傍聴記 2000/08/09
(市会)議員は一般勤め人のように行動を管理されて報酬(月給)や期末手当(ボーナス)を得ていない。つまり、基本的には自由業なのです。成績主義や、身分保障などとも無縁なのです。議会があっても必ずしも出席の要はない。つまり、議員は何々しなければならない、議員はこうあらねばならぬ、という縛られる条例はない(議員の兼職禁止とかはあります)。選ばれた後は自由なのだ。もちろん、選挙期間中に絶叫した公約からも自由である。むしろ権限が、議会の構成員として付加される。強いて言えばその権限を有効に行使するかどうかが、問われるところである。このような議員に市民は報酬・期末手当を支払っているのだ。議会あるところに議員ありで、必置機関なのだ。市民は傍聴に臨むべきである。
地方自治法 第一節 第92条・第二節 権限 第96条〜第100条
名古屋地裁(筏津順子裁判長)は、「公約を信じて投票した市民の信頼を裏切る不法行為で、精神的苦痛を受けた」として、損害賠償を求めた訴訟の判決で、「国会議員は全国民の代表で、選挙区の選挙民の具体的・個別的な指図に対して法的に拘束されない」などとして、請求を棄却した。<では、あの絶叫する約束はなんなのだ?!>「国会議員は自らの政治活動について、選挙民に説明すべき政治責任がある。説明しない場合には、道義的な避難を浴び、政治的批判を受ける場合があるも当然」と指摘しながらも、「法的責任までは追及できない」と判断。<つまり、政治責任とは次の選挙で国民が投票時に考えることで、やはり、あなた、私たち国民の責任なのです。><今の法仕組みでは無責任の言い放題なのです。>原告は控訴する方針。<徹底的にやって不思議な仕組みを是正すべきです。>
資料 読売新聞 2000-08-08朝刊
|