電気工事施工管理技士

合格証明書です(カード式の免許状タイプではありません)

 1.電気工事施工管理技術検定

 電気工事施工管理技術検定は、建設工事に於ける電気工事請負側で工事の円滑な施工と完成品質の水準確保を図るため、建設業法第27条に基づき建設工事に従事し、または従事しようとするものに対して行うものです
昭和62年8月に法改正を行い、昭和63年に第1回目の技術検定が実施されています

 2.施工管理技士の有効性

 施工管理技士有資格者は一般建設業及び特定建設業が営業所ごとに置く専任の技術者、現場に置く主任技術者及び管理技術者の資格者と認められます
また、特定建設業については、営業所ごとに置く専任の技術者及び、建設工事の現場に置かなければならない監理技術者は、1級施工管理技師等の有資格者等でなければならないとされています

 3.検定方法

 電気工事に関する一般的な知識(弱電、電力、発電、送電)、電気工事の実施に対して施工計画、工程管理、品質管理、安全管理等、工事の施工の管理を的確に行うための必要な技術を問われます

  学科試験   (マークシート方式) 1施工・・・・全92問中60問を選択して回答する
                        2施工・・・・全62問中40問を選択して回答する
                               (必要以上回答すると減点されます)
  実地試験   (記述式) 施工体験記述、電気一般、施工管理、法令

※「2施工」は学科試験、実地試験とも1日で行われますが、「1施工」は学科試験に合格した者が実地試験を受験できます

 4.連絡先(技術検定試験願書の取り扱い先)

 技術検定願書は、申し込み開始日の約2週間前から、(財)建設業振興基金試験研修本部のほか、次の取り扱い先で販売します。(1部 600円)

名称 〒 住所 電話番号
(財)北海道開発協会 001-0011 札幌市北区北11条西2丁目 セントラル札幌ビル 011-709-5215
(社)東北建設協会 980-0871 仙台市青葉区八幡1-4-16 公益ビル 022-268-4192
(社)公共建設協会 102-0093 東京都千代田区平河町1-7-20 平河町辻田ビル 03-3234-6265
(社)関東建設弘済会さいたまセンター 330-0843 埼玉県さいたま市吉敷町4-43 マルキュービル8F 048-600-4131
(社)北陸建設弘済会 950-0197 新潟県中蒲原郡亀田町亀田工業団地2-3-4 025-381-1301
(社)中部建設協会 460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 住友商事丸の内ビル8F 052-962-9086
(社)近畿建設協会 540-0012 大阪市中央区谷町2-9-3 近鉄大手町ビル 06-6947-0121
(社)中国建設弘済会 730-0013 広島市中区八丁堀14-4 広島八丁堀第一生命ビル3F 082-221-6462
(社)四国建設弘済会 760-0066 高松市福岡町3-11-22 建設クリエイトビル 0878-22-1177
(社)九州建設弘済会 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第三ビル4F 092-481-3784
(社)沖縄建設弘済会 901-2122 沖縄県浦添市勢理客557-1 オールトヨタ・マイカーセンター4F 098-879-2097

 5.受験料

 1級電気工事施工管理技術検定

     学科試験               11,800円
     実地試験               11,800円

 2級電気工事施工管理技術検定

     学科・実地試験            11,800円
     学科試験一部免除・実地試験  11,800円
     実地試験                 5,900円

 6.電気工事施工管理技術検定実施状況

級別 1級 2級
項目 試験 研修 計 試験 研修 計
学科試験 受験・受講者数 202,314 48,534 250,848 (15) 111,895 (15)
106,807 218,702
合格者数 83,764 − − (15) − −
61,832
実地試験 受験・受講者数 93,649 − − 66,307 − −
合格者数 76,519 43,136 119,655 57,518 105,575 163,093

 7.電気工事施工管理技術検定に関する考察

 なぜ電気工事に関する施工管理技士が必要か・・・

上記2項でも述べているとおり、特定建設業者は営業所ごとに専任の技術者及び建設工事の現場に管理技術者を置かなければならないことになっています。これは1級施工管理技士等の有資格者でなければなりません

官公庁の建設工事入札に参加するためには「経営審査事項」を受けることが義務づけられています。これは工事を発注する業者を客観的に判定するために企業にポイント(点数)をつける制度です。このポイントはもちろん高い方が企業の判定は良くなるわけで審査項目は以下の4項目になります

経営規模
経営状況
技術力
社会性等その他の審査項目

その中で「施工管理技師」は技術力の判定基準となり『1施工』保持者には5点、『2施工』保持者には2点が配点されます。(個人の資格が企業の評価を上げているのです)




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