このたび、図書館教育の考えを教育現場において生かしきる障害となっていた、「学校図書館法」付則を廃止する、法律が国会で可決されました。 12学級以上という制限はあるものの、全国の小・中・高等学校に司書教諭が配置されることになりました。
今、図書館教育の必要性が認められつつあるのではないでしょうか。しかし、長年の法律の不備のため、各自治体や現場の努力でおかれていた学校司書をどうするかという問題が残りました。
では、情報教育の専門家としての図書館担当者にどの様な仕事が期待されるのでしょうか。それは、内容に応じて必要な情報を得るためにどういう手段があるのかを知っていることではないでしょうか。
書籍で情報が得られるときもあるでしょう。また、インターネット上にその情報があるかもしれません。ほかにも、情報のある場所は様々でしょう。書籍であれば、目録や書誌が自由に使え、またインターネットであれば検索ページが使える事が必要でしょう。
実際に検索をするときには、目録であれ検索ページであれ、検索にはどんなキーワードを使えば、どの程度の精度で検索が出来るのかが分かっていることが必要です。これが分かるのには、かなりの経験がいります。また、調べる目的によって、どの程度の精度で検索しなければならないのか。これが分からなければ、必要以上に情報を得るのに手間がかかったり、せっかく調べた情報が無駄になったりします。
これは、一般にサーチャーと呼ばれている仕事だと思います。情報教育の専門家としての図書館担当者に求められているのは、こんな仕事ではないでしょうか
図書館教育にたずさわってきた者としては、原点にかえり、図書館教育の重要性をもう一度、学校の内外で深く認識される努力をすることが必要だと考えます。
一方、情報化社会の発展はめざましく、教育現場への情報機器の導入も進んでいます。教育が学校内の限られた範囲で完結するのではなく、広い世界への興味・関心のなかで教育が行われなければならないのは当然のことです。そのための道具としての情報機器は積極的に活用していかなければなりません。
また、学校図書館がそのための『学習情報センター』として機能しなければならないというのも、以前から図書館教育の関係者のなかで求められていたことです。
現在の学校での、情報機器の活用は必ずしも図書館と連携をもって進められてはいません。また、図書館担当者の多くが、まだ情報機器の活用に慣れているとはいえません。真に「自ら学ぶ力」や「情報活用能力」を育てる教育をしようとすれば、学校の内と外をつなぐ窓口としての『学習情報センター』の必要性は増してくると思います。
そのために、図書館担当者が今なすべきことは、情報機器の活用に慣れることでしょう。情報に対する知識を持ちながら、コンピュータは難しそうだという理由で、このような努力をしないとき。図書館を必要としない情報教育が広がり。せっかくの今までの経験や知識が無駄になるのではないのでしょうか。
そして、司書教諭の最終的目標は、校内での情報機器も含めた情報活用の中心と成ること。そのことによって各教科の授業の展開に寄与出来ることでしょう。