一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その12

森本 優(2004/7/21)

 


訴 状

 

××地方裁判所民事部 御中

平成16年7月2日

原告 森本 優

 

原告 森本 優

被告 弁護士 N

 

慰謝料請求事件

 

訴訟物の価格  ××万円

貼用の印紙額  ××円

 

第一、請求の趣旨

1 被告は原告に対して、金××万円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第二、請求の原因

 被告は、現在××地方裁判所に係属中である平成14年(ワ)第××号妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件、及び平成15年(ワ)第××号自治会総会決議無効確認請求事件(両事件は併合審理されている)において、それぞれ被告側の訴訟代理人弁護士として法廷に立たれている。

 であるならば、被告は弁護士として、たとえ被告側の訴訟代理を務めているとしても、社会的倫理規範・法規範等に違反するなど、所属弁護士会の品位を失墜させるような非行は、厳重に戒められているところ(弁護士法第1条、同第56条参照)、上記第××号事件の訴訟係属中において被告は、原告を孤立させ地域社会から葬り去る目的で、第××号事件で問題となっている自治会総会決議に際して、原告の名誉を毀損させ(甲1・甲2・甲3、それぞれ参照)、更に第××号事件の被告であるK2元自治会長の陳述書(甲4)においても同様に、原告の名誉を毀損させた(甲5参照)。

 以上のような名誉毀損行為によって、原告及びその家族は、取り返しのつかない打撃を今でも被り続けているのであり、そのため原告は、そのような名誉毀損行為を教唆し、指揮した被告に対して、不法行為による慰謝料請求権に基づき、金××万円の支払いを求める。

 

証拠方法

甲1号証 第××号・第××号事件平成16年6月21日付原告準備書面

甲2号証 3月21日付説明資料

甲3号証 4月5日付総会資料

甲4号証 第××号事件被告であるK2元自治会長陳述書

甲5号証 第××号事件答弁書

 

付属書類

訴状副本  1通

甲第1号証乃至甲第5号証(写し)  2通

 

以上


 

上 申 書

 

 

 

平成16年7月2日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

 平成16年7月2日付けで、慰謝料請求の訴えを××地方裁判所民事部に提起いたしましたが、以下の理由の通り、現在本裁判所で併合審理されています平成14年(ワ)第××号妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件、及び平成15年(ワ)第××号自治会総会決議無効確認請求事件と、本件慰謝料請求事件との弁論を、併合して頂けますようお願い申し上げます。

 

理由

 本訴状の請求の原因にある通り、現在係属・併合審理中の上記第××号事件及び第××号事件のそれぞれの請求と本件請求とは、それぞれその内容をなす権利義務が同一の事実上の原因に基づいていますので(民事訴訟法38条前段)、併合審理をお願いいたします。

 

以上


平成16年(ワ)第××号 慰謝料請求事件

原告 森本優

被告 N

 

準 備 書 面

平成16年7月9日

××地方裁判所民事部イ係 御中

 

原告 森本 優

 

 以下、被告Nの不法行為となる事実を列挙する。

 

平成15年3月末頃被告Nは、平成14年(ワ)第××号事件の被告K2・同K1・同Iの各夫婦等と意思を通じ合って、4月5日の自治会総会に向け、当日配布予定の総会資料(甲3)に、3月21日付説明資料(甲2)にはない項目、即ち、「問題解決に当たって森本氏は文書等による一方的な要求で、対話による趣旨・目的の説明、相談・協力の依頼は皆無」(総会資料2ページ上から三つ目の黒点部分)、「文書送付のみで対話による相談方策を介在せず、直接訴訟で課題解決を図」(総会資料2ページ4.(3)5.二行目)ったとの虚偽内容の項目を付け加えさせ、その総会資料を、総会当日自治会員に、またその後においても周辺地区の住民に、配布させた。

 

上記第××号事件の平成15年8月1日付被告K2陳述書(甲4)で被告Nは、上記事件被告K2と意思を通じ合って、原告森本は「唯の一度も自治会、又自治会長に対して要望、相談等は一切なく」、「今迄誰一人として相談する事もなく、身勝手な思いこみだけで訴訟に持ち込」(陳述書1ページ2段落目、及び同2ページ終わりから3段落目)んだものであるとの指摘を被告K2にさせ、その陳述書を自らチェックした上で、9月7日頃、担当裁判所に提出した。

 

以上


(次回期日 平成16年8月26日午前10時00分)

平成16年(ワ)第××号 慰謝料請求事件

原告 森本優

被告 N

 

準 備 書 面

平成16年7月20日

××地方裁判所民事部イ係 御中

 

原告 森本 優

 

 平成16年7月9日付け原告準備書面で列挙した、被告Nの不法行為となる事実1と2の他に、以下の通りの事実3を加える。

 

上記第××号事件の被告代理人弁護士である本件被告Nは、「平成13年1月27日以降において原告森本が暴力を振るい、グーで突かれた胸の痛みが取れない為、2月13日に病院に行った」との内容の事実の指摘がある、平成16年3月28日作成の被告I陳述書(甲6号証)を、それが原告森本の名誉を毀損するため強引にでっち上げられた自己矛盾したものであり(上記事件答弁書(甲5号証)第2請求の原因に対する答弁、3の「・・1月11日ころ」参照)、真実性の証明もできないものであることを充分知りながら、平成16年4月19日に上記事件担当裁判所に提出した。

 

以上


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