第7回福岡入管との意見交換会報告 中島真一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)

 1998年以降行われている福岡入管と移住労働者と共に生きるネットワーク九州との7回目の意見交換会が、2004年12月17日午前10時から午前11時半過ぎまで、福岡入管の3階会議室でおこなわれました。移住労働者と共に生きるネットワーク九州から8名が、福岡入管からは、第1回から第5回の実務担当者が10名前後出席して行われる方式から、前回同様に福岡入管総務課渉外調整官一人が出席して回答と説明を行う方式で行われました。
質問書への回答も、具体的な基準を問う質問へは、抽象的一般的な回答にとどまり、具体的な数字を聞く質問に対しても、「統計を取っていない」として回答がなかったものが増えて、入管の姿勢が消極的となる傾向が見られます。それでも、全国の地方入管の中で福岡入管のみが唯一地方入管としてNGOとの意見交換を行っており、入管行政の実情を知り、あるいはNGO側の要望を直接伝える場として意義は大きいと思います。
12月17日午前10時から正午までの約2時間の意見交換会となりました。質問項目の回答に約1時間半、質疑を30分程度おこないました。参加者の自己紹介をした後、事前に提出していた質問項目に対する回答が、入管の総務課調整官より口頭で説明されました。その後いくつかの質疑を行い、移住労働者と共に生きるネットワーク九州からの9項目の要望書を福岡入管へ提出しました。
今回の意見交換会では、質問項目への回答について、録音も文書回答もなされないため参加者がメモを取る関係で質問項目の回答のみに時間をとること、実務担当者が参加していないため、調整官との意見交換は調整官の個人的見解ということになり深められないという問題が浮き彫りになりました。
今後、福岡入管との意見交換会を継続し、かつ意義のあるものにしていくためには、実務担当者が出席し、回答の録音を認めるか、文書回答をしてもらい、重要な項目についての意見交換に時間を使えるようにそのあり方を見直していく必要があると思います。総務課の調整官に、録音を認めるか、次回から文書での回答をしてほしいと要望したところ、録音は無理だが、文書回答については調整官の方でも検討するということになりました。以下質問と回答を紹介しておきます。

T入管行政についての質問

1.2000年2月施行の改定入管法施行後の状況について
@改定入管法施行後、福岡入管内で、国会の付帯決議の趣旨や人道的な配慮に対応するケースで、退去強制後5年以内に上陸特別許可が認められたケースは何例ありましたか。そのうち、有罪判決後の退去強制で上陸拒否事由者のものは2003年と2004年1−10月まで何件ありましたか。
回答 同趣旨の問い合わせについては、統計をとっていないため、参考までに福岡入管管内における在留資格認定証明書の受付状況についてお答えさせていただいたものです。昨年の回答と同趣旨の質問と理解して、在留資格認定証明書の交付状況を申し上げれば、このうち刑罰法令違反者として刑に処せられたことにより退去強制された者で、上陸拒否事由に該当する者に対して、在留資格認定証明書を交付した件数は2003年4件、2004年1−10月3件、有罪判決後の退去強制で上陸拒否事由者のものは2003年2件、2004年1−10月2件

2.DV被害者など日本人配偶者等の在留資格の更新について
@DV被害者の外国籍配偶者で、日本人配偶者と別居しているケースで、日本人配偶者等の在留資格の更新が認められたケース、また、婚姻関係の実体がないと判断された場合にも個々の事情を総合的に判断して定住者の在留資格に変更されたケースは、2003年と2004年1−10月までそれぞれ何件ありましたか。
回答 最終的には、個別に判断を行い、在留資格の変更案を許可するか否かの結論をだすことになりますが、一般的に申し上げれば、外国人妻が日本人夫と別居したときは、(a)別居の経緯、別居期間、(b)別居中の両者の関係(c)婚姻修復の可能性、(d)DV被害の状況、(e)子どもある場合にはその養育状況など総合的に判断した上、婚姻関係がすでにその実体を失い形骸化している場合には、日本人配偶者等の在留資格に該当しなくなり同在留資格の更新は認められませんが、日本国籍の実子を養育しているなどの場合については、前述の状況に加えて今後の在留目的や生活設計などを考慮した上で、定住者等の他の在留資格の変更を許可されるケースもあります。なお、個別の事例の件数は集計していません

3.定住者ビザの交付や更新基準について
@ 「不法残留」や「不法入国」等在留資格のないまま長年日本で暮らしている外国籍の夫婦や日本で生まれ、あるいは育っている子どものいる家族が存在しています。2003年及び2004年1−10月までで、このようなケースでの定住者ビザが認められたケースが福岡入管内でありますか。
回答 2003年該当なし、2004年1−10月該当なし
A 離婚後、子どもの親権が得られず、実際の養育を行っていないが、定期的に子との面接を行なっている外国籍親のケースのように、1996年7月30日法務省通達の要件に該当しないケースで、定住者の在留資格への変更が認められることがありましたか。また、認められるとしたらどのような場合でしょうか。
回答 昨年も述べたとおり、統計は取っていません。個々の事案を考慮して許否を決定しており、その理由や生活状況についても多岐にわたることから正確な統計を取ることは困難であるため。今後も統計を取る計画はない。
B 日本人父親が身元保証人にならないなど、日本人父親が日本への外国籍の母と子の呼び寄せに協力しない場合の相談があります。日本人父親の協力なしに、外国に居住している外国籍の母子が、国籍の回復や日本での定住を希望して「短期滞在」の在留資格で来日している場合に、「定住者」への在留資格への変更ができるための要件を教えて下さい。
回答 相談についての内容の趣旨は不明ですが、一般的に国籍の回復した方は、日本人であり、短期滞在からの変更は必要ありません。短期滞在の対象となる活動と、予定している活動内容が乖離しておりこのようなケースは想定されていません。短期滞在で在留中の外国人が、入国後の事情変などにより在留資格の変更をする場合には、法律上やむをえない、特別な事情に基づくものでなければ、許可しない(入管法第20条3項)とされており、短期滞在から定住者への変更は原則認められませんが、申請があった場合には、個々の事情を考慮して許否の決定をしています。
C出身国にいる年老いた親を日本で一緒に暮らしながら扶養したいと希望する外国人の相談が増えています。介護・扶養するものが出身国にいない場合に「短期滞在」ではなく、「定住者」への在留資格での入国や変更が認められケースは、これまでありましたか。
回答 そのような区分による統計を取っていません。
D 「定住者」への在留資格の変更を申請している場合に、「特定活動」(在留期間1年)の在留資格が認められるケースがありますが、どのような場合に「特定活動」の在留資格がみとめられるのですか。
回答  特定活動を許可されるケースとしては、@特定活動の告示に該当する場合、A特定活動の告示に該当しないが、他の在留資格に該当しない活動で、かつ個人に活動内容を指定して在留を許可する特段の事情のある場合である。

4.退去強制手続き及び在留特別許可の運用について
@ 自主出頭者の退去強制手続きで、違反調査1回のあとに審判部での違反審判と特別審理官の口頭審理を1日で終えて、在留特別許可が交付されるケースがあらわれています。2003年と2004年1−10月にはこのような事実上2回の出頭で在留特別許可が得られたケースは、何件ぐらいおこなわれていますか。
回答 そのような区分による統計を取っていない。
A、在留期限の超過2ヶ月以内での在留期間の更新や在留資格の更新を申請する場合にも、2001年秋頃から特別受理を認めず、退去強制手続きが取られていますが、これらの外国人への在留特別許可は即日交付となるのですか、通常の退去強制手続きや在留特別許可と取扱いがどのように異なりますか。
回答 失念などにより、在留期間を経過したために、退去強制手続きをとることになる場合には、通常の場合に比べて、処理期間について早期処理に努めることにしておりますが、在留特別許可の運用にあたっては特段の違いは設けていません
B 退去強制令書発付の基準について
婚姻届が未提出で 在留資格のない外国人と日本人カップルが事実婚として同居して暮らしているケースで外国人が摘発された場合に事実婚の日本人配偶者が婚姻手続きを進めるため仮放免を申請した場合に認められたケースはこれまでありますか、あるとすれば認められる場合とそうでない場合にはどのような要件のちがいがありますか
回答 そのような区分による統計をとっていない
C退去強制令書発付後の再審が認められる基準について
入管法難民認定法違反で入管施設に収容され、退去強制令書発付後に日本人配偶者との婚姻届が提出され、再審情願として、法務大臣により在留資格が付与され釈放されたケースは、福岡入管管内で過去にありますか、あるとすれば退去強制令書発付後に、再審が認められ法務大臣により在留特別許可が与えられる場合にはどのような要件が必要とされますか。
回答 お尋ねのような事案について、そのような区分になる統計はとっていない。なお、退去強制令書が交付されたものについては、速やかに退去強制することとされており、原則として在留特別許可の見直しを行うことはありませんが、例外的に退去強制令書発付後の事情の変化によって同令書を執行することが人道上の観点などから適当でないと認められる場合もあることから、変更された事情を踏まえて、当該事情を慎重に検討することがあります。

5.福岡入管内の収容施設
@福岡入国管理局の収容定員、2003年及び2004年1−10月の平均収容期間、最長収容期間について教えてください。
回答 福岡入国管理局の収容定員2004年36名、2003年の平均収容期間3.99日最長収容期間23日間2004年1−10月の平均収容期間3.29日最長収容期間53日間でした。
A 福岡入管の収容施設内での、被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、2003年、2004年1−10月までにどのぐらいありましたか、
回答 該当ケースはありません

6.福岡入管の職員体制について
@2004年度福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな定員数を教えてください。また、2004年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増員がなされましたか。
回答 2004年12月1日現在 福岡入管職員の総定員212人、福岡本局58人内訳警備部門31人、在留審査部と審判部門13人その他14人2004年度の増員はゼロ。
A2002年度から2004年度までの2年間で入管職員数は全国的には2663人から2833人と170人増員されていますが、法務事務官(一般的事務)・法務技官(医師・看護士)は325人から307人と17人減員となっています。福岡入管でも、法務事務官・法務技官が減員されているのですか。また、減員している理由はなぜですか。
回答 福岡入管、2004年度法務事務官15人・法務技官1人、2003年度と比べて2004年度増員なし
B2003年及び2004年1−10月福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどれぐいになっていますか。
回答 2003年及び2004年1−10月の一人当たりの月平均残業時間は、30-40時間

U2004年5月に国会で成立した改定入管法の内容を説明してください。

1、改定により新設された出国命令制度は、「不法入国」「不法上陸」などの外国人で自主出頭した者には適用がなく、「不法残留」した外国人にしか適用がないのはなぜですか。
回答 不法残留者が、適法に入国した後、違法状態になったものであるのに対して、不法入国及び不法上陸者は、わが国の入国に際して、当初から違法状態であり、わが国の出入国管理秩序を著しく侵害している点で、不法残留者と悪質性が大きく異なるものであって、このような悪質性の高いものに対してまで、簡易な手続きにより、出国を認めるのは適当でないからです。また正規の手続きでわが国に入国して、その後に不法に残留した不法残留者については、入国や在留の記録がある程度整っており容疑事実の確認が比較的容易であるのに対して、不法入国者や不法上陸者については、入国上陸についての記録がないか、不正確である場合が多く、容疑事実の確認が困難な場合が多いため、調査を正確に行うためには、身柄を収容し、入国審査官が確実な調査証拠収集を行う必要があるためです。

2、在留資格の取り消し制度が新設されますが、従来から「明白な不正や偽装」がある場合におこなわれてきた上陸許可取消し処分と在留資格取り消し制度の関係はどのようになるのですか。
回答 公法上瑕疵ある行政処分の取り消しは、個別具体的な法律の根拠なくとも、可能であると解されており当局では、これまでも偽変造文書の提出事案については、行政法の一般法理により、上陸許可処分の取り消しを行ってきたところです。近年わが国に入国する外国人は増加傾向にありますが、それらの外国人の中には、偽りその他の不正の手段により上陸許可を得、あるいは在留資格に該当する活動を行うことなく、不法就労活動に従事したり、また犯罪を犯すなど公正な出入国管理秩序を阻害するものが少なからず存在しており、在留資格制度を適切に運用する必要が高まっています。しかしながら、これまでは、在留期間の更新時において外国人の在留活動を実態調査する権限が入国審査官に与えられていなかったため、偽変造文書を行使したことが客観的に明白な事案など一部の事案ついてしか、取消権を行使することができない状況でありました。そこで、公正かつ的確な出入国管理行政を実現するため、新たに入国審査官に外国人の在留活動の実態調査権限を付与するとともに、取り消し要件と効果を明確化した在留資格取り消し制度を創設したものです。

3、上陸拒否期間が見直され、これまでの一律5年が、出国命令により出国した者1年、過去に強制送還歴などがなく自主出頭や当局に摘発された者5年、過去に強制送還暦がある者10年となりますが、婚姻や日本人の実子などいる場合の人道的配慮による上陸拒否期間内での上陸特別許可はこれまでどおりおこなわれていくのですか。
回答 個別事情により判断し、上陸特別許可を判断することになります。

4、改定による難民認定制度の見直しはいつから施行されますか、また、この見直しによりこれまでの難民認定手続きはどのようにかわりますか。
回答 政令で定める日から(平成17年4月1日以降)から施行されます。不法滞在者である難民認定申請者の法的地位の安定化をはかるため仮滞在を許可する制度を創設することとし、仮滞在許可を受けたものについては、退去強制手続は保留とし難民認定手続きを優先して行います。また、難民として認定されたもので一定の要件をみたす場合には、一律に在留を認めることにより法的地位の安定を早期に図り、手続きの公正性や中立性を高める観点から、第三者を不服申立審査手続きに関与させる難民審査参与員制度を設けます。

5、精神障害者に係る上陸拒否事由の見直しが2004年8月2日よりなされましたが、これまで精神障害者を理由に上陸拒否された事例が過去にありましたか。改定により拒否対象者として、「精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者などで所定の補助者が随伴しない者」を上陸拒否できるとされていますが、誰がどのような手続きで上陸拒否できると判断するのですか。
回答 お尋ねのような区分の統計を取っていません。外国人が、法5条1項―2号に該当するか否かの判断は、医学に関する専門知識を必要とすることから入国審査官が行う本号に該当するかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後に行うことになっています。

Vその他

1、農業研修生の受け入れ団体に民間の派遣会社がなることは可能でしょうか。受け入れ農家がその派遣会社に費用(年間研修生一人当たり80−100万円)を支払うことは違法にならないのでしょうか。また、もし認められない場合には、入管として調査や指導や是正措置をとることができますか
回答 研修生は、留学生などと同じ技術などを学ぶことを目的として入国在留するものであり、労働者ではありません。ところで、派遣会社(派遣先)は、一定の要件の下に受け入れ機関となることができますが、研修生を農家に派遣するとすれば、在留資格「研修」の基準省令第9号で、営利を目的とする研修生のあっせんを排除する規定が設けられており、農家が費用を支払って研修生を受け入れるとすれば、規定に反することになります。仮に、派遣会社で、受け入れ事業に労働目的で関与している会社があれば、当局としても事実関係を調査の上必要な措置を講じることになります。

2、法務省は2004年2月よりE-メールによる通報制度をおこなっていますが、このE-メール通報制度により、通報の対象者が福岡入管内在住の場合に連絡を受けて摘発をしたケースが2004年にありましたか。
回答 2004年10月現在摘発したケースはありません。

3、人身取引(トラフイッキング)の外国籍の被害者が入管法違反者で退去強制対象者の場合にも、法務省は被害者保護として特別な配慮するとしています。福岡入国管理局は、これらの被害者保護として、 収容や仮放免や在留特別許可など入管法の運用においてどのような配慮をすることになるのですか。
回答 個別事情により判断することとなります。被害者保護について、特に被害者が不法滞在しているなど、退去強制の対象である場合でも、帰国すれば犯罪組織から被害を受ける可能性があるなど、被害者が在留を希望する場合には在留特別許可を弾力的に運用し、被害者の法的地位の安定化をはかることとしています。また、退去強制手続中は身柄を収容することが原則ですが、人身取引被害者については仮放免を弾力的に運用し、身柄を収容せずに手続きを進めるなど配慮を行うこととして、さらに、人身取引の加害者の捜査刑事裁判のために必要な期間、わが国に在留させる必要がある場合についても、在留特別許可又は仮放免許可を活用し的確に対処することにしています。他方、早期帰国を希望する被害者については、速やかに退去強制手続きをすすめて出国させることとし、旅券所持していない被害者については、帰国用旅券などが速やかに発給されるように在京大使館などと交渉し、帰国費用がない被害者については、国費による送還を考慮するなど早期帰国の実現へ向けて優先的に支援することにしています。

W統計数値に関する質問

件数または人数は、2003年及び2004年(1月から10月末日)について、それぞれお答え下さい。

1.福岡入管管内での在留特別許可の運用の現状について
@在留特別許可が認められた件数
但し、更新期限に2ヶ月以内遅延した場合の在留特別許可者とそれ以外の在留特別居許可者の内訳を明らかにしてください。
回答 2003年366件 2004年1−10月
301件 更新期限に2ヶ月以内遅延した場合と
それ以外についての統計はありません。
A福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数
回答 2003年1件 2004年1−10月2件
B1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受けるなど上陸拒否事由者に該当するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数、
回答 2003年7人 2004年1-10件11人

2.福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について
@退去強制された移住労働者のうち上陸拒否事由該当者で上陸特別許可が認められた件数と入管法第5条該当者数を明らかにして下さい。
回答 上陸特別許可者2003年41件。事前審査をした在留資格認定申請者のうち入管法第5条該当者数4件。2004年1-10月37件。事前審査をした在留資格認定申請者のうち入管法第5条該当者数3件
A退去強制された移住労働者のうち上陸拒否事由該当者で上陸特別許可が1年以内に認められた件数
回答 2004年1-10月該当者なし
B入管法違反で逮捕―起訴され、執行猶予つきで1年以上の懲役の有罪判決が確定し退去強制された上陸拒否事由者が、日本人配偶者等の婚姻を理由として上陸特別許可が認められたケース
回答 そのような区分の統計を取っていないの
で回答できない

3.福岡入管内上陸拒否者
@福岡入管管内の空港や港で来日しながらも上陸拒否された外国人は何人かを教えて下さい。
回答 2003年431人 2004年1−10月445人

4.福岡入管の退去強制処分について
@福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び内訳などについてお尋ねします。
回答 退去強制者の総数(2003年584人 2004年1-10月約565人)、うち不法残留者(2003年407人 2004年1-10月約310人)、うち不法入国者(2003年133人 2004年1-10月約80人)、うち不法上陸者(2003年15人 2004年1-10月約5人)、うち資格外活動と刑罰法例違反者(2003年29人 2004年1-10月170人)
A退去強制者のうち自主出頭による者は何人ですか。
回答 2003年92人 2004年未集計 
B退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数。
回答 2003年2人(入管法違反 不法残留者) 2004年未集計
C帰国のための旅費をもたず、他に工面してもらえるあてのないため国費で退去強制者される者は、年間何人ぐらいいますか。その場合、国費で退去強制さるまで平均どのぐらいの期間収容されているのですか。
回答 2003年該当者なし 2004年1-10月該当者なし

5.研修生及び技能実習生について
@2003年の九州内の研修生の総数と各県別の数
回答 2003年12月現在外国人研修生九州7県内 2693人(沖縄県を含むと2823人)各県別 福岡県572人 佐賀県270人 長崎県456人 熊本県450人 大分県284人 宮崎県382人 鹿児島県279人 沖縄県130人 )
A2003年及び2004年1月−11月末現在の九州内の研修生及び技能実習生で失踪、逃亡した者の数を教えて下さい。
回答 2003年90人、2004年1−10月65人
B現在、研修生として認められている職種の数、及び技能実習生に認められている職種の数は、いくつありますか。
回答 (2004年1月1日現在)技能実習生についての62種類  
 研修生について対象職種は限定されていないが、研修生の基準省令1号(申請人が修得しようとする技術・技能又は知識が同一の作業の反復のみによって取得できるものではないこと)及び3号(申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術・技能又は知識を修得しようとする要件に適合すること)に適合しないと認められない。