速水幹由(弁護士・M.B.A.)のプロフィール
速水幹由(弁護士・M.B.A.)のプロフィール
速水法律事務所(ハヤミ ホウリツジムショ) 主宰
東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル416号
TEL.(03)5334-7517 FAX.(03)5334-7520
E.MAIL:hayami@m.email.ne.jp
東京弁護士会会員
東京弁護士会知的財産権法部(法律研究部)所属
東京弁護士会インターネット法部(法律研究部)所属
日本ベンチャー学会会員
〔略歴〕
1984年 弁護士登録
1992〜4年 米国の経営大学院(ビジネススクール)に留学し、M.B.A.(経営学修士)取得。
旅をビジネススクールでの勉強のフィールドワークと位置づけ、学期毎の休暇を断続的に利用した北米・中米陸路縦断、ならびに、卒業後、ロースクールでロイヤーのための研修プログラム(ビジネスロー)を受講した後、帰途を東回りにとるユーラシア大陸陸路横断旅行。これらの知見と体験を通じて、冷戦の終焉による時代の大転換(世界市場の形成とビジネス化)を実感した。
〔抱負〕
MBAとしての視点も踏まえ、流動する法状況の方向予測と対応(法と経済の総合)という観点から、ビジネス法務戦略の構築に弁護士として如何に寄与できるかを追究したい。⇒「私の“ビジネス法務戦略”論」
〔積極的に取り組んでいる分野〕
ビジネス法務戦略、無体財産権(著作権・商標・意匠)、インターネット関連問題、企業を原告または被告とする製造物責任、損害賠償(契約違反・不法行為)
〔関与した主な判例〕
*複数の損保会社が保証証券を重複発行した場合の負担割合決定基準につき、保証限度額の割合によるべきであると判示して、従来の連帯保証人に関する判例・学説を前提としつつも、さらに一歩踏み込んだ判断を下したものと評価されている1審判決(東京地判平成11年6月24日ー金融商事判例1072号38頁・金融法務事情1559号39頁・判例タイムズ1014号213頁・判例時報1690号83頁)、及びこれを全面的に支持した控訴審判決<確定>(東京高判平成11年12月13日ー金融法務事情1577号34頁)。なお、異なる保証限度額を負担する連帯保証人相互間の内部負担割合は物上保証人相互間の責任割合に準じて考えるべきであるとの結論を導くにあたり、両者の経済的機能の共通性に着目すべきことを強調した主張が、東京地裁(合議)に続き、東京高裁レベルでも明示的に是認されたことは、私が“ビジネス法務戦略”論を構想する上で大きな励みになっている。⇒「私の“ビジネス法務戦略”論」参照
*学校側の安全保持義務違反(過失)を認めるためには、生徒間のいじめによる自殺の予見可能性がなくても、被害生徒の心身に重大な危害が及ぶような悪質重大ないじめがあることの認識が可能であれば足りるとして、過失の要件たる注意義務の認識内容に関する注目すべき判断が示された判決<確定>(福島地いわき支判平成2年12月26日ー判例タイムズ746号116頁・判例時報1372号27頁・ジュリスト臨時増刊「平成2年度重要判例解説」54頁等)。この事件で、いじめ問題を“(教育)サービスの欠陥”と位置づけて原告準備書面を作成し証人尋問をした経験が、後に米国M.B.A.留学やロイヤーのためのビジネスロー研修での「法と経済」学(law and economics)受講から得た知見と融合して、製造物だけでなくソフトやサービスの欠陥(広義の製品の欠陥)をも視野に入れた広義のPL問題を考えるきっかけになった。⇒「論文:PL法とビジネス(経営)法務戦略」参照
〔コメント・インタビュー掲載記事等〕
- 神奈川新聞2001年6月26日付5面・神戸新聞2001年6月3日付19面等(共同通信配信)「ネットのわな」記事関連
- 毎日新聞2000年10月27日付21面「ネットの危険な落とし穴」記事関連
- 日経パソコン1998年8月24日号207頁「パソコンの情報に鍵をかけよう」記事関連
ほか
[ 主な著作 ]
- 「入門・ビジネス法務戦略」日経情報ストラテジー(日経BP社)2001年7月号〜2002年6月号連載------“法的リスク”の内容を“立法や法解釈の変動”と定義した上で、法的リスク管理を踏まえたビジネス法務戦略を各論的に検討。⇒「私の“ビジネス法務戦略”論」参照
- 「我が国でのeポリシーの応用」(マイケル・R・オーバリー著・藤本叔子訳「インターネット時代の企業防衛 eポリシー」日経BP社<2001年2月>161頁以下所収<日本語版追補>)------社内メールのモニタリングに関する法的問題等を検討。
- 「有害・違法な情報や行為とプロバイダの責任」(インターネット弁護士協議会・編「インターネット事件と犯罪をめぐる法律」オーム社<2000年9月>59頁所収)------被疑者少年の顔写真がネット上に流された少年法違反問題の事例、及び一般ユーザーに音楽交換ソフトを利用させるためのウェブページを開設したナップスターに対し米レコード協会が著作権侵害を助長するとして提訴した事例を参照しながら、ISPの責任問題を検討。併せて、非通信事業者や大学によるサーバー貸しの場合とも対比。⇒「エッセー:インターネットと法律」参照
- 「裁判実務大系30 製造物責任関係訴訟法」青林書院(共著)〈1999年6月〉所収の「30 原因究明機関の訴訟における役割ーーー原因究明機関で行った原因調査等の結果を訴訟においてどのように利用できるか」------「NBL」591号(1996年4月15日号)以下に連載した拙稿を踏まえ、その後刊行されたアメリカ法律協会の「不法行為ー製造物責任ーリステートメント第三版」(The American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts: Products Liability <1998>)の発想を加味して、自分なりに考えを深化させた。また、その最後の部分では、「法と経済」学(law and economics)や米国M.B.A.留学で得た視点をまじえ、原因究明費用に関する損害賠償運用試論も提起してみた。⇒「論文:PL法とビジネス(経営)法務戦略」参照
- 「インターネットプロバイダの法的責任論ー通信役務説の立場から」(インターネット弁護士協議会編著+村井純「インターネット法学案内」日本評論社<1998年3月>189頁所収)------加入者がインターネット上に違法なウェブ・コンテンツを流した場合におけるインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)の法的責任の有無を検討。ISPをコモン・キャリアと位置づけ、かつ、加入者がそのサーバーにウェブ・データを蔵置してする送信もISPの通信役務の一環であると解釈することにより、ISPは加入者のコンテンツに責任を負わないとする試論(通信役務説)の展開、ならびにISPの法的リスクヘッジ約款の提示。ISPをディストリビュータと捉え、ISPによるウェブ・データのサーバー蔵置サービスを通信役務とは別の付随役務と解釈して、加入者の違法コンテンツを削除しないISPに責任を認める立場(付随役務説)の牧野二郎弁護士との誌上論争。⇒「エッセー:インターネットと法律」参照
- 「PL法適用業種・非適用業種の責任と法務戦略ー不法行為責任と製造物責任との比較を中心として(1)〜(5)」NBL591号〈1996年4月15日号36頁〉、 593号〈5月15日号40頁〉、595号〈6月15日号34頁〉、596号〈7月1日号33頁〉、597号〈7月15日号43頁〉------製造業だけでなくサービス業等も視野に入れて、広義の不法行為法の中での民法不法行為法とPL法を俯瞰的に比較検討するとともに、MBA留学の知見に基づき、ベンチャー企業等を対象にして、規制緩和時代に向けた法解釈・法運用予測や「法と経済」(Law and Economics)学的観点を経営戦略に取り込む経営法務戦略論の有効性を提唱。⇒「論文:PL法とビジネス(経営)法務戦略」参照、「私の“ビジネス法務戦略”論」参照
- 「実務的視点による不法行為論試論」判例タイムズ791号〈1992年10月1日号25頁〉------いじめ問題を“(教育)サービスの欠陥”と捉える立場に基づき、筆者が原告側主任弁護士として関与した事件であり、同種事案初の原告勝訴として注目された(1990年12月27日付朝日新聞朝刊1面・同月29日付同朝刊31面等)いわき・いじめ事件判決(福島地いわき支判平成2年12月26日・判例タイムズ746号116頁・判例時報1372号27頁・ジュリスト臨時増刊「平成2年度重要判例解説」54頁等)を手がかりに、過失不法行為の要件事実・証明責任等についての試論を展開。
- インターネット弁護士協議会・編著「インターネット護身術」毎日コミュニケーションズ(共著)〈1998年〉
- インターネット弁護士協議会・編著「インターネットビジネスの法律ガイダンス」毎日コミュニケーションズ(共著)〈1997年〉
- インターネット弁護士協議会・編著「ホームページにおける著作権問題」毎日コミュニケーションズ(共著)〈1997年〉
- 東京弁護士会会社法部・編「取締役会ガイドライン」商事法務研究会(共著)〈1986年〉