『北海道植物友の会』会則

 

第一条 [名称]
 本会は、『北海道植友の会』という。
第二条 [事務局]
 本会の事務局は会計幹事宅におく。
第三条 [目的]
 本会は以下の活動を通して、植物愛好家の親睦と植物への理解を深めることを目的とする。
第四条 [活動]
 本会は目的を達成するため次の活動を行う。
  1.懇談会の開催。
  2.野外観察会の開催。
  3.会誌の発行。
  4.その他、目的達成のために必要な活動。
第五条 [会員]
 本会の会員は、本会の目的に賛同する者をもってし、会員の種類は名誉会員、正会員および家族会員とする。
第六条 [役員]
 (1) 本会に次の役員を置く。
   会  長 1名
   副 会 長 2名
   幹  事 若干名
   会計幹事 1名
   会計監査 2名
 (2) 役員は総会で選出する
第七条 [総会]
 総会は年に1回行う。
第八条 [会費]
 会費は正会員が年額二千円、家族会員が年額三百円とし、名誉会員については会費を徴収しない。
第九条 [会計年度]
 本会の会計年度は1月1日から当年の12月31までとする。
第十条 [会則の改正]
 会則の改正は総会において行う。
付則 この会則は昭和60年6月29日より適用する。
付則2 昭和63年度の会計年度は 昭和63年6月26日から昭和63年12月31日までとする。
(2) この会則は昭和63年4月23日より適用する。
付則3  この会則は平成5年4月17日より適用する。

 

ボタニカ10号

北海道植物友の会