一般建設業と特定建設業


 建設業の許可

 建設工事を営もうとする場合には、建設業法により都道府県知事あるいは国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
下請負人の場合でも請負として建設工事を施工するものは個人でもこの許可を受けなければなりません。


 許可のいらない建設業

 以下の小規模建設工事のみを請け負う業者は許可を受ける必要はありません

  1:建築一式工事で、工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  2:建築一式工事で、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  3:建築一式工事以外の工事で、工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事
 


 許可の区分

  1:知事許可と国道交通大臣許可
知事許可 許可を受けようとする営業所が、同一都道府県内のみの場合
国土交通大臣許可 許可を受けようとする営業所が、二つ以上の都道府県にある場合

  2:許可の区分
特定建設業 発注者から直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計金額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を下請負人と締結して施工させる場合に必要。
一般建設業 下請負人に出す工事の代金の額が3,000万円(建築工事業については4,500万円)に満たない場合


 許可基準

1.専任の技術者がいること

営業所毎に下記のいずれかの専任の技術者がいること

@一般建設業
  ◇高校、大学で関連学科を修めた後、高卒で5年、大卒で3年以上の実務経験を有するもの
  ◇10年以上の実務経験を有するもの
  ◇法定の資格免許を有するもの(1・2級建築士、1・2級施工管理技士、電気工事士等・・・)

A特定建設業
  ◇一般建設業許可の技術者の要件を満たし克つ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者からの直接請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  ◇法定の資格免許を有する者(1級建築士、1級施工管理技士、監理技術者等・・・)
  ◇国土交通大臣が上記2項と同等以上の能力を有するものと認定した者


2.経営業務の管理責任者がいること

法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人または登記された支配人のうち一人が下記のいずれかに該当すること

   ◇許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
   ◇許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
   ◇許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営を補佐した経験を有する者

3.請負契約に関して誠実性があること

法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

4.財産的基礎があること

@一般建設業(以下のいずれかに該当すること)
   ◇自己資本の額が500万円以上であること
   ◇500万円以上の資金を調達する能力があること
   ◇許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

A特定建設業(以下のすべてに該当すること)
   ◇欠損の額が資本金の20%を越えていないこと
   ◇流動比率が75%以上であること
   ◇資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本金の額が4,000万円以上であること

5.一定の欠格要件に該当しないこと

   ◇禁治産者もしくは準禁治産者または破産者で復権を得ない者
   ◇許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
   ◇許可の取り消しを逃れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
   ◇特定の規定、法律に違反し、もしくは刑法等の一定の罪を犯し、その執行を終わり、またはその刑の執行を
     受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 国土交通大臣許可の要件

 国土交通大臣許可は2つ以上の都道府県にまたがって建設業を営む場合に必要ですが、その取得には次の要件を満たす必要があります。

1.営業所の設置と所在確認

本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結を行う事務所を言い、看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることを要求されます。
建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません

2.営業所ごとの技術者の配置

営業範囲を本社と同一とし、本社で取得する許可業務を担当できる技術者を営業所ごとに常勤で配置しなければなりません



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