第5巻

傍聴記 2000/08/09

 (市会)議員は一般勤め人のように行動を管理されて報酬(月給)や期末手当(ボーナス)を得ていない。つまり、基本的には自由業なのです。成績主義や、身分保障などとも無縁なのです。議会があっても必ずしも出席の要はない。つまり、議員は何々しなければならない、議員はこうあらねばならぬ、という縛られる条例はない(議員の兼職禁止とかはあります)。選ばれた後は自由なのだ。もちろん、選挙期間中に絶叫した公約からも自由である。むしろ権限が、議会の構成員として付加される。強いて言えばその権限を有効に行使するかどうかが、問われるところである。このような議員に市民は報酬・期末手当を支払っているのだ。議会あるところに議員ありで、必置機関なのだ。市民は傍聴に臨むべきである。 

地方自治法 第一節 第92条・第二節 権限 第96条〜第100条

名古屋地裁(筏津順子裁判長)は、「公約を信じて投票した市民の信頼を裏切る不法行為で、精神的苦痛を受けた」として、損害賠償を求めた訴訟の判決で、「国会議員は全国民の代表で、選挙区の選挙民の具体的・個別的な指図に対して法的に拘束されない」などとして、請求を棄却した。<では、あの絶叫する約束はなんなのだ?!>「国会議員は自らの政治活動について、選挙民に説明すべき政治責任がある。説明しない場合には、道義的な避難を浴び、政治的批判を受ける場合があるも当然」と指摘しながらも、「法的責任までは追及できない」と判断。<つまり、政治責任とは次の選挙で国民が投票時に考えることで、やはり、あなた、私たち国民の責任なのです。><今の法仕組みでは無責任の言い放題なのです。>原告は控訴する方針。<徹底的にやって不思議な仕組みを是正すべきです。>
資料 読売新聞 2000-08-08朝刊


傍聴記 2000/10/07

 カーナビに使用しているノートパソコンが使用不可になりました。この複雑な機械は家庭の中に入るには未完成品であり、半製品の思いがします。テレビほどにも高品質で操作性に富むものでありません。洗濯機などは大切にすれば20年くらいは使えます。パソコンは半年以内には時代遅れになります。このような粗野なものが、ITの掛け声と共に家庭内に侵入してきます。そして多くの人が多額 の費用を掛けて「悩み」を購入するようになります。買ってはみたもののそのまま か、マニュアルと奮闘して無益な時を過ごすか、多機能でもあるパソコンを単機 能でしか使用できないか、運良く例えばインターネットに接続しても後から来る 請求書に驚いて沙汰止みになるか、挙句の果てには身体を悪くしてしまう等など 、自由自在に駆使してその先端技術(一番先に古くなる技術)を楽しみ、時代の 息吹を堪能できる人々はホンの数えるほどでしょう。
 この不景気の世の中、縋り付くのはITとばかり、国民をさも時代の潮流に載せるように見せかけ、実は景気浮揚と新しい利権構造を打ち立てるべき暗躍するという有様になるのでしょうか。
 デジタルデバイド(情報格差)の問題は、北と南の国家間の問題より、むしろ上述したように、費用の効果比を無視し、押しなべて国民をパソコン化に向けて進 めて行くような状況設定でしょう。現実の問題として、情報格差は先ずは国内での問題です。
 さて、話を戻して、一使用者としてこの壊れたパソコンの会社のサポートセン ターに電話(フリーダイアル)をしました。二、三の問診の結果、修理をしますか ら送って欲しいとの結論。期間は四週間かかる。その間代替のパソコンを貸し出したり、即新品の製品を送るような体制は社の方針としてとってないと言下 に、木で鼻をくくる返事。ITを国の方針として推進していった場合、この未完の 製品が国中に溢れ、そしてインターネット等に繋がれることを考えた時、一ヶ月も 未接続の状態(複数台持っている人は別にしても)が、空白の時間があるというこ とは人によっては死活の問題になります。この会社はIT社会に対する企業責任をこ の一端だけとっても、考慮しておりません。自己組織内の論理を優先し、社会と の相互接続性を無視しているのです。折角使用者と直にコミュニケーションを取 れる窓口を持っていながら、その窓口は「口封じ」の役割か、企業エゴの宣伝担 当になっております。本来なら、このような窓口には、技術力を持った、社会意 識のある、経験豊富なベテランを充てるべきなのです。ある意味では、会社より も使用者側に立てるくらいの社内に対しても説得力を持った人間を担当に置くべき なのです。
 情報通信機器(パソコン等)の保全を疎かにしては情報化社会は成り立ちません。


注)ITは情報技術と呼ばれ、情報技術(IT)革命を推進するための政府の基本理念などを定める法案「IT基本法案」が国会に提出される予定です。「IT戦略会議・IT戦略本部合同会議」など読まれることをおすすめします。


傍聴記 2000/11/14

 実は機会がありまして、市の公募によるある委員になりました。その経験から申しますと、是非考慮して欲しいのは各審議会・委員会等の委員の選任は、所謂「専門の学識経験を有する者の中から」とか「人格が高潔で、教育、学術、文化に関し識見を有する者のうちから」の理由により選任する方法は止めて頂きたい。審議する課題等に応じて、全員先ずは公募の方法を優先的 にし、公募して不足の場合に限って、行政側の選任方法をとるとかにしてもらいたい。公募方法については一律の手段を採用し、採用過程は全て情報公開とする。その審議会等の提言内容(結果)等については、行政側が取り上げたかどうかの追跡調査結果を市民に公開するようにする。当然なことだが、応募に高いハードルの設定は不必要である。なぜなら市民に関することなのだから。
 人格高潔云々などと言われて何かを委嘱された時、あなたはバリバリ異論を吐けますか?専門の学識経験を有するといって選ばれた時、あなたは間違うことを恐れずに自分の意見を言えますか?当り障りの無いことを言って、行政が用意した案を「・・・でもいいのではないですかね」とか弱々しく賛意を述べて他の意見を帳消しにしてしまうのが落ちではないのか。人格高潔も学識経験有するも、先ずは自己の意見を明白に述べることが基本である。新しい課題に過去の柵や古臭い学識など問題外である。


例えば「地教行法第四条第一項 委員は・・・」とあるが、その選任過程を明快にする意味でも、公募の方法を考慮すべきである。

高知県のことですが、「『高知県自治基本条例(仮称)』の試案で、(県民の参加)第8条 県は、県政運営上の様々な段階を捉えて、県民が広く県政に参加できるように機会の確保に努めなければならない。」とあります。補足説明では、「【趣旨】本項は、県民参加の総合的な推進に関する県の努力義務について定めたものである。※「県民が広く参加できるように機会の確保に努めなければならない」県民が広く参加できるようにするためには、多様な仕組みや手法を用いることのみならず、県政の情報を積極的に提供することが、その前提として不可欠であると考えている。」


傍聴記 2000/12/11

 「見たい・聞きたい・言いたい」の傍聴記に「取材されたい」というのは入っておりません。ところが、新聞に載りました。まぁ、いいとしますか、つまり、番外編ですね。記事を読んで、うん!さすがプロと思いましたね、よくまとめて書けていました。皆さん〜、読んでくれましたか〜。近所の人が「載ってましたね!読みました?」、私「・・・?」。そうなんです、読むも読まないも、私はその新聞の定期購読をしていなかった!新聞店で余りものをただで貰いました。あっ、それから私のホームページですが、ゲームもありますから、楽しんでください。