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2/11の USA Todayによると、プレイボーイ誌を発行するPlayboy EnterprisesがExcite NETSCAPE を商標権侵害で裁判所に訴えています。これらのサイトのサーチエンジンで PlayBoy PlayMateをキーワードに検索した場合、その結果の表示画面にプレイボーイではないハードコアのポルノのサイトのバナー広告が表示されるのは同社の商標権を侵害しているというものです。
商標権はわが国の法律では「商標権者は指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する」と定めています。指定商品は商標登録の申請のときに定まりますからそれ以外には及びません。ハンバーガー会社がハンバーグの商標としてMacを登録してもパソコンが指定商品になっていなければ商標権の侵害にはなりません。 このケースの場合、バナーで宣伝されるポルノサイトがプレイボーイのサイト類似の名称を使用しているのであれば、直ちに商標権の侵害になりますが、そこにはまったく別のサイトが表示されますから、解釈としてはむずかしいかもしれません。また、このように検索結果と共に関連するバナー広告を表示するシステムは一般化しており、ポータルサイトは、このような付加価値によって収益性を高めているため、これを違法とするとポータルサイトビジネスの重要な一部が失われる可能性があります。HONDAをキーワードに検索した結果としてTOYOTAのバナー広告を出すことができないのであれば、企業にとって広告媒体としての価値は薄れてしまいます。 しかし登録商標の趣旨は商標使用者の信用を維持し、業務上の利益を保護することです。この趣旨により拡大解釈される傾向にあります。つまり、商標を幅広く保護することで経済活動を活性化させていこうというものでしょう。商号について「東急」という名称をタレントが使うことを差し止めた判決も同様の趣旨でしょうか。 申し立てによれば<"Excite's advertising activities are not neutral or lawful with respect to its misuse of the goodwill associated" with Playboy's trademarks.>とありますから、一流紙である PlayBoy と下品なポルノサイトが同列に扱われることが商品イメージを損ない、同社としては我慢できないという感じもします。 商標権に詳しい法律家は. "Clearly the trademark owners want to make sure that if the money benefits anyone, it benefits them. The last thing they want is money going to a competitor." と言っています。要するにプレイボーイに流れるはずのお金が別の所に流れていくのが許せないとも考えられます。それは、それで商標によって保護しようとしている業務上の利益の喪失とも考えられます。 しかし、商標は商品に付けられる名称であり、その侵害は同様の名称をほかの商品などに使用した場合が一般であり、商標と関連する広告の提示までがその侵害になるというのはやや無理があります。 USA Today も指摘していますが、インターネット上の広告の限界、や商標権の及ぶ範囲に関する先例として興味深い裁判といえます。 |