1. 民事再生法上の共益債権を再生債権として届け出ると共益債権は行使できなくなる(最判小1平成25・11・21)
  2. 支払停止後に振り込まれた信託解約金の払戻債務を受働債権とする相殺は許されない(民事再生法)(最判小1平成26・6・5)
  3. 権利能力なき社団の登記請求権を訴訟物とする訴訟の原告適格(最判小1平成26・2・27)
  4. 民事再生手続中に成立した別除権協定は債務者の破産により失効する(最判小1平成26・6・5)
  5. 破産債権者表に対する執行文付与の拒絶に対し執行文付与の訴えは許されない(最判小1平成26・4・24)
  6. 会社更生手続開始前に提起された訴訟の訴訟費用は更生債権である(最決小2平成25・11・13)
  7. 嫡出子との法律上の親子関係は生物学上の親子関係がなくても覆らない(最判小1平成26・7・17)
  8. 主債務者を兼ねる保証人の保証債務の履行は主債務の消滅時効の中断になる(最判小2平成25・9・13)
  9. 遺留分減殺請求権の消滅時効の進行の停止に関する民法158条1項の類推適用(最判小2平成26・3・14)
  10. 担保不動産の競落と通行地役権の負担の承継(最判小3平成25・2・26)
  11. 時効消滅した債権による相殺の要件としての相殺適状の意義(最判小1平成25・2・28)
  12. 根保証債権は債権譲渡に随伴する(最判小2平成24・12・14)
  13. 会社の新設分割による不動産の承継は詐害行為取消権の対象になる(最判小2平成24・10・12)
  14. 契約締結前の説明義務違反は不法行為になり得ても債務不履行にはなり得ない(最判小2平成23・422)
  15. 建物所有を目的としない地上権や賃借権には借地借家法11条を類推適用できない(最判小3平成25・1・22)
  16. 弁護士から債権者への債務整理の通知後の弁済は支払停止後の弁済であり否認できる(最判小2平成24・10・19)
  17. 会社更生計画認可決定の確定は強制執行停止のための担保の取消事由にならない(最決小2平成25・4・26)
ホームへ戻る

大学教授時代に書いた判例批評です(細見利明)