東京都ハンドボール協会表彰規程


(目的)
第1条 この規定は、東京都ハンドボール協会の表彰について必要な事項を定め、東京都のハンドボールの普及と発展に貢献した個人、団体の事績をたたえることにより、東京都におけるハンドボールの一層の振興を図ることを目的とする。

(表彰等)
第2条 会長は、顕著な功績又は模範として推奨に値する業績のあったものを顕彰する。

(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、記念品を添えるものとする。

(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年次の年度末に行われる東京都ハンドボール協会総合役員会で行う。ただし会長が必要あると認めたときは随時又は別に定める日に行うことができる。

(表彰等候補者の推薦)
第5条 第2条に定める表彰に該当すると認めた者があるときは、別記様式により会長に推薦するものとする。

(表彰者の決定)
第6条 会長は、東京都ハンドボール協会表彰審査委員会を開いて審査し、理事会の議を経て被表彰者を決定するものとする。
2. 表彰審査委員会は表彰候補者について被表彰者として適用であるか否かを審査する。

(構成)
第7条 表彰審査委員会は、会長及び次の職にある者をもって構成する。
1. 副会長
2. 理事長、副理事長及び常務理事
3. 各加盟団体代表者

附 則
1.この規定は、平成15年4月1日から施行する。