(次回期日 平成15年3月13日午後1時20分)
平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件
原告 森本優
被告 I・K1・K2
××地方裁判所民事部イ係 御中
被告代理人の3月3日付け「求釈明の申立」に関して、原告は訴状及び準備書面において「水利権」なる言葉は使っていないので、釈明のしようもなく、またその義務もないと考えます。
また、不法行為における違法性の有無は、被侵害利益の種類と侵害行為の態様との、相関関係によって総合的に判断されるべきと考えますから、被告等の行為の背景事情(地籍調査等)も、違法性の有無及びその程度の判断において不可決の資料となりますので、極力明らかにしていきたいと思います。
以上
平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件
原告 森本優
被告 I・K1・K2
××地方裁判所民事部イ係 御中
一、人証の表示
××建設部 道路管理課 ×× 様
(呼び出し 尋問予定時間20分)
尋問内容と立証事項
平成13年6月27日頃、××農事組合長である被告K1宅で、1.誰と会い、2.どのような話し合いが持たれ、3.いかなる理由の下で、被告Iの不法占拠が「問題なし」とされるに至ったのか、について問い、被告K1等が被告Iによる当該紛争地の不法占拠を積極的に正当化した事実を立証する。
二、人証の表示
××自治会長 ×× 様
(呼び出し 尋問予定時間20分)
尋問内容と立証事項
1 平成14年9月10日付け原告提案文(甲16)に対する被告K2を含めた自治会主要役員達の反応の様子を問い、甲8で要約記載した通りの内容の発言を、被告K2が実際になしたことを間接的に立証する。
2 役員選任の方法を問い、選任が一部の者の意向に左右されやすいことを明らかにし、今回の囲い込みが個人によるものではなく、被告等の行為態様において違法性の程度が高いことを立証する。
3 平成13年7月の初め頃、当該紛争地の件で当時農事組合顧問であった××氏宅に行き、中に入ってもらいたい旨お願いしたところ、××氏からこの件に関してこれ以上騒ぐなと怒られた。そこで、何故そのような態度に出られたのかを問い、今回の囲い込みが単に個人的なものではないことを明らかにし、被告等の行為態様において違法性が高いことを立証する。
三、人証の表示
×× 様
(呼び出し 尋問予定時間50分)
尋問内容と立証事項
1 村の農事関係の役員を長年勤められてきた××氏に、河川の使用・管理に関する村の農事上の慣習について、過去にどのような取り扱いがなされてきたのかを問い、原告が主張する農事上の慣習とそれに基づく権利が、××においてもそれぞれ存在することを立証する。
2 ××氏に甲2の1にあるとうりの内容の証言を再度法廷でして頂き、当該紛争地に被告Iが自動販売機・屋根付き駐車場等を設置することは、不法占拠になることを立証する。
3 ××氏自身が、20年程前の地籍調査に直接関与した当事者であるので、地籍調査がどのように進められ現公図の線引きがなされるにいたったのかを問い、被告Iの不法占拠の事実を立証する。
4 ××氏は、昭和61年の地籍調査後あまり時間を置かず、母春代の苦情があったにもかかわらず、被告Iの敷地に隣接する御自身の土地に沿って公共用地としての泥揚げ部分を、岸ギリギリまでブロックを積み上げて敷地内に囲い込んでしまった。また、母春代が、当該紛争地の件で再三××氏に中に入って頂きたい旨お願いしたが、××氏はそれを断り続けた。そこで、以上のような行為及び態度を何故とったのかを問い、今回の囲い込みが単に偶発的・個人的なものではなく、周到に準備された違法性の高いものであることを立証する。
四、人証の表示
×× 様
(呼び出し 尋問予定時間10分)
尋問内容と立証事項
現公図の原図を確認しながら市役所・公民館で調査票に署名・捺印する地籍調査の最終段階において、××氏の場合どのような手続きの下で署名・捺印がなされたのかを問い、「地籍調査における地権者の同意」(甲10の2)は無効であり、従って、被告Iによる当該紛争地の囲い込みは不法占拠になることを立証する。
以上
平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件
原告 森本優
被告 I・K1・K2
××地方裁判所民事部イ係 御中
1 鑑定の内容
××地区・××南部においても、河川の使用・管理につき、農事上の付随的作業に支障がないように配慮する暗黙の了解が条理上・慣習上存在すること、そして、支障を及ぼす恐れがある行為は、河川を利用している農業従事者等の利益のため、河川管理組合若しくは農事組合で排除してきた慣習が存在することを確認して頂きたい。
2 立証事項
以上の鑑定の結果に基づき、当地××においても同様な慣習が存在することを立証する。
更に、平成15年2月5日付け原告準備書面の4において被告K2が主張している××の「常識」が、如何に非常識であり、公序良俗に反するものかを立証する。
以上
平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件
原告 森本優
被告 I・K1・K2
××地方裁判所民事部イ係 御中
1 検証の内容
河川に沿って当該紛争地上に設置された転落防止用の柵が、平成13年6月末日頃不法に一部撤去されたが(平成15年2月5日付け原告準備書面の2、及び甲4の2(写真)参照)、その撤去の事実を確認して頂きたい。
2 立証事項(検証の目的)
設置当時、自治会から森本に柵の開口部の鍵が渡され、柵の管理を任されたが、その柵の管理権が侵害された事実を立証する。
以上
平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件
原告 森本優
被告 I・K1・K2
××地方裁判所民事部イ係 御中
1 文書の表示
××自治会総会議事録10冊(平成5度〜14年度)
2 文書の趣旨
事業報告、会計報告及び監査報告、役員選任及び承認、等々
3 文書の所持者
××自治会(自治会長 ×× 様)
4 証明すべき事実
役員の選任が不透明でかつ偏りがある。選任が一部の者の意向に左右されている事実を明らかにし、被告等の行為態様において違法性の程度が高いことを立証する。
5 文書の提出義務の原因
民事訴訟法220条2項及び3項に基づく。
すなわち原告は××自治会の一会員として、自治会に対して総会議事録の閲覧を請求できるはずである。また総会議事録は自治会員のために作られているからである。
以上
(次回期日 平成15年4月××日午後1時20分)
平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件
原告 森本優
被告 I・K1・K2
××地方裁判所民事部イ係 御中
平成14年12月18日付け原告訴状に以下の通り付記し、「昭和30年代の引水・排水経路図」及び「承役地詳細図」を添付する。
一、妨害排除・原状回復請求の根拠
公図の825−1を初めとする田を所有するに至った原告の先祖は、当該紛争地に沿って流れている河川から825−1の田までの水路(昭和30年代の引水・排水経路図中央上の橙色部分、即ち承役地詳細図の1・2・3の部分)に関して、自ら水路を開設していないとすれば、先人が地役権を設定したもの(承役地詳細図の2及び黄色の部分)を、また国有地部分については、水路を開設し維持・管理して地役権を時効取得したもの(同1と3及び桃色部分と赤斜線部分)を、それぞれそのまま要役地としての田と一緒に承継取得(購入)したものと考えられる。
何故ならば、この水路を使用しているのは戦前から森本家だけであり、森本が当地で所有する809から825までの内、田となっているものすべて(昭和30年代の引水・排水経路図黄色枠内参照)が、この水路から引かれる水に依存しており、即ち、この水路は要役地としてある825−1を初めとする田に水を引くために開設されたものだと断言できるからである。
そして現在に至るまで、原告等森本家の人間がこの水路を維持・管理してきたものである。(最近の例では、下水管敷設工事があった時に、すでにコンクリートの側溝となっていた水路の中に土砂が入り込んでしまったので、重いコンクリートの蓋を器具を使って上げ、側溝内の土砂を掬い上げ掃除したことが記憶に新しい。)
従って原告森本は、825−1を初めとする田を相続することによって、当該紛争地に接する河川から水を引くための地役権も同時に承継取得したものである。
ところで、引水地役権の内容は、要役地である田に水を引くために他人の土地を承役地として利用する権利であるから、その権利には引水権そのものだけでなく、水路に接する他人の土地に時々立ち入って水路を掃除したり修繕する等、引水を確保するために他人の土地の上で必要な行為をなす権利も、また当然含まれるはずである。
であるならば、承役地として地役権が及ぶ範囲については、流水の幅だけではなく引水を確保する上で必要な範囲内で、両側の一定の幅の土地上(承役地詳細図黄色及び桃色の部分)にも、当然地役権が及ぶものとするのが相当である。
特に川に接した取水口付近に関しては、取水板の調整をしたり、また川からの引水がし易いように多量の泥が揚げられていたのであってみれば、取水口が存在する岸側の泥揚げ部分において、それに見合った幅(承役地詳細図の赤斜線部分)で、地役権が及んでいたと解するのが相当である。
そして原告は、先人によって開設され時効取得されたその地役権を田と一緒に相続したものである。
従って、本件において森本は、1月6日付け訴状補充書に添付した妨害排除・原状回復対象特定範囲詳細図で示した範囲において、現在においても森本の引水地役権が及んでいると主張するものである。
更に森本は、今回の紛争地でもあり、また承役地として引水地役権が及んでいるその泥揚げ部分を、明治・大正・昭和と四代にわたって農器具等の洗い場としても利用し維持・管理してきたものである。
従って原告森本は、引水のための地役権のみでなく、農器具等の洗い場として上記承役地を利用するための地役権も、先祖の代において承継若しくは時効取得し、それを原告森本は相続したものと言うべきである。
であるなら、森本の取水口に接して存在するはずの承役地としての泥揚げ部分(承役地詳細図の赤斜線部分)を、完璧に囲い込み工作物を設置する被告Iの行為は、森本の承役地への維持・管理のための立入とその利用を妨げるものに他ならず、原告森本の地役権に対する侵害行為と言わざるを得ない。
よって、以上の理由から、被告Iに対する妨害排除・原状回復請求は認められるべきである。
二、証拠方法の説明
甲1・・・・・ 昭和56年版マイラー図面(現公図の元となった原図で、この図面上では840−2の土地と河川の間に泥揚げ部分が存在しているのがはっきりと分かるので、不法占拠が推定される。)
甲2の1・・・ ××氏の証言(不法占拠の事実と農事上の慣習的権利の存在を立証する。)
甲2の2・・・ 現公図の原案(××氏から直接頂いたことを立証する。)
甲3の1、2・ 公図・写真(森本が農業をしていることを立証する。)
甲4の1、2・ 写真(被告Iの不法占拠の様子)
甲5の1〜4・ 請求書・領収書・写真(ブロックを九段積んで目隠し用の塀を設置した事実を示し、被告Iの不法占拠と被告等のその後の対応に対して、原告森本が如何に強い精神的なショックを受けたかを立証する。)
甲6・・・・・ 原告の稲作の記録(原告が如何に米作りに精魂をつぎ込んできたかを証明し、もってその努力を嘲笑うかのような被告等の行為に対して、原告が言いようもない精神的ダメージを受けたことを立証する。)
甲7〜10の2 配布資料(一組、二組の約30軒に配布し、自治会内での解決を図ったが、全く無駄であった。そのいきさつを示し、今回の囲い込みは地域ぐるみのものであり、被告等の行為はその行為態様において違法性の強いものであることを立証する。)
甲11の1〜13 その後の経過報告及び写真(原告森本及びその家族に対して嫌がらせが続いた事実を指摘し、今回の囲い込みは地域ぐるみのものであり、被告等の行為はその行為態様において違法性の強いものであることを立証する。)
甲12・・・・ 甲11の4で採取した灰状の物質(同上)
甲13・・・・ 市が設置した柵の開口部の鍵(原告森本が柵を管理してきた事実を立証する。)
甲14の1、2 名刺(原告森本がこれらの役人にしかるべき日時・場所において会った事実を立証する。)
甲15・・・・ 公文書不開示決定通知書(柵が市の負担で平成6年に設置されたことを立証する。)
甲16・・・・ 自治会長××氏へのお願い状(自治会の自浄能力に期待して新しい自治会長に寄せたものだが、後に全くの徒労であり、また被告等には何らの反省の色もないことを知った。以上の経緯を示し、今回の囲い込みは地域ぐるみのものであり、被告等の行為はその行為態様において違法性の強いものであることを立証する。)
甲17の1、2 座標値(本来840−2の土地に沿ってあるはずの公共用地としての泥揚げ部分が、対岸に押しやられている事実を立証する。)
甲18・・・・ ××1丁目825−1の土地の登記簿謄本(原告がこの土地を相続した事実を立証する。)
以上