20260415

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補足

厚木市農協のお知らせに、-特定贈与信託があり自分なりに

調べてみましたともかく今の内に、元気な内に、これから先、

生活に困らないように何とかしたい。

・後見人はたてていないし、

・障害者は金銭の管理出来ないので、贈与、相続は困難

・後見人をたてると、 毎月の費用、年1度の費用かなり多額の

費用が、かかる

2

 

・暦年贈与という方法もあるが

障害者に後見人がいなければ困難

贈与できても、贈与税がかかる

相続の時、相続税がかかる

・特定贈与信託なら3000万円 最高 6000万円まで

税金がかからない。

 

 

3

 

親が、農協、信託銀行などにお願いする

本人(受益者)の代理人が、必要

#農協に確認したところ、代理人は、*後見人でなくて

も良い。

#後見人をたてるのは大変困難

 

 

 

 

 

4

はじめるには

---申告書が必要---

申告書は税務署のHPPDF様式)より

--必要記載事項--

障害者非課税信託申告書

税務署長殿

令和

(特定障害者) ふりがな 氏名

住所又は居所

個人番号

特別障害者又は特別障害 者以外の特定障害者の別

特別障害者 1以外の特定障害者

ふりがな 氏名 住所又は居所

別添の特定障害者扶養信託契約に基づき下記の通り

信託される財産に係る信託受益権につき

相続税法第21条の41 項の規定の適用を

受けたいので、この旨申告します。

住所又は居所

受託者

営業所等

法人番号

所在地

信託受益権の 価額等 信託財産の種類

信託財産の所在場所 構造・数量等

信託受益権の価額 受益権の内容

信託年月日

記号番号

信託受益権の価額のうち

非課税の適用を受け ようとする部分の

価額 他の信託受益権に ついて

申告書を提 出している場合

信託財産の種類

信託年月日

信託受益権の価額

受託者の営業所等の受理年月日

非課税の適用を受けた 部分の価額

信託受益権の非課税価額の合計額

 

 

 

 

 

 

5

最大の問題点は

#途中で、取り消し、解約ができない

#農協、信託銀行に支払う

手数料

---注意--- わかりずらい

手数料は、2種類

1)最初の手数料

2)毎年の手数料(管理費)

・説明文を読んでも、金額がひどく分かりずらい。

・もうひとつ

信託したお金は、利息0のまま預けぱなしか?

あるいは、何かで運用しなければいけないのか?

---うわ!! このままでは、もったいない---

と云われ、担当者より、運用をすすめられるのでは?

運用するとなると、

3)運用の手数料が必要なのか

6

慎重に

上の例の場合 はっきりしないが、3000万円で

年間手数料(管理費)27万円?

10年間で、初めの手数料とで、計350万円?位かかる

十分説明を聞き、慎重にしなければ

 

 

 

 

7

 

税金がかからない

 

 

 

 

 

 

 

 

8

残額は、相続、

あるいは

あらかじめ、寄付をする先を決めておいて

寄付もできる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

特定贈与信託からの出金は、日常の生活費、

医療費に限られる。

外での食事代は含まれないのでは

保険外の医療費は含まれるのか?

タクシ−代は?