「電気料金のお支払いについてのお願い」に反論する

 

森本 優

2012/11/23


 政治が急速に変わりつつあります。一部の既得権益者層・貪欲な金持ちの為に消費税の増税・原発の再稼働・TTP(域内では原発の維持・推進が前提)の参加等が仕組まれ、マスコミの偏向報道にもより、国民が求めていることはややもすると掻き消されがちです。敵目標が一致するのなら、好き嫌いを乗り越えて共同戦線を張るべきです。もう後がないところまで来てしまったのですから。

 ところで、前回、東電に対して相殺の意思表示を内容証明郵便で送りましたが、東電側は、原子力損害賠償紛争審査会や公害等調整委員会の指針・裁定を引き出して相殺の効力を認めず、電気料金の支払いを再度求めてきました。そこで、以下の通り反論しました。


「電気料金のお支払いについてのお願い」に反論する

 

被通知人 東京電力株式会社 甲府支社 御中

 

1 貴社から平成24年11月9日付け「電気料金のお支払いについてのお願い」と題する文書を受領した。

 貴社は、同文書の中で、要は、自社に都合の良い2件の見解(司法判断ではない原子力損害賠償紛争審査会の指針や、原子力損害のうち公害被害から生じた損害についての公害等調整委員会による責任裁定例)を引用してきて、その見解に照らすと通知人の損害賠償(慰謝料)請求は発生しておらず、相殺の効力を認めることができないと勝手に決めつけ、平成24年11月14日までに電気料を支払わないときは送電を停止する旨の予告をしている。

2 しかし、通知人としては、原発事故による損害賠償(慰謝料など)事件として未だ司法判断による判例として確立されていない前記見解を押しつけられる謂われはない。

3 通知人としては、自己に損害賠償(慰謝料など)請求権があることを前提に、これを自働債権として相殺権を行使しているのであり、他方貴社は、前記見解を引用して電気需要者(通知人)からの相殺権行使の法律効果を否定する。そこには両者間に法的紛争が生じている訳で、そのような法的紛争の未解決の状況下で、貴社が自社には賠償責任が無いとの一方的な判断を自らおこない、その前提に立って送電停止措置をとるとしたら、それは電気事業法第18条の「正当な理由」を欠き、明らかに違法な自力救済行為となる。

4 従って、貴社が自らの主張を通すおつもりなら、適正な司法手続きをとられるのが筋と考えるので、この平成24年11月9日付け「電気料金のお支払いについてのお願い」については承服致しかねる。

5 ところで、通知人宅には84歳の年老いた病人がいるので、寒い時期を迎え電気の供給が打ち切られるなら生命の危険も考えられるので、くれぐれも違法な送電停止措置に出られないよう要望する。もし万が一、そのような違法行為に出て、そのため通知人家族の生命・身体に害が及ぶような事態になれば、民事上の損害賠償請求だけでなく刑事上の責任も追及することになるので、ここで警告しておく。 

以上  

 

 平成24年11月13日

          差出人(通知人) 森本 優

       


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