と平成18年の対比で、対象費目毎に数値で示して下さい)。
 回答1
 尾張あさひ苑の指定管理者制度の導入に関しましては、地方自治法並びに関係条例及び規則に基づく諸手続きを踏み、この4月1日から、尾張旭市施設管理協会が指定管理者として、管理運営を開始しました。
 「経費の縮減について、平成17年度と平成18年の対比で、対象費目毎に数値で示して下さい」とのご質問ですが、尾張あさひ苑の経費につきましては、指定管理者に対します指定管理料として、36,000千円(平成18年度予算)を計上しており、前年度の予算67,500千円と比較しますと、31,500千円の減少となっています。この理由としましては、大きな要因として、指定管理者制度の導入にあたりまして、利用料金制度を導入し、宿泊料金を指定管理者の収入としたことです。また、その他の要因としても、宿泊者サービス等に伴います経費、職員の人件費等の経費、さらに施設の修繕等の経費などに、それぞれの事業費に差が生じ、総額としまして、31,500千円の差となったものです。
 このように事業年度単位で、個々の事業費を積算し必要な経費を計上しており、このことは実施する事業内容・数量が、宿泊者の増減や、施設の状態で大きく左右しますので、前年度経費により縮減額を示すことは、大変、難しいと思われます。
 なお、指定管理者制度導入による効果につきましては、本年の2月に策定しました尾張旭市集中改革プランのなかで、指定管理者制度の活用による効果見込額として平成18年度からの4年間で、8,000千円を見込みました。これは、宿泊料金について柔軟な設定を図ることや宿泊者数の減少傾向が続いているなかでのサービス等の向上による安定確保などを見込み、指定管理者導入による期待も含んだ数値となっております。
 尾張あさひ苑は、「尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例」に基づく公の施設であり、その目的は、「市民の保養施設」として位置付けされており、公の施設としての一定の制限のなかで、この目的を果たすに要する経費、また、受益者としての応分の負担、このバランスの上での運営が求められております。
 今後とも、これまでと同様に多くの市民に利用していただくため、できる限り低料金を維持しつつ、この設定のなかで、市民サービスを向上させるとともに、コスト縮減を含む収支の改善を図っていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。
 ご質問2
 次に、住民サービスの向上では如何なる点の施策が図られ、従来に況して改善・向上等がなされているのか。この質問については具体的に項目を挙げて、各項の詳細なる説明を付してください。
 回答2
 保養センター尾張あさひ苑は、昭和55年にオープンして以来、市民の温泉保養施設として長年にわたり多くの方に利用されてきました。
 「住民サービスの向上では如何なる点の施策が図られ、従来に況して改善・向上等がなされているのか」とのご質問ですが、
 まず、施設面に関しましては、
 平成17年度にエレベーターを設置しました。これは利用者の高齢化が比較的に高まっており、公の施設としての機能を確保する為に設置したものです。
 なお、施設全体の考え方としては、当該施設は開設より26年が経過し、老朽化も進んできていますので、さらに快適に利用していただくためには、大規模な改修工事が必要となります。しかしながら、多額の費用がかかり、厳しい財政事情でもありますので、基本的には、この状態を指定管理者によるメンテナンスや環境改善などにより良好な状態を確保しつつ現状を維持していきたいと考えています。
 次に、サービス面に関しましては、これは指定管理者に委ねる部分が大となりますが、施設管理協会は開設以来、当該施設の管理運営に携わっており、これまでの実績に伴いますノウハウや高い専門性を有しており、これまでにも利用者に対しまして大小を含め数々のサービスメニューの提供を図ってきました。
 今後とも、限られた経費ではありますが、利用者の満足度が、より高まるよう、ニーズに応じたきめ細かいサービスメニューの提供、或いは、向上を目指し、本市として必要な指示を発していきたいと考えています。

 ※参考(指定管理者が企画している内容)
 ・送迎バス、無料定期バスの充実
 ・利用者(特に高齢者)の状況に対応したきめ細かいサービスの充実(布団の上げ下ろし・食事の特別メニュー等)
 ・連泊者に対する食事メニューの改善
 ・季節に応じた食事メニューの提供
 ・接客マナーの改善
 ・地元とタイアップした体験メニューの充実
 ・その他、数々の企画物の提供等々

 今後とも貴重なご意見・ご提案をお寄せいただきますとともに、市政運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

2006年7月10日 11:00
--------------------------------------------------
《回答》

 足立 様

 本日は、お疲れ様でした。
 別添のとおり、比較表を送信しますのでよろしくお願いします。

  スカイワードあさひ  庭野正行
  尾張旭苑経費比較表


2006年8月23日 17:47


傍聴記 2006/06/18

 毎々お世話様になっております。
 ひとつ提案ですが、
 『広報あさひ』に、日ごろ市役所の各職場で市民サービスにご尽力、ご腐心いただいている職員の方自身と従事する職務内容の紹介などを掲載し、広報でも住民との交流を図って頂きたいと思います。
 住民の様子は広報に載るのですが、住民・行政あっての尾張旭市です。イコールパートナーとして、是非『あさひ』に職員の方の顔の見える行政を実現してもらいたいと考えます。住民にも更に親しみが湧くと思います。
 ひとつ試みてください。

尾張旭市 市長へのe-対話 2006年6月18日 12:10

--------------------------------------------------
《回答》

 このたびは「谷口市長とe-対話」へ貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。  早速拝読させていただきました。  貴殿のおっしゃるとおり、「住民と行政はパートナーであり、住民と行政あっての尾張旭市」というご意見に私も同感です。
 確かに広報誌の中で、市職員や職場などを紹介するような紙面は今まであまりなかったかと思います。
 逆に遠慮していた部分であったかもしれませんが、協働のまちづくりを進めている現状では必要ないのかもしれません。
 また、他のかたからも同様に市職員等の紹介をしたほうがよいのではというご意見をいただいております。
 今後は協働のまちづくりの原動力にもなるように、各課の職員や職務の紹介ができる紙面づくりを検討したいと思います。
 そして、さらに親しみのある市役所になるよう努力するとともに、さらなる広報誌の充実を図ってまいりたいと思います。
 これらを尾張旭市の力、「市力」の向上につなげていきたいと考えております。
 今後も貴重なご意見・ご提案をお寄せいただきますとともに、市政運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

 平成18年6月21日

 足 立  巌 様

                  尾張旭市長 谷 口 幸 治

2006年6月18日 12:10


傍聴記 2006/08/12

  ○△さんへ

 「尾張旭市の公施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例」(以下単に条例と呼ぶ)で下記について気が付いた点を述べます。
      
     記

 1 第2条 2項の(1)(2)とも解釈に曖昧さを残すものであり、恣意性の点で問題を残す恐れがありますので、意味内容を拡大できないように的を絞ると共に、(1)(2)の例示等(施行規則か)が必要と考えます。
 2 第3条の欠格条項は良いものと考えますが、次の点を確認願います。
 (1)「指定管理者の指定を請負とみなした場合に、」の「請負」について
 請負の解釈については『新版逐条地方自治法』平成14年2月1日初版第2刷 学陽書房に詳しく、本来の請負の解釈よりも広い解釈になっており、その点では問題ないように見える。「本来の意味での請負のみならず、広く業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約をすべて含むと解するのが最も妥当である。」(『新版逐条地方自治法』)としても、指定管理者制度は行政処分の建前上、請負でもなく委任契約でもないということであり、協定も契約の一形態であるとしても、なお疑義が多少残ります (この指定は行政処分の一種であるため契約ではないので、地方自治法第234条の契約に関する適用はないとの意見もある(「地方自治法の一部を改正する法律の概要について(「以下、概要と記す。」)」総務省自治行政局行政課理事官 篠原俊博)) 。
 したがって、請負の文言よりも明快に指定管理者となれない者を羅列したのが良い。
 (2)「指定管理者の指定を請負とみなした場合に、」の「みなした場合」について
 請負と看做したりみなさなかったりする場合があるのだろうか。誰がどのように判断するのか。その基準は何か。意味不明な前段文言である(施行規則か)。
 (3)つまり、地方自治法の条文と他の禁止したいことが一緒になっているからか
 分かりづらいのは、議員・普通地方公共団体の長・委員会の委員又は委員に対する禁止と宗教活動団体や政治団体等に対する禁止等を同一条文に記述されているからである。また後者の不適当な団体を市長が認めることになるから、恣意性の問題が出てくるのである(施行規則か)。
 この点では、「鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続きに関する条例」「(指定管理者となることができない法人等) 第2条の2 鳥取県議会の議員、知事、副知事、出納長、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者』という。)の選定の決定に関与する県の職員、法第180条の5第1項及び第2項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、これらの者の配偶者、子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が社長、副社長、代衰取締役、専務取締役、常務取締役、理事長、副理事長、専務理事、常務理事その他これらに準ずる役員等に就任している法人その他の団体〔境港管理組合を除く。)は、指定管理者になることができない。」のが分かりやすく疑義の余地が無い。再検討を願います。
 つまり、欠格者の条件を羅列したのが分かりやすい。
 3 第5条 (選定)について
 第5条の(1)(2)(3)の基準を以って選定するのであるが、その透明性、公平性、専門性等を確保するためにも公開を前提とした審査委員会のようなものを設置し、住民に対する説明責任を果たす必要である。この点に関しては、《参考》を参照してみてください。
 第5条(4)の「その他市長が必要と認める基準」も特定の公募者を選別するような基準を付与することの無いようすべきである(施行規則か)。
 4 第13条 (個人情報の取り扱い)
 本件については明快に「尾張旭市個人情報保護条例」の遵守を謳ってはどうか。

《他県の参考》
----------------------------------------
○○  様
 お寄せいただきましたご質問について次のとおりお答えします。
 1、「鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例」で、選定の決定に関与する県の職員とありますが、次の点ご教示願います。
 (1)その都度に管掌部署の職員がなるのでしょうか
  →本県では、各公の施設の所管部局ごとに選定委員会を設置しています。委員は計5名として その構成は、部局長1名、外部委員として4名(学識経験者1名、税理士等1名、施設等の有識者2名)としています。
 (2)特定の職員が固定的に実施するのでしょうか
  →選定委員会では部局長は固定ですが、福祉保健部の所管施設の場合などは高齢者施設や障害者施設ごとに部会を設けるなどして、施設に応じた適切な選定ができるよう配慮しています。
 (3)または常設の審査委員会等が存在するのでしょうか
  →選定が必要の都度に、選定査委員会を設置し、委員を委嘱しています。審査委員の任期は、委嘱の日から県が指定管理者と協定書を締結する日までとしています。
2、「鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例」には明示的に公募とは謳っておりませんが、指定管理候補者の選定の特例を除いては、公募なのでしょうか。
  →お尋ねのとおり、選定の特例を除いては、公募を実施しています。既にご覧いただいたかもしれませんが、本県のホームページで詳しくご紹介しておりますのでご紹介します。http://www.pref.tottori.jp/soumubu/gyouseihp/siteikanri/index.htm
(参考:選定委員会設置要綱(例))
----------------------------------------
○○部(局)指定管理候補者選定・審査委員会設置要綱(例)
(趣旨)
第1条 ○○部(局)が所管する公の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)に係る選定及び審査を厳正かつ公平に行うため、指定管理候補者選定・審査委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号。以下「手続条例」という。)第4条の規定による審査及び選定に関する事項
(2)手続条例第5条第2項の規定による審査に関する事項
(3)前各号に掲げるもののほか、指定管理候補者の選定及び審査に必要とする事項
(委員)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者で構成する。ただし、他の部(局)長等が所管する公の施設に係る候補者を合同で選定する場合はこの限りではない。
(1)○○部(局)長
(2)外部の有識者2名(学識経験者1名、税理士・公認会計士1名)
(3)前各号に掲げる者のほか、施設ごとに部(局)長が指名した者2名
2 委員の任期は、県が当該施設の指定管理者と協定を締結するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置くものとし、委員の互選により選出する。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長又はあらかじめ委員長が指 名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 選定委員会の事務局は、○○課に置き、庶務業務を処理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者等の出席)
第7条 委員長又は事務局は、必要があると認めるときは、応募者、指定管理候補者に指名しようとする者又は関係する有識者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(公正性の確保等) 第8条 委員は、厳正かつ公平に第2条の任務を行わなければならない。
2 委員は、選定委員会において知り得た情報(公表された情報を除く。)について他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
3 委員は、第2条の任務を行うに当たり、応募者等から個別に接触があったときは、速やかに事務局へ報告しなければならない。
4 委員は、応募者等又はその構成員と特別な関係がある場合には、自らその関係について委員会に申し出て、審議への参加の可否について他の委員の判断を仰がなければならない。
5 前2項の報告又は申出をすべき事実がありながら、委員が報告等を行わなかったことが判明した場合には、当該委員を審議から除外するとともに、公正な審議が行えるよう必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
 附 則
 この要綱は、平成17年○月○日から施行する。


傍聴記 2006/08/24

 先遣隊のイラク入り(2004年1月19日)に始まったイラク戦争(2003年3月19日米国東部標準時、5月1日戦争終結宣言)への加担は、陸上自衛隊最後の部隊が2006年7月17日午後1時37分(日本時間同日午後7時37分)、アリ・アルサレム空軍基地(クエート)に到着し、約5,500人の陸自隊員による二年半のイラク復興支援が終了した。
 世界中に嘘をついて米国主導で開始されたイラク侵略戦争は今やイラク国内においては内戦状態と化し、日々犠牲者の報が入る。日本は無批判なる米国追随(「アメリカの武力行使を理解し、支持する」小泉首相)に任せ、憲法を無視し国民の反対にも拘らず自衛隊を戦地に送り込んだのである。
 戦闘行為に巻き込まれなかったからと、安堵している場合ではない。厳しく政府の行為を追及し検証すべきである。憲法を無視したことは取りも直さず国民を無視ないし軽視したことを意味する。国民は怒るべきである。
 そして何よりも未だ戦地に在るのを忘れてはならない (「航空自衛隊の部隊については、タリル飛行場等イラク国内の飛行場に対し、C130機による輸送を継続しております。また、七月三十一日に、クウェートのアリ・アルサレム基地とイラク国内のバグダッド飛行場との間で初めて運航を実施し、多国籍軍の人員等を輸送いたしました。」山崎政府参考人) 。
 国民は軍拡によって平和や優位性が保てる等との幻想を抱いてはならない。アメリカの現実が如実に示すように、世界一の軍事費を使い最強の軍隊と最新の非人道的な兵器を以ってしても、その上に同盟を募って攻め込んでも思うように戦争を終結することは叶わないのである。徹底的にスパイし敵の兵力を把握して勝てると踏んだ相手にも実際には勝てていないのである。今や米国は最終兵器を使用するまでにも追い詰められているのだ。最終兵器、つまり核爆弾である。そこまで米国は怯えているのだ。何にか、米国自身が原因で作り上げたテロの脅威にである。米国は何処に漂着するのか。
 そのような米国を無批判に模倣し、近隣諸国を敵国視して小賢しい動きを日本政府は続けているのである。小泉首相の轍を踏む愚かな政治家を選び続けるのであれば、この島国の歴史に熱いきのこ雲が立ち昇ったことを再び記述されることになる。
 歴史に学ばない国の行く末は悍しい。

第164回国会 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第7号(平成18年8月11日(金曜日))