平成16年(ネ)第5654号妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求控訴事件

 

控訴人 森本 優

被控訴人 I

 

中 間 確 認 の 訴 状

 

平成16年12月3日

東京高等裁判所第22民事部 御中

控訴人本人 森本 優

 

上記事件について、控訴人は次の通り中間確認の訴えを提起する。

第1 請求の趣旨

 「原判決の別紙図面1を訂正した図面」(控訴状訂正申立書付属書類)で特定した赤線枠内の本件土地は、被控訴人Iの所有に属しないことを確認する。

 

第2 請求の原因

1 被控訴人Iは、本件土地を昭和53年T2から840−2の一部として買い受けたものであり、本件自動販売機等による本件土地の囲い込みは、何ら違法ではない旨主張している。(乙1の1)

 そして原判決も、その主張を入れ、昭和60年頃の地籍調査における座標値とそれに基づく土地の登記簿謄本や現公図等からも、本件土地は被控訴人Iの所有であると判断し(原判決9頁第3争点に対する判断1(2))、不法行為自体も成立しないとされるようである。(原判決12頁(2)1.)

 

 しかし、本件土地は元々国有地であり、甲22、平成15年9月11日付原告準備書面の二2、並びに平成16年3月3日付原告準備書面の二4等で申し上げた通り、被控訴人Iは、昭和54年3月16日に本件土地を買い受けたのではなく、昭和60年頃の地籍調査の時に、T2並びに被控訴人等が意思を通じ合い、対岸地権者の同意の判を欺いて取り付け、座標値を対岸にずらすことによって、I地側にも存在した本件水路中の畦畔部分(泥揚げ部分)を、私有地として取り込み、不正な登記(乙5の2)を得たものである。

 

3 従って、そのような登記は無効であるから、本件土地の囲い込みは国有地の不法占拠となり、その違法行為によって控訴人森本は、代々行使してきた農事上の法的保護に値する利益を奪われ、精神的な苦痛を負ったものである。

 

以上の理由から、請求の趣旨記載のとおりの中間判決を求める。

 

以上