20260415
--1--

補足
厚木市農協のお知らせに、-特定贈与信託—があり自分なりに
調べてみましたともかく今の内に、元気な内に、これから先、
生活に困らないように何とかしたい。
・後見人はたてていないし、
・障害者は金銭の管理出来ないので、贈与、相続は困難
・後見人をたてると、 毎月の費用、年1度の費用かなり多額の
費用が、かかる
2

・暦年贈与という方法もあるが
障害者に後見人がいなければ困難
贈与できても、贈与税がかかる
相続の時、相続税がかかる
・特定贈与信託なら3000万円 最高 6000万円まで
税金がかからない。
3

親が、農協、信託銀行などにお願いする
本人(受益者)の代理人が、必要
#農協に確認したところ、代理人は、*後見人でなくて
も良い。
#後見人をたてるのは大変困難
4

はじめるには
---申告書が必要---
申告書は税務署のHP(PDF様式)より
--必要記載事項--
障害者非課税信託申告書
税務署長殿
令和 年 月 日
受 益 者 (特定障害者) ふりがな 氏名
住所又は居所
個人番号
特別障害者又は特別障害 者以外の特定障害者の別
1 特別障害者 2 1以外の特定障害者
代 理 人 ふりがな 氏名 住所又は居所
別添の特定障害者扶養信託契約に基づき下記の通り
信託される財産に係る信託受益権につき
相続税法第21条の4第1 項の規定の適用を
受けたいので、この旨申告します。
委 託 者 氏 名
住所又は居所
受託者 名 称
営業所等
法人番号
所在地
信託受益権の 価額等 信託財産の種類
信託財産の所在場所 構造・数量等
信託受益権の価額 受益権の内容
信託年月日
記号番号
信託受益権の価額のうち
非課税の適用を受け ようとする部分の
価額 他の信託受益権に ついて
申告書を提 出している場合
信託財産の種類
信託年月日
信託受益権の価額
受託者の営業所等の受理年月日
非課税の適用を受けた 部分の価額
信託受益権の非課税価額の合計額
5

最大の問題点は
#途中で、取り消し、解約ができない
#農協、信託銀行に支払う
手数料
---注意--- わかりずらい
手数料は、2種類
1)最初の手数料
2)毎年の手数料(管理費)
・説明文を読んでも、金額がひどく分かりずらい。
・もうひとつ
信託したお金は、利息0のまま預けぱなしか?
あるいは、何かで運用しなければいけないのか?
---うわ!! このままでは、もったいない---
と云われ、担当者より、運用をすすめられるのでは?
運用するとなると、
3)運用の手数料が必要なのか
6

慎重に
上の例の場合 はっきりしないが、3000万円で
年間手数料(管理費)27万円?
10年間で、初めの手数料とで、計350万円?位かかる
十分説明を聞き、慎重にしなければ
7

税金がかからない
8

残額は、相続、
あるいは
あらかじめ、寄付をする先を決めておいて
寄付もできる。
9

特定贈与信託からの出金は、日常の生活費、
医療費に限られる。
外での食事代は含まれないのでは
保険外の医療費は含まれるのか?
タクシ−代は?