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99年2月1日、フィラデルフィア連邦地裁が Child Online Protection Act(COPA)に対して合憲性を判断する期間その執行を一時停止した判決に対して司法局は控訴する決定をしました。 政府としては、一時執行停止を受け入れて本案であるCOPAの審理に入ることを認めるか、控訴して一時執行停止の取り消しを求めるかの2つの道があったのですが、60日という控訴期間の最後に後者を選択したわけです。 今後の展開ですが、控訴を受けたthe Court of Appeals for the Third Circuit in Philadelphia(第3巡回裁判所控訴審法廷)では、この法律の合憲性を判断するのではなく、あくまで原審の執行停止が適法かどうかを判断します。しかし、多くの法律家は、控訴審では最終決着はつかず、最高裁判所まで持ち込まれると予想しています。それを受けて今度は、その法律の合憲性について判断することになりますから、少々手続きが複雑となり、時間も長期になります。 この法律は、17歳以下の未成年者に卑わいなコンテントをオンラインで営利目的で販売することを禁じ、その業者には年齢確認の義務を課するというもので、日本の風営法にもよく似た規定があります。しかし、その罰金が5万ドル、6年間の懲役とかなり重いもので、その結果、適法な表現活動も自主規制によって萎縮してしまうため、憲法の表現の自由を侵害するというのが原告側の主張です。刑罰を受けないかもしれないが、受けるかもしれないという微妙な状態に置かれた場合、適法だと信じていても、その表現活動を止めてしまうか、絶対に刑罰を受けるおそれがないレペルまで後退せざるを得ないというのは表現の自由を侵害するというのです。 原告には、ACLUのような人権団体、オンラインの書店、新聞社、さまざまな団体や個人が参加しています。 "the plaintiffs are Sexual Health Network, a small for-profit Web site with information about sexuality for the disabled; Powell's Bookstore, a popular Portland, Ore.-area bookstore with a retailing Web site; and the Internet Content Coalition, group of 23 publishers with online ventures, including Time Inc., MSNBC and The New York Times. " 1997年に違憲となったCommunication Decency Act(CDA)という法律のあとを引き継いだのがCOPAなのですが、多くの法律家はCDAと同様に簡単に違憲無効となるとは考えていません。CDAではその制限があまりにも曖昧かつ広範なため違憲とされたのですが、この法律はその判決を考慮して作られているからです。CDAに関しては私のホームページのコラムの中に「米国通信品位法」の解説があります(http://www.asahi-net.or.jp/~lg9h-tkg/yaiyai.htm)。 |