××第三自治会長 M 殿


 

平成14年9月10日

森本 優

 

 先日は、突然の電話で大変ご迷惑をおかけしました。電話ではうまく伝わらなかったこともあると思い、再度、文書でお願いすることに致しました。

 当方個人的に、単に勝敗を決するためではなく、広く公に問題提起するために訴訟の準備を進めてきました。しかしその前に、自治会が自浄能力を取り戻し、町民の不信感を拭い去ることができるなら、訴訟沙汰にする必要はありませんし、私としても訴訟は極力避けるべきだと考えています。

 そこで、電話でもお伝えしました通り、自治会がイニシアティブをとって、当該不法占拠地である国有地の払い下げを、国にお願いするように動いて頂きたいと思います。払い下げがなされれば、当事者としても不法占拠状態ではなくなるので、胸を張って使用できるようになりますし、誰も文句を言えなくなります。また、主体的にまともな動きをしたということで、自治会に対する一般町民の信頼も取り戻すことができるはずです。

 反対に、このまま当事者の不法占拠状態を黙認してしまったら、紛争当事者間だけではなく、一般町民にもシコリを残すことになり、数年後、十数年後に、再び紛争が蒸し返されることにもなりかねません。そして自治会に対する信頼は失墜するでしょう。悪しき先例の環は、今回の件をを契機に、きっぱりと断つのが自治会の役割だと考えます。

 他の不法占拠状態をどうするのか、という件につきましては、他の人の利用権を侵害していない限り、問題にはならないと考えます。実際そのような状態は全国各地に無数にあるのであってみれば、問題にする方が野暮というものです。しかし、他人の利用権を侵害してまで公共の用に供されている土地を侵奪することは、倫理上だけでなく、法的にも犯罪行為となります。今回の紛争は、正にそのような行為がなされたことから生じているのです。

 さて、国有地払い下げの為には、対岸地権者(T1)の同意が必要ですが、不法占拠している当事者としても、払い下げがなされれば、殊更、公図の線引きを囲い込みの正当化根拠としておく必要はないので、「過報報告4」で指摘しました通り、公図修正のための同意を取り付けた上で、国有地払い下げのための同意をT1氏にお願いすることになると思います。

 以上のことが達成できるなら、紛争当事者にとっても、また自治会自体にとっても、光が差し込むことと思います。私自身としても、自治会がやっとまともな動きをしたということで良しとします。

 以上の件、回りの状況から見て非常に困難なことかも知れませんが、是非ご検討をいただけれは幸いです。

 

以上

目次

ホームページに戻る