速水幹由(弁護士・M.B.A.)のプロフィール

速水幹由(弁護士・M.B.A.)のプロフィール

 速水法律事務所(ハヤミ ホウリツジムショ) 主宰
   東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル416号
    TEL.(03)5334-7517 FAX.(03)5334-7520
    E.MAIL:hayami@m.email.ne.jp
  東京弁護士会会員
  東京弁護士会知的財産権法部(法律研究部)所属
  東京弁護士会インターネット法部(法律研究部)所属
  日本ベンチャー学会会員

〔略歴〕
 1984年  弁護士登録
 1992〜4年 米国の経営大学院(ビジネススクール)に留学し、M.B.A.(経営学修士)取得。
 旅をビジネススクールでの勉強のフィールドワークと位置づけ、学期毎の休暇を断続的に利用した北米・中米陸路縦断、ならびに、卒業後、ロースクールでロイヤーのための研修プログラム(ビジネスロー)を受講した後、帰途を東回りにとるユーラシア大陸陸路横断旅行。これらの知見と体験を通じて、冷戦の終焉による時代の大転換(世界市場の形成とビジネス化)を実感した。

〔抱負〕
 MBAとしての視点も踏まえ、流動する法状況の方向予測と対応(法と経済の総合)という観点から、ビジネス法務戦略の構築に弁護士として如何に寄与できるかを追究したい。「私の“ビジネス法務戦略”論」

〔積極的に取り組んでいる分野〕
 ビジネス法務戦略、無体財産権(著作権・商標・意匠)、インターネット関連問題、企業を原告または被告とする製造物責任、損害賠償(契約違反・不法行為)

〔関与した主な判例〕
複数の損保会社が保証証券を重複発行した場合の負担割合決定基準につき、保証限度額の割合によるべきであると判示して、従来の連帯保証人に関する判例・学説を前提としつつも、さらに一歩踏み込んだ判断を下したものと評価されている1審判決(東京地判平成11年6月24日ー金融商事判例1072号38頁・金融法務事情1559号39頁・判例タイムズ1014号213頁・判例時報1690号83頁)、及びこれを全面的に支持した控訴審判決<確定>(東京高判平成11年12月13日ー金融法務事情1577号34頁)。なお、異なる保証限度額を負担する連帯保証人相互間の内部負担割合は物上保証人相互間の責任割合に準じて考えるべきであるとの結論を導くにあたり、両者の経済的機能の共通性に着目すべきことを強調した主張が、東京地裁(合議)に続き、東京高裁レベルでも明示的に是認されたことは、私が“ビジネス法務戦略”論を構想する上で大きな励みになっている。「私の“ビジネス法務戦略”論」参照

学校側の安全保持義務違反(過失)を認めるためには、生徒間のいじめによる自殺の予見可能性がなくても、被害生徒の心身に重大な危害が及ぶような悪質重大ないじめがあることの認識が可能であれば足りるとして、過失の要件たる注意義務の認識内容に関する注目すべき判断が示された判決<確定>(福島地いわき支判平成2年12月26日ー判例タイムズ746号116頁・判例時報1372号27頁・ジュリスト臨時増刊「平成2年度重要判例解説」54頁等)。この事件で、いじめ問題を“(教育)サービスの欠陥”と位置づけて原告準備書面を作成し証人尋問をした経験が、後に米国M.B.A.留学やロイヤーのためのビジネスロー研修での「法と経済」学(law and economics)受講から得た知見と融合して、製造物だけでなくソフトやサービスの欠陥(広義の製品の欠陥)をも視野に入れた広義のPL問題を考えるきっかけになった。「論文:PL法とビジネス(経営)法務戦略」参照

〔コメント・インタビュー掲載記事等〕