一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その8

森本 優(2004/2/6)

 


(次回期日 平成16年2月5日午前10時30分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

 原告 森本優

 被告 I・K1・K2

 

文 書 送 付 嘱 託 の 申 立 書

 

平成16年1月14日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 以下の文書等の送付の依頼をして頂けますようお願い申し上げます。

 1 文書等の表示

 乙第6号証として出された診断書の基となっているカルテ及びレントゲン写真

 2 文書等の趣旨

 「胸部痛と咳嗽」の起因

 3 文書等の所持者

 ×× 様

 ××医院

 4 証明すべき事実

 そのカルテ及びレントゲン写真によって、「胸部痛と咳嗽」(乙6)の起因が果たして存在したのか明らかにする。そして存在した場合、それが何であったのかを特定して、その起因(結果)と、平成13年1月11日頃の喧嘩の際被告の上腕部を軽く押したこと(原因)との間には、何ら因果関係が存在しない事実を明らかにする。更に、その事実から、被告Iが理由のないことを知りつつ暴行傷害事件をでっち上げ、原告森本の名誉を毀損しようとした事実も立証する。

 

以上

 


(次回期日 平成16年2月5日午前10時30分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

 原告 森本優

 被告 I・K1・K2

 

訴 え の 変 更 申 立 書

 

平成16年1月 26日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 本件(平成14年(ワ)第××号事件)の訴え提起以降においても、本事件に関して被告側から原告側に対して執拗に精神的攻撃が加えられ続けていますので、民事訴訟法の143条に基づき、本事件の訴えを以下の通りに変更いたします。

 訴訟物の価格      ××円

 貼用の増加印紙額    ××円

 

請求の趣旨

 1 (1)「被告Iは、別紙図面(平成15年7月7日付原告準備書面に添付した妨害排除・原状回復対象特定範囲詳細図1.及び2.)において赤線で特定された範囲内の、泥揚げ部分にかかる自動販売機及び工作物を撤去せよ」、更に(2)「同被告は、自ら塗り固めたコンクリートを、上記別紙図面において赤線で特定された範囲内約3平方メートル分撤去せよ」、との判決を求める。

 2 「被告Iは××万円を、同K2は××万円を、同K1は××万円を、それぞれ原告に対して支払え」との判決を求める。

 3 「訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求める。

 

請求の原因

 1 平成12年の冬から平成13年の春にかけ、被告Iは、国有地であり(甲1・甲23、甲2の1、甲17の1〜2、甲22、乙5の2、平成15年9月11日付原告準備書面二の2参照)、また原告森本の地役権が存続している泥揚げ部分としての畦畔(同4月17日付原告準備書面、同9月25日付原告準備書面、甲18、甲24、甲25の7)を、原告森本等の度重なる苦情申し入れにもかかわらず岸ギリギリまでコンクリートを打ち、その上に、自らの手で納屋・屋根付き駐車場・自動販売機を設置することによって、完璧に囲い込むに至った。

 そのため、将来において、原告所有地である要役地への円滑な引水作業に支障が生じる恐れが発生したものである。

 また、上記被告Iの行為は不動産侵奪罪(刑法第235条の2)に該当し、それは、原告の過去20年の米作り(甲6)とともに将来の米作りをも害意によって否定する意味合いを持っていた。

 そのことによって原告は、強い精神的打撃を被ったものである。

 2 平成13年の1月11日頃、当時N第三自治会の会長であった被告K2(現顧問)は、被告Iが取水口に張ってあった原告等の取水板を無断ではらったことに関して原告森本と被告Iが喧嘩をした後暫くして、現場にちょうど通りかかり、仲裁に入ったが、その際、原告森本が被告Iに対して公共用地であるはずの取水口付近の泥揚げ部分に岸ギリギリまでコンクリートを打っているので苦情を入れると、被告K2は、原告森本と被告Iの面前で、その泥揚げ部分は被告Iの所有地であるから、隣接地権者であるがT2がブロック塀を岸ギリギリまで設置している通り(甲9参照)、被告Iも岸ギリギリまで工作物を設置してよい旨発言し(訴状補充書の請求の原因3とそれに対する被告答弁書、平成15年4月17日付け被告準備書面3ページ目「「訴状補充書」に対する答弁」の3の後段参照)、原告森本及びその場に居合わせた原告の母春代の苦情に対しては、一切耳を貸さなかった。

 その後二ケ月ほどかけて被告Iは、取水口付近の泥揚げ部分に、既に設置し終わった納屋の続きに屋根付きの駐車場を作り、更に自動販売機を設置して、公共用地としての泥揚げ部分を完全に囲い込んだ。

 ところで、自治会長の立場で被告Iに当該紛争地の囲い込みを積極的に容認した上記のごとき被告K2の言動は、不動産侵奪罪の幇助に該当するものと言わねばならず、原告森本等は、そのような言動により強い精神的打撃を被るに至ったものである。

 更に、同年6月30日の夜、原告森本と母春代が今回の件で話し合いによる解決をお願いするために被告K2宅に行った際、被告K2は当時自治会長として自治会員に対する平等な取り扱いが義務付けられていたにもかかわらず(地方自治法260条の2第8項)、一方的に被告Iの不法占拠の利益のみを擁護し、原告森本の権利・利益に関してはまったく無視する姿勢を示した。

 そのような事実によって、原告等は強い精神的苦痛を受けたものである。

 そして被告K2は帰り際に、「当該紛争地は地籍調査の時にT2が被告Iに売ってしまったので、もう公共用地としての泥揚げ部分はない」との発言をしている。

 3 平成13年7月1日、被告K1水利農事組合長立ち会いの下で、原告森本・被告Iの両紛争当事者が当該紛争地で話し合う機会を原告森本が設定した際、被告K1は、N水利農事組合長としてN町内の水利に関する紛争を裁定する権限をを有しながら、若い頃から被告Iと家族ぐるみでの親しいつき合いがあったためか、当水利農事組合にはそのような権限はないとして立ち会いを拒否し、将来引水に障害が発生する恐れがあるにも拘らず、農事組合員である原告森本の苦情申し立てに対しては一切耳を貸そうとはしなかった。

 更に、同年6月27日に被告K1は、原告森本が調査依頼した××市の担当役人に対して、当該紛争地は被告Iの所有地であり何ら不法占拠の事実はないと説明し、農事上利用されていた当該公共用地の被告Iによる一方的な不法占拠を、積極的に正当化して擁護した(平成15年4月17日付け被告準備書面4ページ目「「訴状補充書」に対する答弁」の5参照)。

以上のように被告K1は、水利農事組合長として組合員の農事上の権利・利益を守るべき義務が慣習上課されているにもかかわらず、その義務を全うせず、却って農事組合員の権利・利益を侵害した被告Iの不法占拠状態を一方的かつ積極的に正当化して擁護し、その為、そのような事実によって原告等は強い精神的苦痛を受けたものである。

 4 本件訴訟係属後、平成15年4月5日にN第三自治会通常総会が開かれ、その場で上程された決議案通り(甲19の総会資料4(1)〜(3))、本件訴訟に対しては被告K2元自治会長及びその後継者を全面的に支援し、また、被告K2元自治会長が負担することになる訴訟費用・弁護士費用等は、自治会関係分野のものとして、当自治会の負担とすることが決議されるに至った。

 そして、そのような決議の裏側で、被告K2(当自治会顧問)と被告K1(当自治会監事)を初めとした当自治会主要役員等が、本件訴訟の被告Iの行為は不動産侵奪罪に該当するものであることを知りながら(甲1・甲23)、T2及び被告Iと意思を通じ合い、上記総会資料にある通りの内容の議事事項を練り上げて、議題を総会当日に提案し積極的に上記内容の決議を導いたいきさつがある(甲19)。

 ところでその総会決議は、事後強盗罪(刑法238条)の脅迫行為と言え(同年12月15日付原告準備書面参照)、原告森本及びその家族は、そのような決議により、一般人であれば再起不能に陥る程の決定的な精神的打撃を被ったものである。

 5 被告Iは平成15年9月4日付けの陳述書(乙1の1)で、「馬鹿げた」・「幼稚な」・「哀れみさえ」(2ページ目最初)とか、「人間性を語るには・・」(4ページ目最後)とか等々の、侮蔑的表現を随所に使って原告森本と母春代を侮辱し、特に2ページの第3段落目で暴行傷害事件をでっち上げ(乙6)、それを村内に流布して原告森本の名誉(社会的評価)を毀損した。

 そのことによって、原告森本は多大なる精神的打撃を被ったものである。

 

以上

 


(次回期日 平成16年2月5日午前10時30分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

証 拠 説 明 書

 

平成16年1月30日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

甲26・・・ 平成13年度通常総会資料

 被告K2及び同k1の両夫婦が、以前から当自治会の主要役員・組長・委員等を兼任して自治会の運営に対して絶大な影響力を有し、平成15年4月5日のN第三自治会通常総会決議(平成16年1月26日付け「訴えの変更申立書」の請求原因の4参照)を導くにつき、主導的な立場にあった事実を立証する。

  因に、当時(本訴訟に対する対応が自治会内で話し合われていた時期・甲19第3番参照)T2氏の息子夫婦は、11組の組長(毎年の交代無し・平成15年(ワ)第××号の自治会総会決議無効確認請求事件の甲第19号証「平成14年度総会資料」8ページ参照)と婦人部部長を、また同氏の娘の夫は、××交通安全協会の理事を、それぞれ勤めている。

 

以上

 


(次回期日 平成16年2月5日午前10時30分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

証 拠 申 出 書

平成16年2月3日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

第1 人証の表示

 M K 様

 (呼び出し 尋問予定時間10分)

立証趣旨

 被告K2及び同K1等が、平成15年4月5日のN第三自治会通常総会決議を導くにつき、主導的な役割を果たした事実。

尋問事項

 自治会長としての役割

 決議がなされるまでのいきさつ

 その他関連する事項

 

 

第2 人証の表示

 K K 様

 (呼び出し 尋問予定時間10分)

立証趣旨

 被告K2及び同K1等が、平成15年4月5日のN第三自治会通常総会決議を導くにつき、主導的な役割を果たした事実。

尋問事項

 妻としての役割

 決議がなされるまでのいきさつ

 その他関連する事項

 

 

 

第3 人証の表示

 K S 様

 (呼び出し 尋問予定時間10分)

立証趣旨

 被告K2及び同K1等が、平成15年4月5日のN第三自治会通常総会決議を導くにつき、主導的な役割を果たした事実。

尋問事項

 妻としての役割

 決議がなされるまでのいきさつ

 その他関連する事項

 

以上


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