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C-NETがテキサス州が性犯罪者の情報のデータベースを一般に公開したことを伝えています。3.15ドルの料金を支払うと性犯罪で有罪になった人が住んでいるストリート名・郵便番号を調べることができるもので、写真などの個人を特定する情報は含まれていないと云うことです。
犯罪者であっても服役したあとまでその人権を制限できないというのが人権の一般理論で、その情報を公開することはプライバシーの侵害の可能性があると云えます。とするとこの情報公開は人権上疑問はないか?
スポークスマンのTela Mange はこれは刑罰の継続ではなく、単に知らせるだけで、当局は性犯罪は反復性が高く、子どもに対する性犯罪が高率なことを心配しているとしています。要するに犯罪防止のための行政警察的活動という位置づけです。
この当否は、米国の犯罪事情を前提に考えなければならないので、一概に云えません。当局が云うとおり子どもに対する性犯罪が社会的に重要な問題だとすれば、個人のプライバシーとの調整上ギリギリの選択としてこのような処置が憲法上可能かもしれません。当局も写真など個人を特定できる情報までは公開していません。
しかし、近隣の住民はこれだけで個人を特定してしまう可能性もあります。また、ストリート名や郵便番号を公開するだけで、犯罪防止に効果があるかも明かではありません。
少なくとも子どもを対象にした性犯罪防止という特定の目的に限り、しかもその犯罪が高率であってその防止のための必要性が高く、個人を特定できないなどの限られた条件のもとでのみ許容される極めて例外的なものと考える必要があるでしょう。 犯罪の防止は行刑の中での教育や社会環境の改善などに任せるべきだという正攻法を忘れてはならないわけです。 |