鶏の餌(飼料添加物) |
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鶏の餌に用いられている抗生物質を含む飼料添加物の一覧表を作成してみました。 産卵鶏の幼雛、中雛(10週目)までは、飼料の添加物として抗生物質の使用が認められていますが、 産卵鶏の大雛(だいすう)、成鶏(せいけい)用の餌に抗生物質を使用することが禁止されています。 また、ブロイラー用の餌でも屠殺(とさつ)するまでの7日間は抗生物質の使用が禁止されています。 |
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抗生物質飼料添加物の利用
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・産卵鶏の幼雛、中雛用の餌には抗生物質が含まれている場合もあるため、大雛、成鶏用に 転用する場合は注意が必要です。 ・ブロイラー用の餌には抗生物質が含まれている場合もあるため、産卵鶏の大雛、成鶏用に 転用する場合は注意が必要です。 ・鶏用、ブロイラー用の餌には抗性物質を多く含んでいる場合もあるため、豚用、牛用に 転用する場合は注意が必要です。 ・母鶏孵化させた場合、幼雛、中雛用の餌を母鶏も食べることになるので、より一層の注意が必要です。 (この様な環境(飼い方)で飼育される場合は、抗生物質が添加された飼料は使えないことになります。) ・抗生物質が含まれた幼雛、中雛用の餌を与えている中雛(幼雛)を屠殺して食することは危険です。 ・産卵中の鶉(うずら)の場合も、抗生物質が添加された飼料の給与は禁止されています。 ・飼料を途中で切り替えたり、他の飼料と混合する場合も、(第1〜4欄の)2以上の飼料添加物は、 同一飼料に用いてはならない制限があり注意が必要です。 購入した鶏の飼料に、下表に示す「抗生物質」が記載されていないか? 「成鶏には使用しないこと」、「屠殺前7日は使用しないこと」などの注意書きを確かめましょう。 抗生物質の他に、品質の低下の防止、栄養成分の補給、栄養成分の有効利用の促進、の目的のため 抗酸化剤、防かび剤、アミノ酸、ビタミンなどが添加された飼料もあるようです。 |
別表第1(第1条関係) 1.飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法の表示の基準 (1) 飼料一般の成分規格 ア 飼料は、抗菌性物質(飼料添加物として指定されたものを除く。)を含んではならない。 イ 次の表の対象飼料の欄に掲げる飼料及びうずら(産卵中のものは除く。)を対象とする 飼料以外の飼料は、同表に掲げる飼料添加物を含んではならない。 ウ 次の表に掲げる対象飼料が含むことができる飼料添加物の量は、同表に掲げるとおりとする。 |
対象飼料 | 鶏用 | ブロイラー用 | 豚用 | 牛用 | ||||||
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飼料添加物名 | 単位 | 幼すう 中すう |
前期 | 後期 | ほ乳期 | 子豚期 | ほ乳期 | 幼齢期 | 肥育期 | |
ポリぺプタイド系 | 亜鉛バシトラシン | 万単位 | 16.8〜168 | 16.8〜168 | 16.8〜168 | 42〜420 | 16.8〜168 | 42〜420 | 16.8〜168 | |
エンラマイシン | g力価 | 1〜10 | 1〜10 | 1〜10 | 2.5〜20 | 2.5〜20 | ||||
チオペプチン | g力価 | 2〜10 | 2〜10 | 2〜10 | 2〜10 | 2〜10 | ||||
ノシヘプタイド | g力価 | 2.5〜10 | 2.5〜10 | 2.5〜10 | 2.5〜20 | 2.5〜20 | ||||
硫酸コリスチン | g力価 | 2〜20 | 2〜20 | 2〜20 | 2〜40 | 2〜20 | 20 | |||
テトラサイクリン系 | アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン | g力価 | 5〜55 | 5〜55 | 5〜70 | 20〜50 | 20〜50 | |||
クロルテトラサイクリン | g力価 | 10〜55 | 10〜55 | 10〜50 | 10〜50 | |||||
マクロライド系 | キタサマイシン | g力価 | 5〜10 | 5〜10 | 5〜35 | |||||
セデカマイシン | g力価 | 5〜20 | 5〜20 | |||||||
リン酸タイロシン | g力価 | 11〜44 | ||||||||
アミノグリコシド系 | デストマイシンA | g力価 | 5〜10 | 5〜10 | ||||||
ハイグロマイシンB | 万単位 | 660〜1,320 | 660〜1,320 | |||||||
ストレプトグンラミン系 | バージニアマイシ | g力価 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 | 10〜20 | 10〜20 | |||
ポリエーテル系 | サリノマイシンナトリウム | g力価 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | |||
センデュラマイシンナトリウム | g力価 | 25 | 25 | 25 | ||||||
ナラシン | g力価 | 80 | 80 | 80 | ||||||
モネンシンナトリウム | g力価 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | ||||
ラサロシドナトリウム | g力価 | 75 | 75 | 75 | 33 | |||||
その他 | アビラマイシン | g力価 | 2.5〜10 | 2.5〜10 | 2.5〜10 | 10〜40 | 10〜40 | |||
エフロトマイシン | g力価 | 2〜16 | 2〜16 | |||||||
フラボフォスフォリポール | g力価 | 1〜5 | 1〜5 | 1〜5 | 2〜10 | 2.5〜5 | ||||
ビコザマイシン | g力価 | 5〜20 | 5〜20 | 5〜20 | 5〜20 | 5〜20 | ||||
ポリナクチン | g力価 | 2.5〜20 | 2.5〜20 | 2.5〜20 | ||||||
合成抗菌剤 | アンプロリウム・エトパベート | g | アンプロリウム 40〜250 エトパベート 2.56〜16 |
アンプロリウム 40〜250 エトパベート 2.56〜16 |
アンプロリウム 40〜250 エトパベート 2.56〜16 |
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アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン | g | アンプロリウム 100 エトパベート 5 スルファキノキサリン 60 |
アンプロリウム 100 エトパベート 5 スルファキノキサリン 60 |
アンプロリウム 100 エトパベート 5 スルファキノキサリン 60 |
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クエン酸モランテル | g | 30 | 30 | |||||||
デコキネート | g | 20〜40 | 20〜40 | 20〜40 | ||||||
ナイカルバジン | g | 100 | ||||||||
ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム | g | 40 | 40 | 40 |
注1.対象飼料とは、次のものをいう。 | ||||||||||||||||||||||
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注2.対象飼料が含むことができる飼料添加物の量は、飼料1トン当たりの有効成分量である。 |
(2) 飼料一般の製造の方法の基準 ウ 次の表の同一欄内の2 以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
第1欄 | アンプロリウム・エトパベート、 アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、 サリノマイシンナトリウム、 センデュラマイシンナトリウム、 デコキネート、 ナイカルバジン、 ナラシン、 ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、 モネンシンナトリウム、 ラサロシドナトリウム |
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第2欄 | クエン酸モランテル、 デストマイシンA 、 ハイグロマイシンB |
第3欄 | 亜鉛バシトラシン、 アビラマイシン、 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、 エフトロマイシン、 エンラマイシン、 キタサマイシン、 クロルテトラサイクリン、 セデカマイシン、 チオペプチン、 ノシヘプタイド、 バージニアマイシン、 フラボフォスホリポール、 ポリナクチン、 リン酸タイロシン |
第4欄 | アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、 クロルテトラサイクリン、 ビコザマイシン、 硫酸コリスチン |
(飼料添加物の用途) 第1条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農林水産省令で 定める用途は、次に掲げるとおりとする。 一 飼料の品質の低下の防止 二 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給 三 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進 |
農林水産省令で定められている用途 | 類別 | 指定されている飼料添加物の種類 |
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品質の低下の防止(17種) | 抗酸化剤 (3種) |
エトキシキン、 ジブチルヒドロキシトルエン、 ブチルヒドロキシアニソール |
防かび剤 (3種) |
プロピオン酸、 プロピオン酸カルシウム、 プロピオン酸ナトリウム | |
粘結剤 (5種) |
アルギン酸ナトリウム、 カゼインナトリウム、 カルボキシメチルセルロースナトリウム、 プロピレングリコール、 ポリアクリル酸ナトリウム | |
乳化剤 (5種) |
グリセリン脂肪酸エステル、 ショ糖脂肪酸エステル、 ソルビタン脂肪酸エステル、 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、 ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル | |
調整剤 (1種) |
ギ酸 | |
栄養成分の補給(87種) | アミノ酸等 (13種) |
アミノ酢酸、 DL−アラニン、 L−アルギニン、 塩酸L−リジン、 L−グルタミン酸ナトリウム、 タウリン、 2−デアミノ−2−ヒドロキシメチオニン、 DL−トリプトファン、 L−トリプトファン、 L−トレオニン、 L−バリン、 DL−メチオニン、 硫酸L−リジン |
ビタミン (33種) |
L−アスコルビン酸、 L−アスコルビン酸カルシウム、 L−アスコルビン酸ナトリウム、 L−アスコルビン酸−2−リン酸エステルナトリウムカルシウム、 L−アスコルビン酸−2−リン酸エステルマグネシウム、 アセトメナフトン、 イノシトール、 塩酸ジベンゾイルチアミン、 エルゴカルシフェロール、 塩化コリン、 塩酸チアミン、 塩酸ピリドキシン、 β−カロチン、 コレカルシフェロール、 酢酸dl−α−トコフェロール、 シアノコバラミン、 硝酸チアミン、 ニコチン酸、 ニコチン酸アミド、 パラアミノ安息香酸、 D−パントテン酸カルシウム、 DL−パントテン酸カルシウム、 d−ビオチン、 ビタミンA粉末、 ビタミンA油、 ビタミンD粉末、 ビタミンD3油、 ビタミンE粉末、 メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール、 メナジオン亜硫酸水素ナトリウム、 葉酸、 リボフラビン、 リボフラビン酪酸エステル | |
ミネラル (38種) |
塩化カリウム、 クエン酸鉄、 グルコン酸カルシウム、 コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、 酸化マグネシウム、 水酸化アルミニウム、 炭酸亜鉛、 炭酸コバルト、 炭酸水素ナトリウム、 炭酸マグネシウム、 炭酸マンガン、 DL−トレオニン鉄、 乳酸カルシウム、 フマル酸第一鉄、 ペプチド亜鉛、 ペプチド鉄、 ペプチド銅、 ペプチドマンガン、 ヨウ化カリウム、 ヨウ素酸カリウム、 ヨウ素酸カルシウム、 硫酸亜鉛(乾燥)、 硫酸亜鉛(結晶)、 硫酸亜鉛メチオニン、 硫酸ナトリウム(乾燥)、 硫酸マグネシウム(乾燥)、 硫酸マグネシウム(結晶)、 硫酸コバルト(乾燥)、 硫酸コバルト(結晶)、 硫酸鉄(乾燥)、 硫酸銅(乾燥)、 硫酸銅(結晶)、 硫酸マンガン、 リン酸一水素カリウム(乾燥)、 リン酸一水素ナトリウム(乾燥)、 リン酸二水素カリウム(乾燥)、 リン酸二水素ナトリウム(乾燥)、 リン酸二水素ナトリウム(結晶) | |
色素 (3種) |
アスタキサンチン、 β−アポ−8’−カロチン酸エチルエステル、 カンタキサンチン | |
栄養成分の有効利用の促進(54種) | 合成抗菌剤 (6種) |
アンプロリウム・エトパベート、 アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、 クエン酸モランテル、 デコキネート、 ナイカルバジン、 ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム |
抗生物質 (19種) |
亜鉛バシトラシン、 アビラマイシン、 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、 エフロトマイシン、 エンラマイシン、 クロルテトラサイクリン、 サリノマイシンナトリウム、 セデカマイシン、 センデュラマイシンナトリウム、 デストマイシンA、 ナラシン、 ノシヘプタイド、 バージニアマイシン、 ビコザマイシン、 フラボフォスフォリポール、 モネンシンナトリウム、 ラサロシドナトリウム、 硫酸コリスチン、 リン酸タイロシン | |
着香料 (1種) |
着香料(エステル類、 エーテル類、 ケトン類、 脂肪酸類、 脂肪族高級アルコール類、 脂肪族高級アルデヒド類、 脂肪族高級炭化水素類、 テルペン系炭化水素類、 フェノールエーテル類、 フェノール類、 芳香族アルコール類、 芳香族アルデヒド類及びラクトン類のうち、1種又は2種以上を有効成分として含有し、着香の目的で使用されるものをいう。) | |
呈味料 (1種) |
サッカリンナトリウム | |
酵素 (12種) |
アミラーゼ、 アルカリ性プロテアーゼ、 キシラナーゼ、 キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、 β−グルカナーゼ、 酸性プロテアーゼ、 セルラーゼ、 セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、 中性プロテアーゼ、 フィターゼ、ラクターゼ、リパーゼ | |
生菌剤 (11種) |
エンテロコッカス フェカーリス、 エンテロコッカス フェシウム、 クロストリジウム ブチリカム、 バチルス コアグランス、 バチルス サブチルス、 バチルス セレウス、 バチルス バディウス、 ビフィドバクテリウム サーモフィラム、 ビフィドバクテリウム シュードロンガム、 ラクトバチルス アシドフィルス、 ラクトバチルス サリバリウス | |
その他 (4種) |
ギ酸カルシウム、 グルコン酸ナトリウム、 二ギ酸カリウム、 フマル酸 |