一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その11

森本 優(2004/6/21)

 


(次回期日 平成16年8月20日午前10時00分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

平成15年(ワ)第××号 自治会総会決議無効確認請求事件

 

 原告 森本優

 被告 I・K1・K2

 被告 N第3自治会

 

 

準 備 書 面

 

平成16年6月21日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

6月17日になされた被告尋問・証人尋問での被告・証人の供述に対して、以下の通りの主張・反論を加える。

 

第一

 被告K2陳述書(乙2の1)は被告K2自らが作成したものとされる。

 しかし、1頁二つ目の1.で、「唯の一度も自治会、又自治会長に対して要望、相談等は一切なく」との記述があり、また2頁「第五回目」の次にくる1.では「原告森本は今迄誰一人として相談することもなく身勝手な思いこみだけで訴訟に持ち込んだ」との記述がある。

 そしてこれらの部分は、2頁初めから4行目以降の、原告森本と被告K2とが話し合いの場を持った部分の記述と、一般人を基準とするなら、明らかに矛盾するものである。

 であるのに、被告尋問で被告K2は、「自らの陳述書で自己矛盾を犯しているとは思わなかった」と供述している。

 更に、被告尋問で被告K2は、「担当弁護士事務所でチェックを受け、その担当事務所を通して、この陳述書(乙2の1)を裁判所に提出した」とも供述している。

 これらの事実は一体何を意味するのか。

 ところで、担当弁護士事務所では、本訴訟(平成14年第××号事件)の答弁書を作成して、平成15年1月29日付けで裁判所に提出している。

 であるなら、その中の「第2、請求の原因に対する答弁」の4で、「原告及び森本春代が被告K2宅を訪れ」被告K2と話し合いの機会を持った事実は、担当事務所にとっても明らかだったはずである。

 つまり、担当事務所が被告K2陳述書をチェックした段階で、上記の問題となっている部分は名誉毀損に該当し、しかも真実性の証明もできないことぐらいは、担当事務所としても当然把握していたはずなのである。

 それにも拘らず、被告K2陳述書をチェクした上で、それを裁判所に敢えて提出しているのであるから、担当弁護士事務所でも、名誉毀損につき何らかの関与をしていたと考えるのが自然なのである。

 ところで、被告K2と証人M殿は尋問で、原告森本との話し合いの機会を持つ際(被告K2とは平成13年6月30日、M殿とは平成14年9月28日)、翌日の立会をお願いするために被告K2宅に行った母からの電話で呼び出されたこと等、原告自身が積極的に相手方に相談に行かなかったから、「・・相談等一切なく」との記述と何ら矛盾しないと主張している。

 しかし、それらの話し合いの機会を持つ以前から、既に、両氏の全く一方的な対応や態度が原告に対してはっきり示されていたのである(平成13年1月11日頃の被告K2の被告Iによる囲い込みを勧める言動、平成13年6月末頃の原告からの調整依頼に対するM農事組合顧問の対応、等々)。

 そのような状況の中で、どのようにしてまともな相談ができたというのか。

 そのことは、問題が表面化した当初から、被告I及びT2等の囲い込みを一方的に擁護してきたご自身等が、一番良く知っているはずなのである。

 

 さて、総会資料(丙9)でも、同じ表現で同じ自己矛盾を犯している(2頁上から3つ目の黒点部分、及び2頁下の(3)5.部分と、1頁下の(4)2.部分参照)。

 また、被告Iも乙1の1及び乙7の1の陳述書の中で、強引に事実をねじ曲げ、敢えて自己矛盾を犯しながら、暴行傷害事件のでっち上げを執拗にはかってきた。

 このように、大の大人が口裏を合わせたように、同じ手口・同じ表現を使って原告森本の名誉を毀損しようとしている。その上おまけに、自ら自己矛盾を犯していることさえ、あまり良く自覚されていない有様であり、当の本人等にとってそのようなことは、どうでも良いことだったらしいのである。

 このことは一体何を意味しているのか。

 すなわち、背後に、被告等を指揮する別の人物の存在が強く疑われるのである。

 

 ところで、上記三者はいずれも、原告の非常識を公に流布して、地域社会から原告等を葬り去る目的でなされたものであり、何も知らない一般住民にしてみれば、正に原告森本は、非常識極まりない変人、否、気違いであると判断するのは当たり前であろう。

 そのような流言によって原告及びその家族は、被告等が意図していた通り、今でも物心両面において取り返しのつかない打撃を被り続けているのである。

 

第二

 H15.4.5付の総会資料(丙9)の1頁1.(4)2.星印の次の黒点で、「提出資料C(丙2、原告註)で、理解できない事項(丙2の余白に付けられた?マークのことであろう、原告註)を指摘し、指摘事項(本件係争地の利用権のことであろう、原告註)の具体的根拠の説明を求めた」とある。

 しかし、当日、原告森本はM殿からそのような説明を求められた覚えはない。

 当日は、「K2が「何様のつもりだ」と反撥している。また「勧告」の使い方も間違っているから、素直にK2のところ行って謝れ」との話が主で、あまりにも一方的だったので、当然まともな相談などできるはずもなかった。

 ところで、被告K2自身が尋問で認めている通り、戦後の初め頃(昭和25年頃)まで被告K2の御両親が、本件係争地に沿って流れている川から、当時小作をしていた830番地の田に、815番地の田(現在でも原告森本が田として耕作している)を経由して、水を引いていたことは、被告K2より年配の方々の間では周知の事実である。(乙1の1の3頁上から3行目からの部分、及び乙1の2図、参照)昭和30年代の引水・排水経路図

 であるなら、本件係争地がどのような意味を有しているのか、誰よりも良く被告K2の御両親が了解していたはずであり、その息子である被告K2自身にも、そのことを了解してもらわねばならなかったのである。

 しかし、ただ世話をするのが面倒だというだけで、ご自身の老御母堂を特別老人養護施設に入れてしまう被告K2夫婦であってみれば、御両親と同様にそのことを了解してもらうことは、所詮無理な「相談」(乙2の1)であったということである。

 これに対して、当時自治会長であったM殿は、農事組合の役員を立派に長年勤めてきていたのであるから、常識からして、法的権利を云々する以前の問題として、原告等の主張にも道理があるぐらいのことは当然認識していたはずであり、従って、平成14年9月28日の話し合いの時点では、わざわざ利用権の「具体的根拠」の説明を求めるまでもなかったはずである。

 この「具体的根拠の説明を求めた」との部分は、訴訟係属後、弁護士との相談の上、被告K2を初めとする役員等の間で、原告森本の「利用権」には法的な権利(具体的根拠)がないと判断しため、被告等にとって都合が良いように、後から強引に総会決議に合わせて挿入されたものなのである。

 

以上

 


(次回期日 平成16年8月20日午前10時00分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

平成15年(ワ)第××号 自治会総会決議無効確認請求事件

 

 原告 森本優

 被告 I・K1・K2

 被告 N第3自治会

 

証 拠 説 明 書

 

平成16年6月21日

 

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

甲第28号証

 

 標目     通告書(原本)

 作成年月日  平成15年9月26日頃

 作成者    T3

 立証趣旨   訴訟係属中、某法律事務所の関与の下、関係者から原告に対して脅迫じみた文書が送られてきた事実。

 

以上


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