東 京 都 ハ ン ド ボ ー ル 協 会 規 約

第1章  総   則

第1条 本協会は、東京都ハンドボール協会と称する(以下本協会と言う)。
第2条 本協会は、東京都内に所在している各団体及び本協会に登録されているチームをもって組織する。
第3条 本協会の本部を、東京都内に置く。


第2章  目的と事業

第4条 本協会は、日本ハンドボール界発展のために、財団法人日本ハンドボール協会に協力しハンドボ ール競技の普及と発展を図ること、登録チームの親睦と育成、強化及び各種大会の開催を目的と する。
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.各種大会の開催
 1.登録チーム指導
 1.指導者の育成
 1.国際交流
 1.その他総合役員会で適当と認められた事業


第3章  役   員

第5条 本協会は、次の役員を置くが、必要に応じて役員、職員を置く事ができる。
 1.会    長       1名
 1.副 会 長      若干名
 1.顧 問        若干名
   参 与        若干名
 1.理 事 長        1名
 1.副 理 事 長    若干名
 1.常 務 理 事     10名
 1.理 事         25名(常務理事10名を含む)
 1.監 事          2名
 1.専 門 委 員       名
 1.事 務 局 他       名
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条 会長、副会長は常務理事会にて推薦された人物を総合役員会にて決める。
会長は本協会を代表、統括する。総合役員会を召集し、その議長となる。
副会長は会長事故ある時はその職務を代行する。
第8条 理事及び監事は、登録団体推薦者(各連盟・各協会・その他団体)、登録チーム、関係者、他か ら選出する。会長は必要と認めた場合、一定数を超えない範囲の数の理事を委嘱することができ る。
  ※ 申し合わせ事項(1997年3月22日申し合わせ)
 登録団体推薦者は、中体連関係者2名・高体連関係者2名・学生連盟関係者2名・実業団連盟 関係者2名・クラブ連盟関係者2名・教職員連盟関係者2名を加える。
第9条 理事長、副理事長は理事の互選によって決める。
理事長は、会長の指示を受けて会務を総理する。
理事長は理事会の議長となる。
理事長は会長及び副会長に事故ある時、または、その何れかが欠けたときはその職務を代行する。 理事長は各委員会に出席することができる。
副理事長は理事長事故ある時はその職務を代行する。
第10条 常務理事は理事の互選によって決める。
第11条 監事は毎年度本協会の決算を監査し、その結果を総合役員会に報告する。
第12条 顧問及び参与は、会長及び理事会がそれぞれ推薦し、総合役員会の承認を得て会長が委嘱する。
第13条 専門委員は常務理事会にて、必要とされた専門委員会設置にともない常務理事会で推薦された者 を選出する。
第14条 本協会は必要に応じて有給の職員を置く事ができる。有給職員の任期は常務理事会にて決める。


第4章 機   関

第15条 本協会は、次の機関を置く。
 1.総合役員会
 1.常務理事会
 1.理 事 会
 1.専門委員会
 1.そ の 他
第16条 総合役員会は、会長・副会長・顧問・参与・常務理事・理事・事務局員をもって構成し、本協会 の最高議決機関とする。
第17条 常務理事は常務理事会を組織し、本協会の運営に従事する。
第18条 理事は理事会を組織し、常務理事と協力して本協会の運営に従事する。
第19条 専門委員会は専門的事項の審議と運営に従事する。


第5章 会   議

第20条 本協会の会議は、総合役員会・常務理事会・理事会・専門委員会・その他とする。
第21条 総合役員会は、本協会の最高議決機関とし、次に掲げる諸事項について討議し決定する。
 1.事 業 計 画
 1.予 算 審 議
 1.決 算 承 認
 1.規 約 改 廃
 1.役 員 承 認
 1.その他の事項
第22条 本協会の会議を招集する時は、あらかじめ日時・場所・議題等を該当役員に通知しなければなら ない。但し、緊急の場合はこの限りではない。また、理事の過半数以上の請求があった時、また は、会長が必要と認めた時、臨時の総合役員会を召集することができる。
第23条 本協会の諸会議への出席者及び関係団体並びにその他からの議題は、事前に議長に提出のこと。
第24条 本協会の会議に、あらかじめ理由を述べずに欠席した役員は、白紙委任状を提出したものとみな す。
第25条 会議は、総員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、会議の議決は出席者の過半数をもって 決める。但し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
第26条 本協会では、会長が必要と認めた場合には、役員でない者でも、必要に応じて、各会議に出席を 要請することができる。


第6章 会   計

第27条 本協会の経費は、下記の収入をもってこれにあてる。
 1.登録チームの登録料
 1.事業収益金
 1.寄付金および補助金
 1.その他の収入
第28条 本協会の登録チームの登録料は、総合役員会にて決定する。登録料の納期は、毎年 4月30日 までとする。
第29条 本協会の予算は総合役員会で決定され、総合役員会において決算報告がされなければならない。
第30条 本協会の資産は理事の中から会長が指名した会計担当理事と、理事長が指名した会計担当委員か 職員が保管する。
第31条 本協会の会計年度は、事業年度に準じ、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。


第7章 登   録

第32条 本協会への登録は、チーム及び個人は毎年度定められた期日までに必要な手続きを完了しなけれ ばならない。
第33条 本協会へ登録していないチーム及び個人は、本協会主催の競技会他に参加することができない。
第34条 本協会へ登録できる選手は、本協会に登録しているチームの選手でなければならない。


第8章 事 務 局

第35条 本協会は、事務局を東京都品川区東五反田2−2−7・大崎電気工業株式会社内に置く。
第36条 本協会は、事務処理のために職員を置くことができる。


第9章 雑   則

第37条 本協会の名誉を毀損したり、本協会の規則及び決定に従わないチーム並びにチーム役員・同選手 ・他同関係者、本協会役員他関係者に対して、総合役員会で委嘱された裁定委員会にて、競技会 への出場停止・本協会からの除名・その他の検討、処分を行う。
第38条 本規約の運営に必要な事項の細部については、総合役員会の議決を経て、別に細則を定めること ができる。
第39条 本規約を改正する場合は、総合役員会において、役員総数の過半数の賛成を得なければならない。


第10章 附   則

第40条 本規約は1965年4月1日から効力を生じる。
第41条 本改正規約は、1997年4月1日より施行する。