電気料金債務に対する相殺の意思表示

 

森本 優

2012/10/25


東電に対して以下のとおりの相殺の意思表示を内容証明郵便で送り付けました。

一度だけでも、東電に対して腹に鬱積したものを吐き出したいものです。

 


電気料金債務に対する相殺の意思表示

 

表意者 森本優

相手方 東京電力株式会社甲府支社

1  表意者が相手方に対してなす相殺の意思表示

 表意者が相手方に対して有する下記A債権(自働債権)と、表意者が相手方に対して負担する下記B債務(受働債権)とを、対等額において相殺する。

2  よって、前項の相殺の意思表示の到達により、表意者が相手方に対して負担する電気代の債務は消滅したので、本書面をもって通知する。

A(自働債権の表示)

1  平成23年3月11日以降に起きた福島第1原発の一連の爆発事故(以下、原発事故という)によって、人びとは未だかつて体験したことのない放射能汚染に晒され、不安と恐怖を受けている。更に、福島第1原発4号機の原子炉建屋は事故後半壊状態となり、同建屋内プールで保管されている核燃料1533体は、再度の地震等でプールから水がなくなれば、火災を引き起こして膨大な量の高レベル放射能を放出することになる。そうなれば、日本の大部分が住めなくなり、地球規模の大惨事になると専門家から指摘されているので、その不安と恐怖は計り知れない。

  このような原発事故による深刻な被害と危機的状況の中にあって、表意者も有形無形の被害を受けている被害者の一人である。すなわち、原発事故によって少なくとも次のような被害を受けている。

a  原発事故に由来する多量の放射性物質の飛散と海洋への垂れ流しのため、外部被曝・内部被曝の恐怖に晒されている。特に原発事故以前は安心して入手できていた食品類(穀類、野菜類、魚介類、乳製品など)が、原発事故後は、食品類の入手・摂取に関しては、常に内部被曝による晩発性の放射線障害の危険性を日常的に考慮することを余儀なくされている。

  この件に関しては、チェルノブイリ原発事故後26年目の報告書がウクライナ政府から出されているが、それによると、低線量の内部被曝で多くの国民がガンのみならず様々な病気に罹っているとされる。低線量内部被曝については、全く無視する識者(御用学者)もいるようだが、そのような態度は、原発推進のため情報を隠蔽して私たち日本国民の生命・身体を蔑ろにしているとしか考えられない。

  広範囲の山の幸・海の幸が大量の放射能で汚染され、それが今後長年に亘って食べ物等として摂り込まれてゆくことを考えると、特に子ども達の若い世代にどのような影響がでてくるのか心配でならない。

b  放射線量の高い地域やホットスポット付近への立ち入り、滞在、旅行などには、内部被曝・外部被曝の危険に晒されるため、環境面で用心を強いられることになり、事故前と比較して安心して過ごすことができない状況になっている。

c  前記4号機原子炉建屋の危機的状況によって、プール内の核燃料棒が溶け出して膨大な量の高レベル放射能が自然界に放出されかねないことによる、将来不安と恐怖は計り知れない。

2  以上のように、原発事故によるa〜cの被害は、事故直後はもとより現在更には将来へと及ぶものであり、その精神的苦痛は計り知れない。そのような苦痛は、人として平穏に生涯を全うしたいという、極めて根源的な生存の欲求を蝕み、憲法が保障する幸福追求権・生存権等を不当に侵害するものである。

  これら表意者の精神的苦痛は、原子力事業者である東電の過失による原発事故に起因するものであり、その苦痛はとても金銭に換算できるものではないが、仮に金銭によって慰謝されるとしても金30万円は下らない。

3  よって、表意者は相手方東電に対して「原子力損害の賠償に関する法律」第3条による損害賠償(慰謝料)請求として金30万円の自働債権を有している。

 

B(受働債権の表示)

 表意者が相手方に平成24年10月22日限り支払うべき同年9月分の電気料金債務金5,372円、並びに、同年11月22日限り支払うべき同年10月分の電気料金債務金4,643円の、合計金額10,015円。顧客番号59114−14301−1−00

 

平成24年10月25日

甲府市中小河原一丁目14番43号

表意者 森本優

 

甲府市住吉五丁目15番1号

相手方 東京電力株式会社甲府支社 御中

 


目次

ホームページに戻る