第3巻

傍聴記 '99/12/14

 12月教育委員会定例会ではコーヒーは出なかった。心成しか会が引き締まった様子であるが、活発な意見交換がなされないのが残念である。教育委員の任命要件にもあるように、本当に教育等に識見を有するなら、問題提起をして欲しい。尋ねさがしてでも。「議事なし」で終わるのでなく、課題を積極的に発見し、議論し、解決への道筋をつけて進んでもらいたい。このままでは空しく任期の四年が過ぎるだけだ。例えば委員殿、市内をぶらついただけでも、課題は拾えるはずだ。私は学校が既に始まっている時間に、橋の下に蹲っている生徒を何度も見ている。この光景は本来的に悲しみを誘う。不登校とかの以前の問題であると考える。どうだろうか、児童を抱えて切羽詰っている一般市民からもこれからは教育委員に任命(任期は一年とかの短期間で)すべきではないか。それでこそ生きた識見があるというものだ。意見をあまり出さないで、首肯することが、人格が高潔であることの証左ではあるまい。余りも大所高所過ぎることは雲上人になってしまい、不必要な形骸化された儀式を生むだけである。問題は存在する。 

「コーヒー」の件は傍聴記 '99/11/07 に書いた。
注)尾張旭市教育委員会(12月)定例会 12月14日開催を傍聴。傍聴者は私1人 付記:事務局に定例会開催日を各戸配付の広報にて知らせるように申し入れをした。告示場(例:市役所敷地内)に行けば分かるが、実質的には事務局に毎回問合せするようになる。


傍聴記 '99/12/29

 委員会の傍聴(公開)は12月定例会から実施すると確か議会運営委員長が報告した(9月定例会で)はずだ。が、この12月定例会では、「引き続き協議事項となっているため、報告することは無い」と報告した。つまり、委員会の傍聴は実施しなかった。ちょっと待って頂戴。前回の報告と論理の整合性を保つためにも弁明は必要ないのか。何が阻害要因なのかを説明すべきではないか。議会で報告するという事はどういうことなのかを考えて欲しい。その場その場でやり過ごさないことだ。出席の議員はどうして質疑をしないのか。傍聴とは共に何かを考える事である。同じ素材・土台(資料・状況の把握等認識の共有)で、課題解決を計るための手段となる場を開く事である。我々を取り巻く環境は最早行政だけ、議会だけ、市民サイドだけというようにバラバラで対処するには複雑になりすぎている。「ハイ、わたしがその問題です」といって一つの顔を差し出しては呉れないのだ。何を恐れて引き伸ばしをやっているのだ。傍聴されて自分の技量が知られるのを恐れてか。

(尾張旭市議会会議規則)「第5章 (品位の尊重) 第138条議員は、議会の品位を重んじなければならない。」とある。この場合『広辞苑』の「金銀の地金または金銀貨に含まれる金および銀の割合。また、鉱山石中に含まれる有用成分の割合。」という品位の解釈は、「議会の品位」にピッタシではないか。金銀の地金または金銀貨・鉱山石は議会で、そこにどれだけ金・銀または有用成分である議員が含まれているか、ということで。金・銀・有用成分の割合を高める事は議員の義務ですぞ。委員会の公開は金の含有率を高める機会でもある。


傍聴記 2000/01/01

 ご記憶の方も多いと思うが、1972年元旦の夜に放映された「木枯らし紋次郎」。驚いたのはその「たちまわり」の場面です。お世辞にも美しいとは申しません。水の滴るいい男が苦み走って縦横十文字に相手を倒すのとは、些かどころか大いに違う。駆け回り、のたうち回りながら向かって来る相手に長脇差を突き刺し振り回すのだ。その泥臭さが非常に斬新で現実味を帯びてました。ほんとの斬り合いとは実はこのようではないかと思わせた。紋次郎役の中村敦夫さんの講演を聴いた。木枯らし紋次郎健在なり!三十年の風雪を経て今眼前に破れ三度笠の下に長楊枝を銜えて舞い戻るって様子でした。国政の場での立ち回りは是非新著『この国の八百長を見つけたり』を読んで欲しい。この国の在り方が如実に理解できる。「無宿渡世のあっしには関りのねえことでござんす」といいながらも、結局は根源を断ち切ることに関わるように、あなたは何に関わって生きていきますか。この渡世で。

『この国の八百長を見つけたり』光文社
1999-12-5「市民ネット・みなみ」設立総会での中村敦夫参議院議員の「記念講演」
奇しくもこの記を書きたいと思ったのが元旦でした。


傍聴記 2000/01/11

 寄り集まったけれど、互いに意見を出して話し合うということには程遠かった。社会教育法の一部改正で必置規制が廃止されたので、「公民館運営審議会」の今後の取り扱いに関する教育委員会での協議の模様である。審議会の実態・廃止した場合の影響・存続させた場合の効果・市の財政上の観点などから活発な意見を吐くことが、地方分権のあり方であり、地方自治が活性化さることに繋がる。いちいちの事に自らの判断でたつことが自治の在り方である。地方分権一括法に基づく自治執行体制の変革を、もし他の関連管轄部署でも、特に議論もされないままに同様に進められていたとしたら、怠慢の謗りを受けても仕方が無い。行政事務見直しの機会を逃す事になる。国の容喙を招くだけだ。″ないよりは在った方がましかな£度のものはどんどん廃止すべきだ。 

地方分権一括法は、国と地方公共団体の関係を従来の主従の関係からイコールパートナーとしての協力関係に位置付けるものである。条例・規則の制定・改廃・必置規制の廃止に伴う整備を施行期日までに行う必要がある。施行期日は原則として、2000年4月1日。 「公民館運営審議会」は2001年5月31日迄つまり残り任期(2年・15人)が終わるまで存続させる事にウナズイテ決めた(?)。費用はかかります。
注)平成12年1月6日「尾張旭市教育委員会(12月)定例会」傍聴


傍聴記 2000/01/12

 企業はリストラ、つまり再構築で懸命に頑張っているのだから、市も歳入(税収等)が落ち込んで困っているのだったら、施設の利用料等を上げたらどうだ」と言うような趣旨を聞かされた場合、ちょっと待てよと首を傾げたくなる。大事な視点が没却されている。つまり、リストラされる側・負担しなければならない市民側の立場だ。もしこれが、リストラ(殆ど業種のダイナミックな構造改革を意味しないで、解雇を意味する)にあった市民だったら、泣面に蜂・弱目に祟目・踏んだり蹴ったりではないか。普段市民の皆様(選挙の時はさらに回数多く絶叫して、ある意味では四年分を全部言ってしまう者もいるかも知れない。だから、後は市民は忘却の彼方に追いやられる)のためと軽く枕詞として発音はしてくれるが、よ〜く聞いていると、何処にその議員の足場があるのかが判る。語るに落ちるのだ。「XXX区画整理組合」の保留地を市は購入する予定は無いか、とかの質問を始める。売れ残りの土地など買ったって、塩漬けになるだけだ。それより、不要不急の土木工事などで無駄に支出がされてないかとか、そっちの方を精査するのが筋というものだ。自分も一市民であることを常に頭に入れて置いて頑張って欲しいものだ。 

尾張旭市の財政状況は別資料を見ていただきたい。実質収支比率3.88%(1998年)である。この比率がマイナス20%を超えると、財政再建団体になる。民間企業でいえば、倒産して管財人の管理を受けるのと似た状態になる。96年度では福岡県赤池町が「財政再建準用団体」(正式呼称)である。こんな時になってはじめて、もし非常に安く利用料金(他市などと比較して)を設定していれば、値上げも考えられるでしょう。しかし、その前に議会の行政チェック能力が問われるでしょう。
注)平成11年第6回(12月)尾張旭市議会定例会を傍聴


傍聴記 2000/01/13

 尾張旭市も情報公開に向けて条例を策定中である。その過程で公聴会を開くということである。が、定例会の総務委員会報告では公聴会を開く事に否定的である。開催したとしても出来るだけ回数を減らすようにとのことである。例えその情報公開条例案が類まれで、先進的な内容を盛り込んであったとしても、衆知を得ることはよい事でないかと考える(アリバイ作りでない限り)が、その理由は奈辺にあるのだろうか。確かに当市は県内でも早い方ではない。従って多くの先達がいるから、その気になればいいところのつまみ食いはできる。見た目には良きものができる。しかし悪い計画が走り出してからでは修正に多大な力を必要とする。多くの目を通すことは死角を減らす意味でも良いと考える。 

国政レベルでは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(1999年5月7日通常国会で成立)。公布の日(同年5月14日)から起算して、二年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する(2001年春施行予定)。
注)平成11年第6回(12月)尾張旭市議会定例会を傍聴