傍聴記 2001/04/04
″市民の皆さん≠たしたちは今日「教育基本法」が高らかに謳う前文・教育の目的(第1条)・教育の方針(第2条)等を再度噛みしめてみなければなりません。昭和22年3月31日に制定されたこの法は真に前向きで真摯なものであります。そこでは自主的な精神を涵養し、真理と正義を愛し、創造する者としての個が求められています。半世紀以上前の昔に定めた時と同じ厳粛な気持を、再度今こそ一人一人の心に刻みなおそうではありませんか。
すべてが大きくそして素早く変化して行くなかにあっても、この法の精神は瑞々しいほどに未来への案内を引き受けているのです。いわば自他の在り方の根幹となるものを内包しながら、先の戦争によって打ちひしがれた人々のこころの再興を、また真理と平和を希求する人間を育てることによって続く世代に夢を託してきたです。
さて話は変わりわたしたちの市の教育委員会を覗くと、満足に自己の意見を表明できない委員、知らないことを聞くのはいいがそれだけで終ってしまい、何のことはない報酬を貰ったうえに知識まで授けてもらっている委員。分からないことを聞くのは当然である。が、聞いたうえでその件に関しての自己の意見を吐かないのは「教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから・・・」に該当しない、つまり失格である。見識無しなのである(納得だけするな!)。前回の議事録の確認を求められても、しっかりとした返事もできない委員達。自分達が前回過ごした僅か二時間にも満たない無為にも等しかった時間の確認ではないか。傍聴者から見ていると極力意見みたいなものは言質をとられるから言わないという姿勢か、まるっきり場違いの人としか見て取れない。 そんなことでおめおめとよくもまぁ、金貰うな!聞くけど、新聞くらい読んでいるんだろうね?だって問題意識がなさ過ぎるもの。また新聞記事からの識見くらいではこれもまた付和雷同の謗りを免れないよ。それから長い間教育に携わって子供たちには多分、「元気よく挨拶しましょう!」なんて言ってきたそこのあなた!たった一人の傍聴者の前を会釈も出来ないで通り過ぎて行ってしまうの?!こちとらは挨拶したくとも禁じ手もあるし、視線を合わせたくても「そこのあなたは」目線が水平角度より上に向いているしね・・・。教育者か・・・。この程度では子供の感性(こころ)の目には耐えることができないだろうよ。誠実とは言葉で言うものでなく日常の行動で築きあげるものなのだよ、あなた。
行政(市長)はどのように委員を決めているのだろうか。その意思決定過程が知りたいものだ。どう考えても任命理由をまに受けるには無理がある。二年余の傍聴でのつくづくの思い。
「尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」で教育委員会委員長 月額 52,000円 委員 月額 43,000円 旅費は、尾張旭市職員の旅費支給に関する条例による助役・収入役相当額。事務局に月額の理由を聞いたけど知らないとう返事であった。もちろんこの場合条例で決まっているというのは回答にならない。なぜそう決めたかを問うているのであるから。私は半日額で十分と考える。この類で一番の高額は月額85,000円の監査委員で、次が社会教育指導員の月額83,000円である。以下少年センター指導員の月額70,000円と続く。 教育委員会の根拠法令 「地方自治法」180の8 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」2〜15
引用:ー群馬県教育委員会ー 教育委員会は、地方自治の理念のもとに教育の政治的中立性と安定性を確保するために、地方公共団体の長から独立して設置される機関です。教育委員会は、法令又は条例の範囲内で規則を制定することができます。教育委員会には独自の予算調整権はありませんが、地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分について教育委員会の意見を聞かなければならないとされています。教育委員会は教育行政の基本方針や重要施策の決定を行いますが、非常勤である委員が教育行政の実際の運営に関して専門的な知識を有する必要はなく、むしろ、素人(レイマン - Layman)としての総合的な観点から基本方針の決定を行うことを期待されており、一方、教育行政に関して十分な力量を有する専門家としての教育長の設置が定められているのです。(注)群馬県教育委員会へのリンクは承諾を得ている。
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