法規科目 練習問題(第17回)
端末設備の接続に関する( ア )は、第1種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定めるものである。
�@ 技術基準 �A標準的方式 �B技術的方法 �C技術的条件
次の二つの記述は( イ )。
A 端末設備とは、電気通信回線設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の建物内又は同一の室内であるもののみをいう。
B 自営電気通信設備とは、第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない
総務大臣は、有線電気通信法の施工に必要な限度において、( ウ )を設置した者からその設置に関する( エ )を徴し、又はその職員に、その事務所、工場若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿類を検査させることができる。
�@電気通信回線設備 �A有線電気設備 �B事業用電気通信設備 �C自営電気通信設備 �D意見 �E報告 �F資料 �G記録
次の二つの記述は、( オ )。
A 通信の秘密が侵されないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。
B 有線電気通信設備が他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない
端末設備内において電波を使用する端末設備であって、( カ )は、使用する電波の周波数の空き状態の判定を要しない。
�@ 高速無線LAN設備等
�A 発射する電波が著しく微弱なもの
�B 呼出し信号を自動的に送信し、又は受信するもの
�C 電波法に規定する技術基準適合証明を受けたもの
次の二つの記述は( キ )。
A 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
B 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な側音及び過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない
アナログ電話端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後2分以内に( ク )を開くものであること。
�@受話回路 �A送話回路 �Bベル回路 �C直流回路
アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤルである場合、その信号の低群周波数の送出電力は、供給電流が20ミリアンペア未満の場合、−15.4dBm以上( ケ )dBm以下でなければならない。
�@ −5.5 �A−4.5 �B−3.5 �C−2.5
次の二つの記述は、( コ )。
A 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置できない。
B 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない
次の二つの記述は、( サ )。
A 低圧とは、直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧をいう。
B 高圧とは、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,500ボルト以下の電圧をいう。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない
Ans.
(ア)�C 電気通信事業法49条第1項、
(イ)�A 電気通信事業法49条第1項、電気通信事業法52条第1項
(ウ)�A (エ)�E 有線電気通信法第6条
(オ)�A 有線電気通信法第9条、第5条
(カ)�@ 端末設備等規則第9条第二号に基づく告示
(キ)�@ 端末設備等規則第4条、第7条
(ク)�C 端末設備等規則第11条第二号
(ケ)�B 端末設備等規則第12条第二号及びこれに基づく別表第2号
(コ)�B 有線電気通信設備令第18条、11条
(サ)�@ 有線電気通信設備令施行規則第1条第八号、九号
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