一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その10

森本 優(2004/4/22)

 


(次回期日 平成16年4月22日午後1時20分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

平成15年(ワ)第××号 自治会総会決議無効確認請求事件

 

 原告 森本優

 被告 I・K1・K2

 被告 N第3自治会

 

準 備 書 面

 

平成16年3月29日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

以下、被告三者の不法行為となる事実を列挙する。

 

第一、被告Iの不法行為となる事実

平成12年の冬から平成13年の春にかけて、本件係争地上に納屋・屋根付き駐車場・新しい自動販売機を順次設置していった。

 

平成13年6月末日頃、本件係争地に設置されており原告森本が管理する、転落防止用の柵が一部取り除かれた。

 

平成15年1月中旬から同年4月5日にかけて被告Iは、T2及び当自治会主要役員等と意思を通じ合い(平成16年3月3日付原告準備書面第二・4(「土地の購入」時期)、平成15年5月1日付原告からの求釈明の申立、甲22原告陳述書4ページ4段「さて」以降、平成16年3月4日付被告準備書面第1の9〜17、平成16年3月12日付け原告準備書面第一求釈明と反論の5、それぞれ参照)、4月5日の本件自治会総会決議を導いた。

 

平成15年4月5日、T2・被告I及び当自治会主要役員等と意思を通じ合っていたM現自治会長は、総会において総会資料(乙2の2)を配り、その場で、「問題解決に当たって森本氏は文書等による一方的な要求で、対話による趣旨・目的の説明、相談・協力の依頼は皆無」(総会資料2ページ上から三つ目の黒点部分)、「文書送付のみで対話による相談方策を介在せず、直接訴訟で課題解決を図」(総会資料2ページ4.(3)5.二行目)ったとの指摘をなした。

 

平成15年9月9日に被告Iは、陳述書(乙1の1)及び診断書(乙6)を担当裁判所に提出して暴行傷害事件のでっち上げをなし、更に、その自らでっち上げた話を村内に流布した。

 

また、同陳述書で侮蔑的表現を随所になし、更に、内容虚偽であることが明らかな事実(陳述書3ページ下から2段落目)を敢えて摘示することによって、原告及びその家族を侮辱した。

 

第二、被告K2の不法行為となる事実

 

平成13年1月11日頃被告K2は、本件係争地は被告Iの私有地であるから、隣接地権者であるT2と同様に、工作物を設置してその土地を囲い込んでも良い旨の発言をした。

 

平成13年6月30日の夜、原告の母春代からの翌日の立ち会い依頼(訴状の請求の原因4参照)を拒否し、一方的に被告Iによる本件係争地の囲い込みを擁護した。そして原告森本の権利・利益に関しては、全く無視する姿勢を示した。また、その場で原告の人格を貶める発言を繰り返した。

 

平成15年1月中旬から同年4月5日にかけて、被告K2は当自治会の顧問として、T2・被告I及び当自治会主要役員等と意思を通じ合って(同上記第一・3)、平成14年(ワ)第××号事件訴訟の対応策を練り、4月5日の本件自治会総会決議を主導した。

 

平成15年4月5日、T2及び被告K2を初めとした当自治会主要役員等と意思を通じ合っていたM現自治会長は、総会において総会資料(乙2の2)を配り、その場で「問題解決に当たって森本氏は文書等による一方的な要求で、対話による趣旨・目的の説明、相談・協力の依頼は皆無」(総会資料2ページ上から三つ目の黒点部分)、「文書送付のみで対話による相談方策を介在せず、直接訴訟で課題解決を図」(総会資料2ページ4.(3)5.二行目)ったとの指摘をなした。

 

平成15年9月9日に被告K2は、陳述書(乙2の1)を担当裁判所に提出し、その中で、原告は「唯の一度も自治会、又自治会長に対して要望、相談等は一切なく」、「今迄誰一人として相談する事もなく、身勝手な思いこみだけで訴訟に持ち込」(陳述書1ページ2段落目、及び同2ページ終わりから3段落目)んだものであるとの指摘をなした。更に、そのでっち上げられた内容の話が、周辺地区にも流布されていた。

 

第三、被告K1の不法行為となる事実

 

平成13年6月27日頃被告K1は、××市の担当職員に対して、本件係争地は被告Iの私有地であるから不法占拠ではないとして、被告Iによる本件係争地の囲い込みを積極的に擁護し、原告森本の権利・利益に関しては全く無視する姿勢を示した。

 

平成13年7月1日の朝、電話で原告からの農事上の権利・利益に関する苦情申し立てを拒否する旨述べ、前もって原告から依頼していた当日の立ち会い(訴状の請求の原因5参照)にも、その義務がないとして拒否した。

 

平成15年1月中旬から同年4月5日にかけて、被告K1は当自治会の監事として、T2・被告I及び当自治会主要役員等と意思を通じ合って(同上記第一・3)、平成14年(ワ)第××号事件訴訟の対応策を練り、4月5日の本件自治会総会決議を主導した。

 

平成15年4月5日、T2及び被告K1を初めとした当自治会主要役員等と意思を通じ合っていたM現自治会長は、総会において総会資料(乙2の2)を配り、その場で「問題解決に当たって森本氏は文書等による一方的な要求で、対話による趣旨・目的の説明、相談・協力の依頼は皆無」(総会資料2ページ上から三つ目の黒点部分)、「文書送付のみで対話による相談方策を介在せず、直接訴訟で課題解決を図」(総会資料2ページ4.(3)5.二行目)ったとの指摘をなした。

 

以上

 


(次回期日 平成16年4月22日午後1時20分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

平成15年(ワ)第××号 自治会総会決議無効確認請求事件

 

 原告 森本優

 被告 I・K1・K2

 被告 N第3自治会

 

準 備 書 面

 

平成16年4月21日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 4月19日付けで提出された乙第7号証の1(被告I陳述書)に対して、以下の通り反論する。

 

上段について

 

 平成15年9月4日付け被告I陳述書(乙1の1)の2ページ第4段落目「暴力事件について・・」から3・4行目にかけて、「平成13年のある日曜日××地方は朝から大雪が降りました。小降りになるのを待って雪かきを始めました」とあり、更にその4行程下に「私が2日間保管していました」との陳述がある。

 そこで被告Iの今回の陳述書(乙7の1)を検討すると、「1月27日朝から大雪、夜まで降り続き、38cmの積雪と記録されている」とある通り、7の2(気象状況)から、26日の夜には雪は積もってはいず、27日(土曜日)に、昼は「大雪」、夜に「晴一時雪後時々霧」となっているので、27日は、早朝から夜になるまで一日中雪が降り続いたものと考えられる。

 とすれば、被告Iが乙7の1で陳述しているように、「午後雪が小降りになるのを待って雪かきをした」のは27日であった、とは考えにくいのである。

 また、28日(日曜日)に入ってからは降水量が全く無いのであるから、「朝から大雪が降」っている状況にもないのである。

 ところで、乙7の2から、1月7日夜から8日にかけても「大雪」が降っていることが分かる。

 すなわち、当時の「降水量」・「降雪の深さ」等から判断するなら、7日の夜より8日の午前中にかけて雪が降ったと考えられ、昼には「晴一時雨」であったとされる。

 とすれば、被告が主張する「午後雪が小降りになるのを待って雪かきをした」事実と、当日の気象状況とは、見事に一致するのである。

 したがって、乙1の1で問題となっている雪かきの日時は、8日の午後であり、原告が柵の鍵の返却を求めに被告宅に赴いたのは、その2日後の10日であったと言える。

 その点、原告森本は訴状・準備書面(平成16年3月3日付け準備書面二の5等)で、鍵の返却を求めに行った後で喧嘩になったのは11日頃と主張してきたが、ここで改めて10日であったと特定するものである。

 また、被告K2陳述書(乙2の1)でも、1ページ上から3番目の1.で、喧嘩があったのは11日頃であったと陳述している。

 更に、被告I自身が原告からの尋問で、鍵の返却日は1月の上旬頃であったと認めているのである。

 以上から、原告森本が鍵の返却を求めその後で被告Iと喧嘩になったのは、平成13年1月10日であったことが明らかになったと言えるのである。

 

下段について

 

 被告Iは親孝行者で就学時には学校からそのことで表彰されたこともあるとの噂が、何故か数年前からまことしやかに村内で流布され、原告森本の耳にもそのような噂が入ってきたことは確かである。

 しかし、今回のような事件を平気で犯し、訴訟係属後も原告等に対して様々な形で嫌がらせをなし、事実をねじ曲げてきたことは確かなことであり、そのようなことは、果たして親孝行者のすることなのだろうか。

 また、親自身がそのような破廉恥な行為を求めているとするならば、それを諭し更生させるのが、子供のとるべき道なのではないのか。まして、御自身等が自ら立派な人間であると自認しているのなら、なおさらのことである。

 ××町の破廉恥な「常識」を盾にとって、親に「孝行」を尽くしたとしても、却って御自身等の子孫に対して大変な過ちを犯していることに気がつかないのか。

 それとも、御自身等がやっていることは世間一般的に常識であると確信している程に、御自身等の倫理的・規範的意識は麻痺してしまっているのか。

 今回の事件は、被告I等の「本件係争地を囲い込んでも、百姓の小倅なんどに何もできるはずがない」との驕りによって、もたらされたものであるとしか言いようがないのである。

 

以上


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