一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その4

森本 優(2003/06/13)

 


(次回期日 平成15年6月13日午前10時00分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

求 釈 明 の 申 立

 

平成15年5月1日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 平成15年4月17日付け被告側準備書面において、被告K2は、平成13年1月11日頃、原告森本及び被告Iの面前で、当該紛争地は被告Iの所有地であるから岸ギリギリまで工作物を設置してよい旨発言したことを認めている。(「「訴状補充書」に対する答弁」の3参照)

 また、被告K1は、平成13年6月27日に調査に来た××役所担当職員に対して、当該紛争地は被告Iの所有地であり、何ら不法占拠の事実はないとして被告Iの囲い込みを積極的に擁護した事実を認めている。(同5参照)

 ところで、昭和56年マイラー図面(甲1)で示されているとうり、当該紛争地が公共用地であり、泥揚げ及び通路として昔から使われてきたことは、昔からの村の住人の間では周知の事実である。

 そこで、いつ、いかなる経緯の下で、当該紛争地が被告Iの所有地になったことを知るに至ったのかについて、両被告に対して釈明を求める。

 

以上

 


平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

証 拠 申 出 書

 

平成15年6月 日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

一、人証の表示

 

××自治会長 ×× 様

(呼び出し 尋問予定時間20分)

 

尋問内容と立証事項

1 原告訴状でも明らかな通り、被告は個人としてのK2であり、氏個人の不法行為責任を問うものであるのに、何故また何の様にして、総会資料(H15.4.5)(甲19)の4にある通りの議事事項の提案(自治会による被告K2氏の全面的支援と訴訟費用や弁護士費用等の負担)が、一般村民に事前に知らされることなくなされ、それが総会において一方的に可決されるに至ったのか、その理由及び経緯を問う。

2 今年の5月11日に当自治会でも河川の掃除・泥揚げがなされたが、当該紛争地に添って流れている河川の部分については、去年・今年と泥が揚げられることはなかったが、なぜこの部分の泥揚げはなされないことになったのか、その決定の理由及び経緯を問う。

 以上の1及び2に関する事実を明らかにすることによって、今回の囲い込みは、自治会ぐるみ・村ぐるみのものであって、被告等の行為はその行為態様において違法性の強いものであることを立証する。

 

以上

 


平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

  

証 拠 申 出 書

 

平成15年6月 4 日

××地方裁判所民事部イ係 御中

 

原告 森本 優

  

検証の申し立て

 

1 検証の内容

 当該紛争地に沿って流れている河川において相当量の土砂が溜っており、また、対岸が畑であるので、今後も相当量の土砂が溜っていく恐れがあることを検証して頂きたい。

2 立証事項(検証の目的)

 森本の取水口がある側の岸にも、道路に至るまでのしかるべき範囲において、泥揚げ部分が必要であることを立証する。

 

以上


平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

証 拠 説 明 書

 

平成15年6月13日

××地方裁判所民事部イ係 御中

 

原告 森本 優

 

甲21の1〜5・・ 「泥揚げ地点説明図」 平成15年5月11日に、自治会単位で河川・側溝から泥が揚げられたが、その様子を当該紛争地付近の四か所(2〜5)に絞って、写真で示す。(5月11日撮影)

甲21の6・・ 当該紛争地では対岸が畑なので、土砂の流出が激しく、河川に土砂が溜り易い。(5月11日撮影)

甲21の7、14 ・・  柵・電柱があるため、対岸から河川の土砂を道路に運び出すことは大変な作業となる。(5月11日・6月5日撮影)

甲21の8〜11・・ 当該紛争地に沿って流れている河川に相当量(深さ15cm前後)の土砂が溜っている様子。11日の泥揚げ対象河川からはずされたため。(5月11日撮影)

甲21の12・・ フイルムの順序によって、付近では泥が揚げられたのに、当該紛争地では泥が揚げられなかつた事実を立証する。(因に、6月4日付けで泥が溜っていることの検証の申し立てを出したが、その翌日、当該紛争地に沿って道路から約4〜5メートル程まで、河川に溜っていた土砂が何者かによって下流に流されてしまったのを確認する。)

 

 以上の証拠を示すことによって、当該紛争地に沿って流れている河川においては、相当量の土砂が溜り易く、また道路に土砂を出すのも困難なため、森本の取水口が存在する岸側に、道路に至るまでのしかるべき範囲において、泥揚げ部分の空間が必要であることを立証する。

 

甲21の13〜19・・ 「取水状況説明図」 取水経路を写真(14〜19)を使って追い、取水の状況を説明する。(6月5日撮影)

 

 以上の証拠を示すことによって、原告森本が田に水を引くために、当該紛争地に沿って流れている河川から水を取っている事実を明らかにし、もって当該紛争地に原告の田・畑を要役地とした地役権が存続していることを立証する。

 

以上


平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

求 和 解 勧 試 の 申 立

 

平成15年6月13日

××地方裁判所民事部イ係 御中

 

原告 森本 優

 

 甲19の「総会資料」1.(4)2.で、当自治会長××氏は、9月28日以降においても対話の必要があった旨記しています。

 しかし原告森本は、当時一年半もの間、村の主要な役員達にかけ合ってきましたが、まったく相手にされませんでした。9月28日の××氏との話の内容も、2月5日付け原告準備書面の4にあるとうりで、これ以上対話を継続することは無駄であり、公平な裁判所に主張の場を移さざるを得ないものと覚悟した次第です。そして普請終了頃こちらの主張をまとめて伝えますとの約束どうり、12月の初め頃、××氏に訴状のコピーを送り原告森本の主張を伝えてあります。

 ところで、法廷での審理も数回に及び、必要な事実も出始めてきています。

 そこで、そのような事実に照らして、もし被告及び自治会に、対話(和解)で本訴訟を終わらせる気持ちがございましたら、原告としてもいたずらに訴訟を提起し継続するのは極力避けたいと思っていましたので、判決ではなく話し合いで解決したく思います。

 また、今回のような事件は、判決で解決できるような性質のものではなく、自治会及びその構成員が健全な良識を備え、村の政を自ら治めるのでない限り、問題の解決にはならないと思っています。

 そのため、原告・被告、延ては自治会員の皆様(今回の総会で自治会の問題としてしまったため)の全員の合意が形成されるますよう、原告森本から合意のためのタタキ台として以下のとうりの提案をさせて頂きます。

 この内容に沿って、和解を試しに勧めて頂き、被告及び自治会の皆様のご検討をお願いできればと思います。

 

一、被告Iは、訴状補充書(1月6日付け)の妨害排除・原状回復対象特定範囲詳細図2.平面図において、幅60cmA地点から2.5mまで障害物を撤去し現状を回復すること。

二、原告森本は、被告I・同K1・同K2に対する損害賠償請求を放棄すること。

三、当自治会役員は、被告I・T2・T3の各氏から、公図修正のための同意を取り付けること(甲10の2、3.参照)。

 

以上


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