| 未成年者に有害なコンテンツを商用で提供することを禁止した Child Online Protection Act(COAP)は、大統領のサインで11月20日発効するはずだったのですが、米国「Child Online Protection Act(COPA)」訴訟(98/11/24) に書いたように11月19日に連邦地裁(U.S. District Judge Lowell A. Reed Jr. of Philadelphia)によって一時的に10日間その執行を停止されていました。 少しややこしいのですが、この一時停止は、本案であるCOAPの違憲性を争う裁判の間、法律の執行を停止する仮処分ではありません。その仮処分の適否を判断するまでの間、一時的に執行を止めるものです。したがって、それ程強力なものではなく、とりあえず止めているだけとも云えます。そして、連邦地裁はこの10日間の停止をさらに99年の2月1日まで延長し、1月20日〜22日にヒアリングを行うとしています。 昨年、Communication Decency Act(CDA)は同裁判所で違憲と判断され、最高裁もそれを支持したのですが、そのときと比較すると微妙な違いがあります。CDAのときには大統領のサインの1週間後に裁判が提起され、さらに1週間で本案を審理するために仮処分でその執行が停止されました。ところが、今回はその仮処分を判断すへきか否かで1ヶ月以上の時間とヒヤリングを行おうとしています。CDAのときは違憲の疑いが明かであったため、短期間で仮処分が出たのに対して、COPAでは裁判所は必ずしも明かな違憲の疑いは感じていないように見えます。 COPAはCDAの反省のもとに適用範囲を商用に限定するなどの配慮がなされており、裁判所も簡単に判断できないのかもしれません。 |