韓国の外国人処遇基本法と、忠清南道居住外国人支援条例の紹介
中島 真一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
2007年5月27日制定、7月18日施行された韓国の外国人処遇基本法と、2007年7月30日制定・施行の忠清南道居住外国人支援条例の日本語訳(熊本県 韓国(忠清南道)駐在員 粟谷 美奈子氏 監訳者 申明直 熊本学園大学東アジ学科助教授)
「管理と排除」から、「多文化共生」へ向けて転換する韓国政府の外国人政策
韓国政府は、日本と同様な「管理と排除」を中心とする入国管理制度を採用し、日本の入国管理及び難民認定法や入管政策を参考に、その後追いをするかのように1990年代から2003年までは、1992年難民条約の批准、1993年産業研修制度の導入、1997年 父母両系主義への国籍法の改正、2002年永住権制度の新設、韓国系中国人(朝鮮族)の就業管理制度の導入等をおこなって来ました。(日本は、1981年難民条約を批准し、入管法の改定では、1981年に留学の派生として研修を在留資格4-1-6の2として導入し、1991年に「研修」、1993年『技能実習生』、1989年日系人3世を主な対象に「定住者」の在留資格を創設、1985年に父系主義から父母両系主義への国籍法の改正を行っています。)
1990年代以降、韓国社会における移住外国人の増加、その居住の長期化や定住化が進行するとともに、NGOなどの市民団体や労働組合の批判や運動により、産業研修生や居住外国人への人権侵害が社会問題化してきました。これらの事態に対応し、韓国政府や自治体は、これまでの「管理と排除」を中心とする外国人政策から、2003年以降、多文化共生をめざす外国人政策へ転換していきます。
2003年には、未登録外国人のアムネステイ(合法化)を一定の条件付で実施しました。2004年には、批判の強かった産業研修生制度を廃止し、外国人労働許可制を導入しました。
2005年には、「永住者」の在留資格を持つ外国籍住民への地方選挙権を付与します。
2006年には 法務部に、外国人権益増進協議会が創設され、行政自治部による居住外国人支援業務便覧が製作・配布されました。
そして、2007年5月には、在韓外国人処遇基本法が制定(同年7月より施行)されました。この法律と並行して、韓国の広域自治体(日本の都道府県や、政令指定都市にあたり 全国に16ある)や、基礎自治体(日本の市町村自治体にあたる)では、居住外国人支援条例の制定や国際家族の支援センターの設置がなされ、居住外国人や国際家族に対して、様々な支援を行政の責務としておこうことになっています。
2003年以降の韓国政府や自治体における外国人政策の転換は、「管理と排除」を中心とする日本の入管政策の後追いから脱して、在韓外国人等を韓国社会の構成員と認め、その人権を尊重し、多文化共生社会をめざすという内容を持つものであり、今後日本の外国人政策が目指すべき方向と具体的内容を実践しようとしています。
在韓外国人処遇基本法
(新)制定 2007.5.17 法律第8442号
第1章 総則
第1条(目的)
この法は、在韓外国人に対する処遇などに関する基本的な事項を定めることにより、在韓外国人が大韓民国の社会に適応し、個人の能力を充分に発揮できるようにし、大韓民国国民と在韓外国人がお互いを理解し尊重する社会環境をつくり大韓民国の発展と社会統合に貢献することを目的とする。
第2条(定義)
この法で使用する用語の定義は次のとおりである。
1. 「在韓外国人」とは、大韓民国の国籍を持たない者でありかつ大韓民国に居住する目的を持ち、合法的に在留しているものをいう。
2. 「在韓外国人に対する処遇」とは、国家及び地方自治団体が在韓外国人をその法的地位に従い適正に待遇することをいう。
3. 「結婚移民者」とは、大韓民国国民と婚姻したことがあるまたは婚姻関係にある在韓外国人をいう。
第3条(国家及び地方自治団体の責務)
国家及び地方自治団体は、第1条の目的を達成するために在韓外国人に対する処遇などに関する政策を樹立・施行に努めなければならない。 第4条(他の法律との関係)
国家は在韓外国人に対する処遇などに関連する他の法律を制定または改正する場合には、この法の目的に合致するようにしなければならない。
第2章外国人政策の樹立及び推進体系
第5条(外国人政策の基本計画)
一、 法務部長官は関係中央行政機関の長と協議し5年ごとに外国人政策に関する基本計画(以下「基本計画」という)を樹立しなくてはならない。
ニ、 基本計画には次の各号の事項が含まれなくてはならない。
1. 外国人政策の基本目標と推進方向
2. 外国人政策の推進課題、その推進方法及び推進時期
3. 必要な財源の規模と調達方案
4. その他外国人政策樹立等に必要と認められる事項
三、 法務部長官は第1項に従って樹立された基本計画を第8条に定める外国人政策委員会の審議を経て確定しなければならない。
四、 基本計画の樹立手順などに関し必要な事項は大統領令で定める。
五、 法務部長官は基本計画を樹立するにあたり相互主義の原則を考慮する。
第6条(年度別施行計画)
一、 関係中央行政機関の長は基本計画に従い、所管別に年度別施行計画を樹立・施行しなくてはならない。
ニ、 地方自治団体の長は、中央行政機関の長が法令により委任した事務に関し、当該中央行政機関の長が樹立した施行計画に従って当該地方自治体の年度別施行計画を樹立・施行しなくてはならない。
三、 関係中央行政機関の長は、第2項により樹立した地方自治団体の施行計画が基本計画及び当該中央行政機関の施行計画と合致していない場合、当該地方自治団体の長にその変更を求めることができ、当該地方自治団体が樹立した施行計画の履行事項を基本計画及び当該中央行政機関の施行計画により点検することができる。
四、 関係中央行政機関の長は、所管別に次年度施行計画と前年度推進実績及び評価結果を法務部長官に提出しなくてはならず、法務部長官はこれをまとめて第8条に定める外国人政策委員会に上程しなくてはならない。
五、 その他施行計画の樹立・施行及び評価などに関し必要な事項は大統領令で定める。
第7条(業務の協力)
一、 法務部長官は基本計画と施行計画を樹立・施行し、これを評価するために必要なときは、国家機関・地方自治団体及び大統領令で定めた公共団体の長(以下「公共機関長」という)に関連資料の提出など必要な協力を求めることができる。
ニ、 中央行政機関及び地方自治団体の長は、所
管業務に関する施行計画を樹立・施行しこれ
を評価するために必要なときは、公共機関長
に関連資料の提出など必要な協力を求めるこ
とができる。
第8条(外国人政策委員会)
一、 外国人政策に関する主要事項を審議・調整するために、国務総理の所属の外国人政策委員会(以下「委員会」という)を置く。
ニ、委員会は次の各号の事項を審議・調整する。
1. 第5条に定める外国人政策の基本計画の樹立に関する事項
2. 第6条に定める外国人政策の施行計画樹立、推進実績及び評価結果に関する事項
3. 第15条に定める社会適応に関する主要事項
4. その他外国人政策に関する主要事項
三、 委員会は委員長1人を含む30人以内の委員で構成され、委員長は国務総理とし、委員は次の各号の者とする。
1. 大統領令によって定められた中央行政機関の長
2. 外国人政策に関する学識と経験が豊かなもののうち委員長が委嘱した者
3、 委員会に上程する案件と委員会から委任した案件を処理するために委員会に外国人政策実務委員会(以下「実務委員会」という)を置く。
四、第1項から第4項の他に、委員会及び実務委員会の構成と運営に関して必要な事項は大統領令で定める。
第9条(政策の研究・推進等)
法務部長官は基本計画の樹立、施行計画の樹立及び推進実績に対する評価、委員会及び実務委員会の構成・運営などが効果的に行われるよう次の各号の業務を遂行しなくてはならない。
1.在韓外国人、不法在留外国人及び第15条に定める帰化者に関する実態調査
2.基本計画の樹立に必要な事項に関する研究
3.委員会及び実務委員会に付議する案件に関する事前研究
4.外国人政策に関する資料及び統計の管理、委員会及び実務委員会の事務処理
5.第15条に定める社会的適応施策及びその利用に関する研究と政策の推進
6.その他外国人政策の樹立などに関し必要と認められる事項に関する研究と政策の推進
7、第1項の各号の業務を効率的に遂行するために必要な事項は大統領令で定める。
第3章 在韓外国人等の処遇
第10条(在韓外国人等の人権擁護)
国家及び地方自治団体は在韓外国人またはその子女に対して不合理な差別防止及び人権擁護のための教育・広報、その他必要な処置を行うよう努めなくてはならない。
第11条(在韓外国人の社会的適応支援)
国家及び地方自治団体は在韓外国人が大韓民国で生活するに必要な基本的素養と知識に関する教育・情報提供及び相談などの支援を行える。
第12条(結婚移民者及びその子女の処遇)
一、 国家及び地方自治団体は結婚移民者に対する国語教育、大韓民国の制度・文化に対する教育、結婚移民者の子女に対する保育及び教育支援などを通して結婚移民者及びその子女が大韓民国社会に速やかに適応できるよう支援することができる。
ニ、 第1項は大韓民国国民と事実婚関係により出生された子女を養育している在韓外国人及びその子女に対しても準用される。
第13条(永住権者の処遇)
一、国家及び地方自治団体は大韓民国に永久的に居住できる法的地位を持つ外国人(以下「永住権者」という)に対し、大韓民国の安全保障・秩序維持・公共福利、その他大韓民国の利益を害しない範囲内において大韓民国での入国・在留または大韓民国内での経済活動などを保障することができる。
ニ、 第12条第1項は永住権者に対して準用される。
第14条(難民の処遇)
一、『出入国管理法』第76条の2により難民の認定を受けた者が大韓民国に居住することを望んだ場合は第12条第1項を準用して支援することができる。
ニ、 国家は難民の認定を受けた在韓外国人が外国で居住する目的で出国しようとする場合には、出国に必要な情報提供及び相談とその他必要な支援を行うことができる。
第15条(国籍取得後の社会適応)
在韓外国人が大韓民国の国籍を取得した場合には、国籍を取得した日から3年が経過した日まで第12条第1項に定める施策の恩恵を受けることができる。
第16条(専門外国人材の処遇改善)
国家及び地方自治団体は専門的な知識・技術または技能を持つ外国人材の誘致を促進するようその法的地位及び処遇の改善に必要な制度と施策を準備するよう努めなくてはならない。
第17条(過去に大韓民国国籍を保有していた者などの処遇)
国家及び地方自治団体は過去に大韓民国の国籍を保有していた者またはその直系卑属(大韓民国の国籍を保有しているものを除く)であり、大統領令で定める者に対し大韓民国の安全保障・秩序維持・公共福利、その他大韓民国の利益を害しない範囲内での入国・在留または大韓民国内での経済活動などを保障することができる。
第4章 国民と在韓外国人が共に暮らす環境づくり
第18条(多文化に対する理解の増進)
国家及び地方自治団体は国民と在韓外国人がお互いの歴史・文化及び制度を理解し尊重することができるよう、教育、広報、不合理な制度の是正やその他必要な処置を行うよう努めなくてはならない。
第19条(世界人の日)
一、 国民と在韓外国人がお互いの文化と伝統を尊重しながら共に暮らしていける社会環境をつくるために毎年5月20日を世界人の日とし、世界人の日から一週間の期間を世界人週間とする。
ニ、 世界人の日の行事に関し必要な事項は法務部長官または特別市長・広域市長・道知事または特別自治道知事が別途定めることができる。
第5章 補則
第20条(外国人に対する民願案内及び相談)※訳注 民願:行政窓口サービス全般
一、 公共機関長は在韓外国人に民願の処理の手続きを案内する業務を専任する職員を指定することができ、その職員に対して所定の教育を受けるようにすることができる。
ニ、国家は電話または電子通信網を利用し、在韓外国人とその他大統領令で定めたものに外国語で民願案内・相談のための外国人総合案内センターを設置・運営することができる。
第21条(民間との協力)
国家及び地方自治団体は外国人政策に関する事業中の一部を非営利法人または非営利団体に委託することができ、その委託した事業遂行にかかる費用の一部を支援したりその他必要な支援を行うことができる。
第22条(国際交流の活性化)
国家及び地方自治団体は外国人政策と関連した国際機構に参与したり、国際会議に参加し、情報交換及び共同調査・研究などの国際協力事業を推進することにより国際交流の活性化に努めなくてはならない。
第23条(政策の公表及び伝達)
一、 国家及び地方自治団体は確定した外国人政策の基本計画及び施行計画などを公表できる。ただし、委員会または実務委員会で国家安全保障・秩序維持・公共福利・外交関係などの国益を考慮し公表しないこととしたり個人の私生活の秘密が侵害される憂慮がある事項に対してはそれを行わない。
ニ、 国家及び地方自治団体は全ての国民及び在韓外国人が第1項により公表された外国人政策の基本計画及び施行計画などを易しく理解し利用できるよう努めなくてはならない。
附則 <第8442号, 2007.5.17>
この法は公布されて2カ月が経過した日から施行される。
注:2007年7月18日に施行されています。
忠清南道居住外国人支援条例
制定(条例 第3266号, 2007. 7. 30) (新)制定 2007.5.17 法律第8442号
第1章 総則
第1条(目的)
この条例は忠清南道に居住する外国人の地域社会適応と生活の便宜向上を図り、自立生活に必要な行政的・財政的支援方案を準備することにより地域社会の一員として定着できるようにすることを目的とする。
第2条(定義)
この条例で使用する用語の定義は次のとおりである。
1. 「外国人」とは大韓民国の国籍を持たない者をいう。
2. 「居住外国人」とは忠清南道(以下「道」という)内に90日以上居住し生計活動に従事している外国人をいう。
3. 「外国人家庭」とは道内に住所または居所をおいている外国人と婚姻・養子縁組・血縁関係等により生計または住居を共にする共同体をいう。
4. 「外国人支援団体」とは居住外国人に対する支援を主な事業として設立された非営利法人または機関・団体をいう。
第3条(居住外国人の地位)
@ 居住外国人は法令または他の条例などで制限がない限りにおいて住民と同じく道の財産と公共施設を利用することができ、道の各種の行政的・財政的な恩恵を受けることができる。
A 忠清南道知事(以下「道知事」という)は居住外国人が地域共同体の構成員として道政に参加できるよう努めなくてはならない。
第4条(支援対象)
道内に居住し、次の各号のどれかひとつに該当する者は支援対象とする。ただし「出入国管理法」などによる大韓民国での合法的に在留できる法的地位を持たない外国人は除外する
1. 居住外国人
2. 大韓民国の国籍を新しく取得した者
3. 結婚移民者
4. その他韓国語など韓国文化と生活に慣れていない者
第5条(支援事業)
@ 道知事は道内に居住する外国人が地域社会に早期に定着できるよう支援し、居住外国人が地域住民と共に生きていける条件形成のための施策を推進しなくてはならない。
A 道知事は道内に居住する外国人の数など外国人支援施策推進に必要な実態調査を実施することができる。
第6条(支援範囲)
@ 第4条で定める支援対象に対する支援範囲は次の各号のとおりである。
1. 韓国語及び基礎生活適応教育
2. 苦情・生活・法律・就業等の相談
3. 生活の便宜(保護施設など)提供及び応急の救護
4. 文化・体育行事の開催
5. その他地域社会適応のために道知事が必要とみとめる事業など
A 道知事は事業の遂行のために必要な予算を確保できる。
第2章 諮問委員会
第7条(諮問委員会の構成等)
@ 道知事は第5条で定める外国人支援施策に対する意見を聞くため忠清南道居住外国人支援諮問委員会(以下「委員会」という)を構成することができる。
A 委員会は委員長1人を含む15人以内の委員で構成され、委員は次の各号の者とする。
1. 当職委員:
行政副知事、外国人支援業務総括担当局長、忠清南道議会議長が推薦する道議員1人、忠清南道教育庁、忠南地方警察庁、外国人支援センター代表、大田出入国管理事務所などの外国人支援業務部署責任者
2. 委嘱委員 :
外国人支援分野に関する学識と経験が豊かな者の中で道知事が委嘱した者
B 委員会は行政副知事を委員長とし、副委員長は委員の中での互選とする。
C 公務員ではない委員の任期は2年とし、2回にかぎり連続して就任することができる。
第8条(委員会の機能)
委員会は次の各号の事項に対し道知事に諮問する。
1. 居住外国人及び外国人家庭に対する支援に関する事項
2. 外国人の地域社会適応プログラムの運営に関する事項
3. 多文化尊重の地域共同体形成事業に関する事項
4. その他委員長が必要と認める事項
第9条(委員長の職務)
委員長は委員会を代表して委員会の業務を総括し、委員長が職務を遂行できないときには副委員長がその職務を代行する。
第10条(会議)
@ 委員長は道知事の要求があるまたは委員長が必要とみとめる場合には、会議を招集しその議長となる。
A 委員会の会議は在籍委員の過半数の出席により開議され、出席委員の過半数の賛成により議決する。
B 幹事は外国人業務を総括する実務担当課長が行う。
第11条(手当等)
道所属公務員ではない委員に対しては予算の範囲内で『忠清南道委員会実費弁償条例』の定めに従い、手当、旅費その他必要な経費を支給することができる。
第3章 外国人支援の活性化
第12条(外国人支援団体に対する支援)
道知事は外国人支援団体の活動に必要な行政的、財政的な支援をすることができ『非営利民間団体支援法』による事業費を支援することができる。
第13条(業務の委託)
@ 道知事は必要と認める場合には『忠清南道事務の民間委託及び管理条例』での定めに従い居住外国人の支援を目的とする外国人支援団体に業務の一部または全部を委託することができる。
A 道知事は第1項の規定に従い所管業務を委託する場合には、受託者に予算の範囲内で事業費及び運営費などを支援することができる。
B 道知事は外国人支援団体に業務を委託・運営する場合には関係公務員をもって委託業務及び運営費などの支援に関する事項について定期点検を実施し、必要な場合は随時指導点検することができる。
第14条(世界人の日)
@ 道知事は世界人の日及び多文化週間を記念するため次の各号の行事を実施することができる。
1. 記念式及び文化・芸術・体育行事
2. 研究発表及び国際交流行事
3. 名誉道民賞授与、功労者及び団体(居住外国人を含む)激励
4. その他外国人及び多文化に対する地域的関心を高めるための行事
A 道知事は第1項の行事を主管し、必要な場合は外国人支援団体が行事を推進することができ、外国人支援団体が行事を主管し実施する場合には必要な行政的、財政的支援ができる。
第15条(褒賞)
@ 道知事は居住外国人支援活動を通して国家と地域社会に寄与した功が大きいと認められる個人または法人・団体当に対して褒賞することができる。
A 道知事は次の各号のどれかひとつに該当する居住外国人に対して褒賞することができる。
1. 地域社会への貢献が顕著な場合
2. 外国人の地域社会統合施策に寄与した功績がある場合
B その他居住外国人等の褒賞に必要な手続きなどは『忠清南道褒賞条例』での定めに従う。
第16条(名誉道民)
@ 道知事は道政発展に功労が顕著な居住外国人に対して名誉道民として礼遇できる。
A 名誉道民としての礼遇・名誉道民証の授与などに関する事項は『忠清南道名誉道民授与条例』での定めに従う。
第17条(施行規則)
この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則(条例第3266号)
この条例は公布した日から施行する。
注:2007年7月30日施行されています。