銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の概要

刀剣類の定義(第二条の二)
(特別な理由・許可がない限り以下の物を所持してはならない)

 刃渡りとは、日本刀を念頭においた用語で、刃体の先端(ポイント)と根元(ヒルト)を一直線に結んだときの最短の距離を言います。
 図で言う、A点とB点との距離です。結んだ線が刃体を通らないので、渡るというのです。

ラブレスタイプのナイフでは、ドロップポイントといって、ポイントとヒルトを結ぶ線が、刃体の中を通るので、刀の範疇からは外れます。

一般的な刃渡りの測定方法は、下の通りです。

 あいくちは、長さの規定がなく、あいくちの形をしたもの全てが対象になります。

 飛び出しナイフは、例外規定があり、5.5cm以下、かつ開刃を固定する装置を有さず、かつ刃先が直線で峰が丸みを持ち、刃先角が60度以上であれば除外されます。

 ナイフは長さの制限がないかというと、一般的には25〜30cm位が限度の様です。(判例による)

 剣は、両刃でダガー、ブーツナイフなどがこれに当たります。15cm以下に納めるため、15cm のところで、刃付けをやめるというのではまだダメです。刃体が明らかにそこで終わっているためには、チョイルを入れる、そこからは鋸にするなどの処置が必要です。

携帯に関して(第二十二条)

 刃体の長さが6cmを越える刃物を携帯してはならない。 ただ、まちなかで腰にぶら下げているのは、今のご時世から言っても危ないのでやめるのが良いでしょう。

 6cmを越える刃物は、業務その他正当な理由があれば、携帯しても良いのですが、その理由が発生するまでは、大事にしまっておかなければなりません。例えば、ハンティングのために山にはいる、キャンプ場で料理その他の目的で腰につける、などです。

いずれにしても、疑念を持たれないような、人目で適合していると分かるようなナイフを作りましょう。

銃刀法の全文は、木村さんのページにあります。 銃刀法へ