そのほかの立法
米国議会では、歳出法案(予算)との関係でいくつかの法律を制定しました。
その中で
the Internet Tax Freedom Act.
インターネット上のサービス・取引に3年間は税金を課さない
Child Online Protection Act.
未成年者に有害なコンテンツの販売を制限する。いわゆるCDA2。
Children's Online Privacy Protection Act,
未成年者のオンライン上のプライバシーを保護する
Digital Millennium Copyright Act
ネットワーク上の著作権を保護する
はよく知られていますが、そのほかに次のような法案が成立しています。
The Government Paperwork Elimination Act,
ネットを通じて出される連邦の文書やオンラインで投函される連邦の命令に付される署名の枠組みを定めた。電子商取引の重要なファクターである電子署名について、国が先取りする形で進めたものだろうか?
The Securities Litigation Uniform Standards Act
株主による集団訴訟を適正に規制して、それによる株価の不安定を防ぎ、ベンチャー企業の経営の安定を図る。わが国では、株主代表訴訟の要件が緩和され、ROE(株主資本利益率)との関係でこの訴訟が注目されているが、米国ではその短所も目立ち始めていると云うことだろうか? これまであまり目立たなかったことから、米国の景気後退との関係で急遽法案化されたのかもしれない。
The Child Protection and Sexual Predator Punishment Act
CDA2が未成年者に有害なコンテンツを規制するのに対して、猥褻なコンテンツや未成年者の誘惑・誘拐などさらに悪質なケースを処罰する。いわばCDA2はわが国の青少年育成条例や風営法に当たるものを対象とするのに対して、こちらは刑法の猥褻罪や猥褻目的の誘拐などに対応すると考えて良いだろうか。刑もCDA2よりはるかに重い。
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