Internet Tax Freedom Actと猥褻規制・未成年者のプライバシー保護
10月8日のCNETによれば、the Internet Tax Freedom Actが上院を通過しました。

Senate passes Net tax act
By Courtney Macavinta
Staff Writer, CNET News.com
October 8, 1998, 10:55 a.m. PT
The Senate sweepingly passed the Internet Tax Freedom Act today, calling for a three-year time-out on new tariffs for online services and products.

President Clinton has vowed to sign the bill, which was passed by the House in June and cleared the Senate by a 96-2 vote. Any differences the bills passed will be settled tonight and a final version is expected to be sent to the president. Congress has to move quickly because it is scheduled to adjourn tomorrow.

生まれたばかりのインターネット上のビジネスを保護するために3年間は新しい課税を行わないと言うもので、すでに同様の法案は下院は通過しており、延長された会期との関係で議会は早急に調整するようです。またクリントン大統領は成立すれば必ずサインすると云っています。

この法案にはいくつかの法案が付帯していて、むしろそのほうが議論になっています。
ひとつは、Children's Online Privacy Protection Act 未成年者のプライバシーを保護する法案です。これによるとインターネット上のサイトは未成年者のプライバシーに関する情報を取得できる反面、その取得や管理について規制を受け、結果として未成年者のプライバシーを保護するものです。これについては米国の市民団体も賛成してます。

もうひとつのCDA2法案には大きな反対意見があり、成立後直ちに訴訟が起きると言われています。これは、昨年違憲判決が出たCDAを改正して、未成年者保護のために未成年者に有害なコンテンツを有料で配布することを禁止するものです。違反者には5万ドル・6年間の懲役で、故意の違反者については日々の提供がそれぞれ独立の犯罪とされ、刑が加重されるという厳しいものです。
CDAの違憲判決ではクレジットカードが使えない無償のサイトでは未成年者の区別が出来ないため、一般的に表現の自由が制限されるとの違憲理由があったため、それに配慮して有償のサイトに限定したもので、成年の確認はクレジットカードに限らずそれと同様の証明力があれば足りるとされています。入り口で成人か否かをボタンで選択させるという程度では足りないことはもちろんです。
しかし、規制される有害コンテンツの定義は相変わらず曖昧であり米国では違憲とされる可能性は残っています。

米国としてはインターネットの発展による経済発展を期待して自由に出来るところは伸ばしつつ、未成年者保護などについては規制をかけていく方針と考えられます。インターネット関連ではそのほかにこの会期では、著作権法の改正でインターネット上の著作権侵害を規制する法案、学校・図書館への補助金の条件としてフィルタリングソフトのインストールを必要とする法案などがあります。

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