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CNETが図書館のパソコンにフィルタリングソフトをインストールする事を要求した事件をの判決を伝えています。これと近い関係にある事件としてLOUDOUN COUNTY PUBLIC LIBRARY事件では図書館フィルタリングソフトをインストールする規約の合憲性が争われています(この判決は別の事件です)。また、最近成立したChild Online Protection Act.では、有害なコンテンツを未成年者に提供した業者の処罰を決めています。 そこでこの事件ですが、リバーモアの女性が裁判所にリバーモアの図書館にフィルタリングソフトをインストールすることを訴求したものです。 裁判所はこの訴えを棄却しましたが、その理由としてCommunication Decency Actではインターネットプロバイダーは第三者が提供したコンテンツについて責任を負うことはないと定めていることを上げています。詳細は不明ですが、図書館も一種のプロバイダーととらえ、有害なコンテンツを制限しないとしても責任は負わないから、フィルタリングソフトも不要だと言うことだろうか。(Communication Decency Actは昨年違憲判決が出ていますが、すべての条項が違憲無効となったわけでない) 表現の自由の保障に力を入れている人権団体のthe Northern California American Civil Liberties Union.のアン・ブリック弁護士はこれを表現の自由の勝利としていますが、法的に宗教の自由を守る団体のマイク・ミラン(原告のために訴状を書いた)は、犯罪なのか市民の権利かについてCommunication Decency Act触れていないから、この判決は間違っていると言っています。 このように同じ人権団体間でも見解が分かれることからもうかがえるようにこれは非常にむずかしい問題です。一方ではアン・ブリックが言うように図書館の端末は多くの人にとって"only source of Internet access"であってその規制は表現の自由・知る権利の侵害と考えられますが、もう一方では図書館の公共の場という性格や親のコントロールの及ばない場所であると言う面から見ると何らかの規制は理解可能です。また、LOUDOUN COUNTY PUBLIC LIBRARY事件との関係では女性団体から図書館職員に対するセクハラになるという指摘もあります。 この複雑な利害関係を調整した結論が要求されることになりますが、ただ、フィルタリングソフトのインストールが唯一の方法かも検討しなければならないでしょう。 |