法規科目 練習問題 (第5回)



第1種電気通信事業者は、第1種電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(( ア )以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けても、その自営電気通信設備を接続することにより当該第1種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が( イ )困難となることについて当該第1種電気通信事業者が総務大臣の認定を受ければ、その請求を拒むことができる。
�@ 電気通信回線設備 �A事業用電気通信設備 �B端末設備 �C制度上 �D技術上 �E経営上


次の二つの記述は( ウ )。
A 一般第2種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第2種電気通信事業である。
B 特別第2種電気通信事業の用に供する電気通信設備は、電気通信回線の収容能力を基礎として総務省令で定める基準を超える規模のもの、及び本邦外の場所との間の通信を行うためのものである。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない


邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、( エ )がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
�@ 第1種電気通信事業者 �A政令で定める者 �B総務省令で定める者


次の二つの記述は( オ )。
A 専用設備に自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者を要する。
B 技術的条件適合認定を受けた端末機器を総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない


利用者の接続する端末設備と事業用電気通信設備との分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示するもの又は端末設備を( カ )ごとに( キ )から容易に切り離せるものでなければならない。
�@ 配線設備 �A電気通信回線 �B交換設備 �C有線電気通信設備 �D事業用電気通信設備 �E自営電気通信設備


端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を( ク )に識別する機能を有してはならない。
�@容易 �A明りょう �B意図的 �C通話路 �D通常時


ISDNの技術的条件において、( ケ )情報要素は、情報転送能力、情報転送速度、転送モード等を符号化して含めるように規定している。
�@ 伝達能力 �Aメッセージ種別 �B理由表示 �Cプロトコル識別子


複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、( コ )ヘルツにおいて( サ )デシベル以上でなければならない
�@1,000 �A1,200 �B1,500 �C50 �D60 �E70


有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の( シ )機能を持たなければならない。
�@安全 �A保安 �B保護 �C防護


通信回線の線路の電圧は、( ス )ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
�@ 600 �A300 �B250 �C200 �D100 �E50


  Ans.

(ア)�B (イ)�E 電気通信事業法第52条第1項
(ウ)�@ 電気通信事業法21条第2項、第3項
(エ)�@ 有線電気通信法第4条
(オ)�A 工事担任者規則第3条
(カ)�A (キ)�D 端末設備等規則第3条第2項
(ク)�B 端末設備等規則第4条
(ケ)�@ 総合ディジタル通信端末等の接続の技術条件第3条に基づく別表第1号
(コ)�B (サ)�E 端末設備等規則15条
(シ)�A 有線電気通信施工令第19条
(ス)�D 有線電気通信施工令第4条




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